弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

事務所開設12年目!
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【雑記】衣替え

2023年10月08日 13時08分58秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます…いやもうこんにちは!
曇り空の@湘南地方です。

午前中は、衣替えをしておりました。
…というか、断捨離に近いな…結果的に断捨離できていないけど。

ひとまず、
・上下合わさっていないスーツを合わせる
・夏物と冬物がごちゃごちゃになっているものを仕分ける
・2シーズン以上着ていないものを廃棄(といいつつ一部しかできていない)
・洗濯するものは洗濯へ

たぶん、物持ちが良い方なのだと思う。
高校の時に来ていたポロシャツとかウィンブレとか出てきて、結局捨てられなかったり。。
ズボン(ボトムス)がえらい沢山あることが判ったけど、普段穿いているのは2,3本だけだったり。。

あと、
主のいないハンガーが多数(50本以上)。。
流石に処分しようと思う。

物持ちが良いしものぐさだし…というところか。
午前中一杯かかって解決できていないものなぁ。あきらめて一旦仕事に出てきています。

結局気に入っているものしか着ないんだから、
気に入ったものはまとめて4,5枚買って、それだけ着とけばよいんだよね…と思ったり。
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【実務関係(商標)】「雨降」vs「AFURI」(無効2022-890068)

2023年10月07日 11時22分31秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます!気持ちの良い青空が広がる@湘南地方です。
朝から娘とドライブto江の島、そして久々あさかぜ事務所江の島ブランチでした。

さてさて、掲題の件。
侵害訴訟は侵害訴訟で係属している模様ですが、
これに先立って昨年請求されていた無効審判の審決が出たようです。

請求人は「AFURI株式会社(=ラーメン屋さんの方)」
被請求人は「吉川醸造株式会社」 です。

請求の理由は主に以下の3つ(あと19号と7号があるけどそこがメインの事案ではないので省略)。

(1)被請求人の有する商標「雨降」が、
先行商標「AFURI」と類似する(商標法第4条第1項第11号)
(2)商標「AFURI」は「日本酒」において周知であり、「雨降」はこれと類似する(商標法第4条第1項第10号)
(3)商標「AFURI」はラーメン店として著名であり、商品・サービスの類否を超えて混同を生じるおそれがある(商標法第4条第1項第15号)

で、審判では請求人のいずれの主張も認められず。
(1)→「雨降」と「AFURI」とでは、外観・称呼・観念のいずれでも相紛れるところがなく、非類似
(2)(3)→上記(1)と同じく、そもそも商標は非類似。
    また下記のとおり判示し、飲食物の提供についての周知性も否定。
  “以上からすると、使用商標を使用している請求人店舗は、東京都、特
  に23区内において11店舗が存在し、本件商標の登録査定時までに、請求
  人店舗が2回テレビ番組に取り上げられていることから、使用商標は、請求
  人の業務に係る「ラ―メンの提供」(請求人役務)について東京23区内を
  中心に一定程度の周知性があるものと推認されるとしても、請求人役務の我
  が国及び外国における周知性の度合いを客観的に判断するための資料、すな
  わち、請求人役務の売上高及び広告宣伝費の数値を裏付ける具体的な証拠、
  これらの数字の多寡について、比較すべき客観的な証拠、市場シェア、さら
  に、広告宣伝の方法、内容及び回数などの状況を具体的に示す証拠は見いだ
  すことはできない。
   してみれば、請求人の提出に係る証拠からは、使用商標が、請求人役務に
  ついて使用する商標として、本件商標の登録出願時及び登録査定時において
  、我が国及び外国の取引者、需要者の間に広く認識されていたと認めること
  はできない。”


もちろん特許庁の審判における認定判断は裁判所の認定判断を拘束しない。
とはいえ、
・「雨降」と「AFURI」は非類似(特に観念における以下の判示はポイント)
  “さらに、観念については、本件商標は「雨の降ること。雨が降っている間
  。雨降り。」の観念を生ずるものであるのに対し、引用商標は観念が生じな
  いものであるから、両者は、観念上、相紛れるおそれはない。”

・「AFURI」は、ラーメン店としても(商標法上の)周知には至っていると判断できない
という2点は、個人的には要注目、と思った。
赤字部分は、「『AFURI』は造語であって、当該つづり字からは特定の地名を想起させない」ということ。
裏を返せば、「AFURI」は(地名のように)誰でも使える表示ではない ということが判示されている。

請求人は、この無効審判は棄却されたけれども、侵害訴訟にはプラスになる判断を得られた、と言えるのではないだろうか。
“王手飛車取り”の典型例ですな。

以前のエントリで述べた通り、酒造会社さんとしては「雨降」は使用OKだけど「AFURI」は使用NG、ということになるんじゃないかな、と。
ともあれ引き続き動静を見守ることとします。


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【知財記事(商標)】スマイルアップ

2023年10月06日 08時35分28秒 | 知財記事コメント
おはようございます!
雲一つない快晴の@湘南地方です。

昨日久々10km走って、身体が少し軽い♪
やっぱり運動大事。

さて、今日はこんな記事

(まいどなニュースより引用)
===================================
ジャニーズ新社名に「SMILE-UP.」→ロースハムとベーコンに同じ読みの商品 プリマハムの「スマイルUP!」ネット民ざわつく

性加害問題で揺れるジャニーズ事務所の新社名が「SMILE-UP.(スマイルアップ)」に決まった。ネット上では、同じ読み方のロースハムとベーコンの商品・プリマハム「スマイルUP!」があると、ざわついている。
(以下略)
===================================
(引用終わり)

