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西松建設事件、陸山会事件の判決文 No-1 2011年09月

2011年10月19日 | 政治 ・経済 

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※- 西松建設事件、陸山会事件の判決文 No-1 2011年09月26日

初めに、この記事は website からの転載です。

文章(文字)が一部で欠如しています

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【 資料 】 陸山会事件(平成21年特(わ)第517号、平成22年特(わ)第195号)の判決要旨

平成23年9月26日 西松建設事件、陸山会事件の判決文
政治資金規正法違反被告事件

平成21年特(わ)第517号、平成22年特(わ)第195号

事件名 政治資金規正法違反被告事件

被告人 大久保隆規、石川知裕、池田光智

宣告日 平成23年9月26日

裁判所 東京地方裁判所刑事第17部

裁判長裁判官 = 登石郁朗

裁判官 = 市川太志

裁判官 = 藤原靖士

 

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<< 主文 >>

1被告人大久保隆規を禁錮3年に、被告人石川知裕を禁錮2年に、被告人池田光智を禁錮1年に処する。

2この裁判が確定した日から、被告人大久保隆規に対し5年間、被告人石川知裕に し3年間、被告人池田光智に し3年間、それぞれその刑の執行を猶予する。

3 訴訟費用中、証人○○○○に支給した分は被告人大久保隆規の負担とし、その余は、その3分の1ずつを各被告人の負担とする。

 

理由
【犯罪事実の概要】

(西松建設事件ー被告人大久保)

第1 陸山会の関係

1 他人名義の寄附・企業献金禁止に違反する寄附の受領
被告人大久保は、平成18年10月27日、西松建設から、新政治問題研究会(以下「新政研」という。)の名義で、陸山会に100万円の振込みを受け、他人名義で行われ、かつ、企業献金禁止に違反する政治活動に関する寄附を受けた。

( 他人名義とは「新政治問題研究会」でしょうか? では、「西松建設」を勝手に変更して寄付を受けたら問題が無いと言うことなんですか?)

2 収支報告書の虚偽記入
被告人大久保は、平成15年分から平成18年分までの陸山会の各収支報告書に真実は西松建設が寄附をしたのに、新政研及び未来産業研究会(以下「未来研」という。)が寄附をしたという虚偽を記入した(詳細は略)。

 

第2 民主党岩手県第4区総支部(以下「第4区総支部」という。)の関係

1 他人名義の寄附の受領
被告人大久保は、西松建設から第4区総支部に、平成18年10月25日に未来研の名義で100万円、同月30日に新政研の名義で100万円の各振込みを受け、他人名義で行われた政治活動に関する寄附を受けた。

2 収支報告書の虚偽記入
被告人大久保は、平成15年分から平成18年分までの第4区総支部の各収支報告書に真実は西松建設が寄附をしたのに、新政研及び未来研が寄附をしたという虚偽を記入した(詳細は略)。

(陸山会事件一被告人大久保、被告人石川、被告人池田)

第1 平成16年分収支報告書
被告人大久保及び被告人石川は、共謀の上、陸山会が、平成16年10月初めころから同月29日までの間に、衆議院議員小沢一郎(以下「小沢」という。)から合計4億円の借入れをし、第4区総支部等から合計1億4500万円の寄附を受け、本件土地取得費用等として合計3億5261万6788円を支払ったのに、収支報告書にこれらを収入・支出として記載しないなど、収支報告書に虚偽を記入し、かつ、必要な事項を記載しなかった(詳細は略)。

第2 平成17年分収支報告書被告
被告人大久保及び被告人池田は、共謀の上、陸山会が、第4区総支部等から合計3億円の寄附を受け、本件土地取得費用等合計3億5261万6788円を支出したことなどを内容とする虚偽を収支報告書に記入した(詳細は略)。

第3 平成19年分収支報告書
被告人大久保及び被告人池田は、共謀の上(ただし、共謀の成立範囲は後述のとおり)、陸山会が、第4区総支部等から合計1億5000万円の寄附を受け、小沢に4億円を返済したのにこれらを記載せず、かつ、第4区総支部等から合計7000万円の寄附を受けたとの架空寄附を記入するなど、収支報告書に必要な事項を記載せず、かつ、虚偽を記入した。

なお、被告人大久保については、合計7000万円の虚偽記入等についての共謀は成立せず、被告人池田の単独の犯行である。(詳細は略)。

 

【争点等に する判断】 ←文字抜け?

