弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

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【商標】地域団体商標マークの活用事例…か。

2018年09月14日 09時10分52秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます!
雨は…あがったのかな?どうにもはっきりしない天気の@湘南地方です。

さて、自分のブログを振り返ってみたら…おおよそ一か月ほど知財ネタを扱っていない。
…ま、出張だったり地震だったり色々あったというのもあるけど。

ということで、今日はこのネタ

(特許庁HPより引用)
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「地域団体商標マーク」について
~このマークは「地域の名物」の証です~

「地域団体商標」は、平成18年の制度創設以来、「地域の旗印」となるブランドを確立するための第一歩として、地域の産業発展に活用されてきました。
この度特許庁では、地域団体商標を活用する皆様からの強い要望を受け「地域団体商標マーク」を決定しました。
本マークは、「その地域の名物が地域団体商標として特許庁に登録されている」ことを示す証です。本マークを継続して用いることで一般消費者や取引先、同業者等の認識が高まり、地域ブランドとしての信用・信頼が蓄積し、地域団体商標自体のブランド力向上にもつながることが期待されます。
「地域の名物」が地域団体商標として特許庁に登録されている証として、地域の皆様にご活用いただくとともに、特許庁としても本マークの知名度の向上に努め、地域団体商標制度のPRに積極的に活用していきます。

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(引用終わり)

“地域団体商標を活用する皆様からの強い要望”があったのね。。。
確かに、需要者の目線からみたときに他の産品との差別化は図れているとはいえるけど。。
独自の商品づくりをしているのに認証を受けることを望む、というのもなんだか矛盾だなぁ、というのはちょっとナナメからものを見過ぎ?

いや、そもそも商標登録を受けることの本来的な目的は「独占排他権の確保」なわけですよ。
法的な後ろ盾をテコに、プロモーションを進展させていく。
でもこういう、あたかも“認証マーク”のようなかたちというのは、自らの足でブランドとして立っていく、というよりは
同じ傘の下に入って保護される、というイメージが強い。

別に、「地域団体商標登録を受けたから売れる」とか「地域団体商標登録を受けたから商品の質が高い」ということは担保されているわけではなく、
一定程度の周知性を得ている(その周知性を得るにあたっての商品の品質向上の努力やプロモーションの努力が結晶となって登録という結果につながっている)わけで。
安易な方向に流れない方が良いんじゃないかなぁ、という思いもあり、ちょっと複雑。

そりゃまあ、パッケージの隅の方に“ええ、地域団体商標登録「も」受けてますよ”って感じの使い方なら、趣旨にも適っているし判る。
お上からのお墨付き、を前面に押し出すのは、違うなあと思うのです。
コメント
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