●8月も1週間過ぎました。九州四国地方は台風の影響で大きな被害が出ています。しかし関東は連日猛暑で、真夏真っ盛りです。7月から続けている早朝歩スティングは、市内の半分が終わりました。
●今日午後、住民監査請求された平田氏から電話があり、「新駅期成会への負担金1353万円の返還請求の住民監査請求却下」を受け、その住民訴訟の期限が10日であることから、今日7日午後45人の原告者で「さいたま地裁」に提訴したと連絡がありました。7月27日に「監査通知報告」を行い、参加された60人ぐらいの市民が、口々に「税金の不公平な支出」と「結果として無駄使い」になったことに対する怒りの声が多かったことから、弁護士と相談し訴訟に踏み切ったようです。
●訴訟理由は、「地方自治法第117条の利害関係者の参与による議決の無効」と「地方自治法第232条の2の補助金の公益性と公平性の違反」、「補正予算の根拠で説明した予定事業と、実際に支出した事業には同一性に違いがあり、目的外使用といわざるを得ず、未支出金の返還を求める」というものです。
●地方自治法117条については、行政実例(昭和31年)で、「予算は一体のものであるので、予算に直接利害がある議員でも除斥しなくともよい」と解釈しています。予算は、直接利害のあるもの、ないものなどいろいろな事項が含まれているので、その議決に除斥するのは現実的ないというもののようです。原告者や市民は、期成会の負担金の補正予算は、「期成会への負担金」の単独予算であり、行政実例でいう予算一体とは違うという見解でした。
●平田氏は、住民訴訟しても、市は税金で裁判する。勝っても、負けても貴重な税金が使われる。そのことに随分気を使っていました。10数年前石津市長は、選挙を控えた当時の加藤市長を訴えた。石津市長は、結果は敗訴したが、市長に当選したことから、本来自分の個人資金で支払わなければならない裁判費用200万円を税金で支払いました。私は、「公私混同」とこの補正予算には反対しました。
●平田氏は、このままでは、却下された監査通知を認めることになり、将来ともこのような不公平・不公正で不当な予算提案と議決が繰り返される。北本市の政治が「公平や公正」と無縁になる恐れに危機感を持っていました。逡巡に逡巡を重ね、苦渋の決断で住民訴訟をしたようです。
●先日「監査委員Xが、工藤の出した住民監査請求を却下してやった」と威張っていたよと言っていました。監査査委員がこのレベルでは、市民が気の毒ですが、…???の一言です。住民監査請求は、私が出したわけではありません。しかし、昨年9月議会でこの補正予算には痛烈に反対討論していますので、監査請求を出された住民と意を一つにしていることはその通りです。それだけに私は、平田氏(45人の原告者)と「一蓮托生」、一身をなげうって協力します。
●これからの成り行きが注目です。長い戦いになるでしょうが、すでに平田氏のところにはカンパが寄せられています。北本市民の「公平・公正」な政治を取り戻す「正義の戦い」がスタートしました。運動としてどこまで広がるのか、ある意味、北本市民の本意が試されているかもしれません。応援してください。