第1 西松建設事件

1 本件各寄附をした者は西松建設か否かについて

(1)新政研及び未来研に政治団体としての実体があったか否か
新政研及び未来研は、西松建設が、社名を表に出さずに政治献金を行うために設立した政治団体であって、会員は、すべて西松建設の現役社員及びその家族であり、役職員はすべて西松建設0Bであった。

新政研及び未来研は、会員総会が開かれたことも会員に する活動報告等がなされたことも一切なかった。

そして、会員にも役職員にも政治団体構成員としての活動実体がないこと、新政研・未来研名義の資金は西松建設の完全な管理の下に置かれており、出金については同社の指示・了承が不可欠であったこと、西松建設での内部告発のおそれと脱談合宣言により公共工事受注のための政治献金の必要性がなくなったという西松建設側の事情により、同社の判断で新政研及び未来研を解散したことが認められる。

以上によれば、新政研及び未来研は、西松建設がその社名を隠して政治献金を行うための隠れ蓑にすぎないと評価できるのであり、政治団体としての実体はなかったというべきである

(2)本件各寄附の原資は西松建設の資金か否かについて
新政研及び未来研による寄附の原資は、一定の西松建設の社員及びその家族を新政研又は未来研の会員とした上、この社員の賞与に一定額を上乗せ支給し、この社員及びその家族が、「会費」支払名下に新政研又は未来研の預金口座に振り込み、あるいは、現金で払込をする方法等により調達されていたから、新政研・未来研名義の政治献金の原資が、西松建設の資金であったことは優にこれを推認することができ、新政研・未来研名義の政治献金である本件各寄附についても、その原資が西松建設の資金であったことは明らかである。

(3)本件各寄附は、西松建設の意思決定及び指示に基づき実行されたものか否かについて
西松建設は、平成9年、小沢事務所との間で、以後、小沢事務所側に対し、西松建設から年間1500万円、同社の下請企業(協力会社)から年間1000万円の合計2500万円の寄附を行うことを申し合わせた。

このうち、西松建設からの年間1500万円の寄附は、平成9年から平成18年までの間、西松建設名義のほか、新政研、未来研等の名義で行われた。

西松建設は、この総額1500万円について、西松建設の持つ複数の献金元のうち、どの献金元からいくら支払うかをそれぞれの時期ごとに慎重に検討し、その全体を見通 した上で、新政研・未来研名義の献金額も定めていた。

本件各寄附についても、西松建設では、あらかじめ西松建設社長の指示及び了解を得た上で、同社経営企画部長が被告人大久保と会って、陸山会、第4区総支部又は県連のいずれにいくら振り込むか、その場合、どの献金元からいくら振り込むことにするかなどを打ち合わせて決定し、新政研及び未来研の事務を担当していた西松建設0Bにその決定内容を伝え、同人をして本件各寄附を実行させた。

同人は指示されたとおりの振込手続を行っていただけで、献金先や献金額を決定する権限も相手方と交渉を持つこともなかった。したがって、新政研・未来研名義の政治献金(本件寄附を含む)は、西松建設の意思決定及び指示によって行われていたものである。

(4)小括
新政研及び未来研は、西松建が社名を秘して政治献金を行うための隠れ蓑だったものであり、新政研・未来研名義の政治献金は、西松建設が自ら決定し、新政研及び未来研を通じて実行していたことが認められる。

したがって、本件各寄附を行った主体は、まさに西松建設であったことは明らかである。

 

2 被告人大久保は本件各寄附の主体が西松建設であることを認識していたか否か
(1)公共工事受注における小沢事務所の影響力と被告人大久保の役割
東北地方では、公共工事の受注業者を鹿島建設の談合担当者を仕切役とする談合により決めていたが、岩手県や秋田県では、公共工事の談合におけるいわゆる本命業者の選定に関して、小沢事務所の意向が決定的な影響力を持っており、その了解がなければ本命業者になれないという状況であった。

そこで、岩手県等の公共工事の受注を希望するゼネコンは、小沢事務所の担当の秘書に対し、談合において本命業者となることの了解を与えてほしい旨の陳情に赴き、当該秘書の了解が得られると、鹿島建設の仕切役にその旨を連絡していた。

連絡を受けた仕切役は、当該秘書に確認をるなどした上で小沢事務所の意向に沿ったゼネコンを本命業者とする談合を取りまとめ、この談合に沿った入札・落札が行われて、本命業者が受注業者として決定されていたのである。

そのため、小沢の秘書から発せられる本命業者とすることの了解は、ゼネコン各社にとっては、いわば「天の声」と受けとめられていた。

被告人大久保は、それまで天の声の発出役を務めていた前任の秘書に代わって、平成十四、五年ころから、天の声を発出する役割を担うようになった。

このような状況下で、西松建設は、公共工事の談合による受注獲得のために本件各寄附を行っているのであるから、同社としては、それが西松建設による政治献金であることを小沢事務所に理解してもらわなければ意味がないといえる。

