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心に映りゆくよしなしごと書きとめどころ

老人性**と「合体」と憲法の話  何という脈絡のなさ

2009-05-03 14:17:16 | 写真とおしゃべり
 何だか、いやだなぁって気分に襲われています。
 なにがって、そりゃあいろいろ語ればあるわけですが、どうもその内容が問題ではないらしいのです。
 いってみれば、今までだっていろいろ問題を抱えながら生きてきたわけで、そんなのは生きてる限り当たり前で、それこそ人生、セ・ラ・ヴィと心得ているはずなのに、それがダメなんです。
 五月病かなぁ。でも新年度から事情が変わったわけでもないし、どうやら老人性のウツみたいですね。

    
              連結待ちの列車

 ひとつには書物が読めなくなっています。
 図書館でこれぞと思うものを借りてきたわけですが、読み始めると途中で頓挫してしまうのです。そのテーマには興味がある筈なんですが、そして目次を見る限りヨシって思うのですが、なんか読み進めません。
 9日までに返さねばならない三冊の本が、どれも途中で暗礁に乗り上げたままです。

 
               連結器です

 こんなときは、「読まねばならない」と自分にむち打つのはやめて、「読めなきゃ読めないで返すか、読めそうだったらまた借り継ぐまでさ」と居直ることにしましょう。
 でも、なんか気の晴れることはないかなぁ。

    
            連結される列車が近づきます

 ユル鉄(さほど熱心ではない鉄道ファン)の本領を発揮して、列車の連結風景を載せます。
 ちょうど自分が乗る列車だったので一部始終を見ていましたが、なかなかスムースで柔らかい衝撃で連結しますね。停止している方にはすでに人が乗っているのですが、その連結の衝撃に気づかない人もいるでしょうね。

    
             連結部分のドアが開きます

 今日は憲法記念日。
 昨日の新聞は、憲法第九条改正に賛成が26%、反対が64%とありました。これは昨年とほぼ一緒だそうです。

 
             両者が接近しました
 
 62年前の今日、小学校から動員され、日の丸の旗をもって祝賀行列に参加しました。夜は提灯行列でしたがこれには子供は参加できないので、この行列の回りで友だちとふざけ合っていました。
 老若男女がみんなが高揚してバンザイを叫んでいたように思います。

 
             「合体」の瞬間です

 ひとつにはそれまでの大日本帝国(明治)憲法が実質的に失効して2年、無憲法状態がやっと解消されたこと、米軍の占領下にあってそこから独立するためのひとつのハードルを越えたこと、などなどが祝賀ムードを盛り上げたのでしょうね。
 なんか、家の玄関に新しい表札がついたといった感じでした。

 
         作業員の方の安堵の瞬間 オツカレサン

 思えば、大日本帝国憲法の発布が1889(明治22)年で120年前ですから、1947年発布の現行の日本国憲法までの58年間、そして現行のそれが62年間、気がつけば今の憲法下での期間の方が長くなったのですね。
 そういえばかつては「新憲法」などといったものですが、もうこの言葉は死語で、今時「新憲法」といえば改憲派の人たちの語彙になるようです。

 なんだかまとまらない文章ですね。
 ま、無理にまとめる必要はないか。


コメント (3)    この記事についてブログを書く
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3 コメント

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Unknown (六文錢)
2009-05-05 00:57:41
>N響大好き。さん
 憲法というとどうしても第二章第九条(戦争放棄)、第三章(主権在民にまつわる諸項目、それに第一章(天皇)などの実定的な項目が注目されますが、それらの安易な変更を許さない九十六条から九十八条の規定の重要性、なるほどと勉強になりました。

>さんこさん
 お慰めありがとうございます。
   >>そのまま、自然体で行って下さい。

 なにが自然体なのかよく分からないので、それを意識するとまた変に固くなるという厄介な性分です。
 まあ、まとまらないままにのんびり行きます。
 すこしは「さんこさん」のような猫に学ばねば・・。
返信する
Unknown (さんこ)
2009-05-03 18:56:54
いいんですよ、纏めなくて。いつもまとまりすぎてるので、このくらいのゆるさの文章もいいなあ、と私は思います。きれいな花が撮れないから、なんて、いつも綺麗すぎるほどの写真に、ジェラシーを感じているのに、そんなこと言うし。

纏まらないときは、そのまま、自然体で行って下さい。チャンチャン。
返信する
Unknown (N響大好き。)
2009-05-03 18:53:18
「環境権」の必要などを主張する改憲論には
賛成できません。
なぜなら、「環境権」など、新しい人権(プライバシーの権利、知る権利など)は、憲法の「個人の尊厳」(13条後段)から読み取れるからです。
また、「環境権」を創設したところで、所詮、
抽象的権利にすぎませんから、憲法に明文を
置いたからといって、実益がないからです。

アメリカ合衆国憲法は、修正条項だらけです。
それは、
日本国憲法のように、詳細な人権カタログが
無かったからです。

日本国憲法においては、
96条 硬性憲法であるという規定
97条 基本的人権の不可侵性
98条 憲法の最高法規性

と、3つ並んでいるのはなぜか、ということが、
日本国憲法の、最も重要な内容です。

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