で、検索してみた。




見てのとおり、プリマハムに限らず、「スマイルアップ(SMILE UP)」は多数出願、登録されている。
smile up at - で「(-に)微笑みかける」という意味。商標としては採用しやすいポジティブな、イメージの良い言葉。
リストにもあるし記事中にも言及があるように、旧ジャニーズ事務所は「SMILEUP! PROJECT」なる事業をコロナ禍期に実施しており、
そこから持ってきた模様。
ただ現況にあって上記意味合いを持つ商標を社名として採択する、というのは…被害者感情的にはどうなんでしょうね。

まあ、当事者ではないので個別具体論には深入りしませんが、
・ポジティブな/イメージの良い言葉 というのは、商標でもバッティングしがち
・ポジティブな言葉が、他の影響力のある主体も採用することで“持ってかれてしまう”可能性は、商品/サービスの類否関係なくあり得る
・そんなことはネーミングの段階では全く予期できないことではあるが、
 「ありものの言葉」よりは「作りこんだ言葉」の方が、そうした交通事故的な事象には遭遇しづらい
とは言えそうです。
今回の件でプリマハムやその他の企業が殊更不利益を被ることはないとは思いますが。

名前選び、大事ですね。ではまた。

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【趣味】セ・リーグ全日程終了

2023年10月05日 09時18分10秒 | 趣味・その他諸々の雑記
おはようございます!
曇り空の@湘南地方です。

ヤクルト、セ界初の『2年連続優勝から最下位転落』の屈辱回避も高津監督は試合後のセレモニーで謝罪

ま、こんな記事書かれちゃってますが、
もともと「きゅうにつよくなったりよわくなったりする」チームなのでさして驚いてはいません。

個人タイトルも、以下で確定。
首位打者:宮崎(De)
本塁打王:岡本(G)
打点王 :牧 (De)
最多勝 :東 (De)
最優秀防御率:村上(T)
最多救援:岩崎 (T)

横浜の選手の躍進ぶりが際立つなあ。それだけに最終戦競り負けたのは悔やまれるところ。
シーズン通じた貯金推移のグラフみると、途中から阪神の怒涛のラッシュと、鏡写しのようなSとDの凋落ぶりがすごい。

ほんと、ペナントレースは「選手層の厚さ」がものをいうよなぁ、と思う。
シーズンを回していくために必要な「臨界点」的な戦力の数というか量というのがあって、
そこを上回っている限りはチームとしてはガタつかないのだけど、
台所事情が苦しくなると途端に連敗する→僅差で競り負ける→ムードが悪くなる→連敗する の無限ループに陥る。
そのループにハマらないためにはチームリーダーが元気で活躍している必要があるのだが、
自らの不調に喘いでうつむいていると上がり目はない。

やっているのは「野球」だけど、勝敗を決める大きな要素の一つが「組織マネジメント」なのは明白。
「今この一瞬、この一球」も大事。でも「俯瞰してみる目、大局観」も大事。

昔落合が「何試合負けられるかを考えてペナントレースはやるもの」的なことを言っていた(ディテール違うかもしれない)けど、
勝敗にこだわった振る舞いとしては正しいと思う。
皆プロが集まったチーム同士で戦っているので、本質的な意味で=10回戦ったら10回一方が勝つような、そこまでの力量的な差があるわけではない。
にもかかわらず、わが軍はマツダでほぼ全敗とか…。まあ、苦手意識とか巡り合わせとかも重なっているのだけど。
でもまあ、ちょっと情けないなぁ、ファンとしては。

個々の能力、というよりはチームとしての成熟度。
なんか仕事に通じるところもあるな。
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【実務関係(四法)】令和5年度審査の質についてのユーザー評価調査報告書

2023年10月03日 09時45分31秒 | 実務関係(特・実・意)
おはようございます!
快晴の@湘南地方です。

10月が緩やかに滑り出し、そして気持ちよくお仕事。。。
午後からは外出だし、まあ頑張らねば。

月末のレースに向け、
・脚づくり と
・ウエイトコントロール と
・柔軟
を意識している。

仕方ない。認めるしかない。
身体はね、やっぱり衰えは来てる。
20代、30代前半の頃の踏ん張りは利かない。
だからこそ、やれる努力はやろう。

とまあそんなわけで今日のネタ=掲題の件。

経産省HPより引用)
===================================
令和5年度審査の質についてのユーザー評価調査報告書を公表します

特許庁は、ユーザーの声を把握し、品質管理施策に反映させるため、審査の質についてのユーザー評価調査を毎年度実施しています。
本調査で頂きました評価とご意見を生かして、今後も審査の質の維持・向上に努めてまいります。

(商標について)
…また、分析の結果、「識別性の判断」、「審査官間の判断の均質性」の項目が、商標審査全般の質の評価への影響が大きく、かつ相対的な評価が低いことが分かったため、これらを優先的に取り組むべき項目と設定しました。今後も、商標審査基準等の審査の基本方針に従って適切な審査を行うとともに、業界団体や企業との意見交換、審査官間の協議等を引き続き実施し、判断の均質性の向上に努めてまいります。
===================================
(引用終わり)

9割以上のユーザが「普通」以上の評価。というと、高評価とも取れるけれど、
まあそこまで積極的にネガティブな評価をするのってよっぽど具体的な理由があるケースだったりするから、
ちょっと額面通りには受け取ってはいけないところじゃないかなぁ、と思う。
上記に引用したけれど、「識別性の判断」にはどうしても主観的要素が介在する余地が大きく、審査官によるブレは大きいところだと思う。
(まあそれにしたって昔のような“トンデモ判断”は減ったとは思うけど)

審査能力の向上に呼応して、代理人の能力も向上していかなければなりませぬ。
がんばります。
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