このような趣旨で西松建設が本件各寄附を行っているのに、小沢事務所における政治献金の受入窓口であった被告人大久保が、本件各寄附を実施する主体が西松建設であることを理解していなかったとは、到底考えられないことである。

(2)新政研及び未来研が西松建設の隠れ蓑であることについての被告人大久保の認識の有無
上に加え、[1]献金総額、受け皿体及び献金元の特定、献金額の割り振りといった重要な事項について、被告人大久保は、毎年、西松建設本社を訪れ、同社経営企画部長のみと打ち合わせていたのであって、新政研及び未来研の役職員は全く関与しておらず、被告人大久保は、新政研及び未来研の役職員と会ったり連絡を取ったことは一度もなく、接触を図ろうとしたことも一切なかった。

[2]西松建設は、別紙2記載のとおり、平成17年、平成18年と続けて、新政研・未来研名義の献金額を減らし、かつ、平成18年をもって、新政研・未来研名義の献金を終了することで小沢事務所と合意に達したが、その減額・終了の交渉において、前記西松建設経営企画部長は「西松建設の業績悪化」が理由であることを明確に被告人大久保に伝えており、これに対し、被告人大久保も「まあ、お宅が厳しいのはそうでしょう。

おたくの業界はどこも厳しいようですからね。」「でも急に言われても困ったな。うちも最近、厳しいんですよ。」などとのやりとりがなされている。このようなやりとりがなされること自体、被告人大久保が、新政研・未来名義の政治献金が西松建設の意思決定と同社の資金によって行われていることを認識していたことの証左といえる。

[3]小沢の秘書で平成11年から平成13年ころまで小沢事務所の経理事務を担当していた者は、捜査段階において、検察官に対し、新政研と未来研は、西松建設がその名前を表に出すことなく政治献金を行う際の隠れ蓑にすぎないと思っていた旨認めており、被告人大久保も、捜査段階において、検察官に対し、これと同旨の供述をしていたが、いずれも信用できる。

 

3 陸山会及び第4区総支部の各収支報告書への虚偽記入について
(1)陸山会の収支報告書について
被告人大久保は、本件各寄附について、石川及び池田が、当然に収支報告書に新政研及び未来研からの寄附であるとの虚偽の記載をすることを承知の上で、同人らをしてその旨の記載をさせ、提出させていたことが認められる。

したがって、陸山会の収支報告書についての虚偽記入につき、被告人大久保の故意は優に認められる。

(2)第4区総支部の収支報告書について
第4区総支部の収支報告書は、岩手県奥州市水沢区内にある小沢事務所で作成されていたが、その作成過程は、石川や池田が収支明細書を作成して同事務所に送り、同事務所の職員がこれをそのまま収支報告書に反映させていたものである。

したがって、被告人大久保は、本件各寄附が新政研及び未来研からのものであることを内容とする第4区総支部の収支報告書が提出させることになると承知の上で、それに至る各作業をさせ、これを提出させていたことが認められる。

したがって、第4区総支部の収支報告書についての虚偽記入につき、被告人大久保の故意は優に認められる。

4 弁護人の主張について
弁護人は、新政研及び未来研が政治資金規正法上の政治 体であるならば、本件各寄附を取得した新政研及び未来研が、政治団体である陸山会及び第4区総支部に寄附をしても、他人名義の寄附又は企業献金禁止に触れる寄附に当たらないという。

そこで、検討すると、確かに新政研及び未来研は、政治資金規正法の規定に従って政治団体としての届出がなされた団体である。

しかし、その実体は、すに認定説示したとおり、西松建設が社名を秘して政治献金をするために設立した同社の隠れ蓑れであった。

すなわち、本件各寄附は、新政研や未来研という政治団体からの寄附の外形を装ってはいるものの、実際は、西松建設が行ったものであることは、すでに縷々述べたところから明らかである。

それなのに、政治団体としての実体のない新政研及び未来研について、政治資金規正法上の届出がなされているとの一事をもって、新政研及び未来研になされた寄附は両団体に帰属し、そこから陸山会や第4区総支部になされた寄附は政治団体から政治団体に対する適法な寄附であるなどと解することは、およそ実体から離れた解釈といえる。

このような解釈は、他人名義による寄附や企業献金を禁止した政治資金規正法の趣旨を潜脱するものであって、是認されるものではない。したがって、弁護人の主張は採用できない。

5 西松建設事件についての結論
以上のとおりであり、西松建設事件についての公訴事実はいずれも認めることができるので、判示第1の1、第1の2(1)、第1の2(2)前段、第1の2(3)前段、第1の2(4)、第2の1、第2の2(1)ないし(4)のとおり認定する。

 

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「第2 陸山会事件」 へ つづく

 

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