弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

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商標権の換価処分 ~「黒夢」の例~

2016年09月20日 08時01分36秒 | 実務関係(著作権・価値評価・周辺業務)
おはようございます。
今日も雨の湘南地方です。

結局昨日は、雨の中野球強行。対戦チームは平均20歳前後の若々しいチーム。
サードからスナップスローでファーストに届くチーム相手になすすべなく、、

そんなこんなで今日はもう火曜日。
先週末のニュースから。

スポニチANNEXより引用
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「黒夢」商標権差し押さえ 国税ネット公売で最高25万円

「BEAMS」などのヒットで知られるロックユニット「黒夢」の商標権が東京国税局によって
インターネット公売に掛けられていることが16日、関係者への取材で分かった。
公売への参加申し込み期間は終わっており、23~26日に最高額を提示した人が落札する。
売却決定日は10月5日。

国税庁がネット上で公開した「公売情報」によると、出品された商標は文字の「黒夢」(2件)
と「KUROYUME」「kuroyume」の計4件で、見積価格は3万8000~25万円。

(以下略)
============
(引用終わり)

対象となっている商標権がこちら。



いずれも同じ[クロユメ]の称呼なので、こういう場合は「商標出願・登録情報」で「称呼(単純文字列検索)」で検索するのが手っ取り早い。
…とまあ、検索の小ネタはさておき。

経過情報を見てみると、「嘱託書」というあまり見慣れない文字。。。



なんだろな?と思って調べてみると、以下の規定が。

(処分の制限等の登録の嘱託)

第二十四条  裁判所書記官は、特許権その他特許に関する権利についてその処分の制限の裁判又はその制限の解除の裁判があつたときは、
職権で、遅滞なく、嘱託書に裁判の謄本又は抄本を添付して、処分の制限の登録又はその登録の抹消を特許庁に嘱託するものとする。
2  前項の場合において、必要があるときは、裁判所書記官は、職権で、登録名義人の表示の変更若しくは更正又は相続
その他の一般承継による権利の移転の登録を特許庁に嘱託するものとする。

差押えがあった、ということでよいのかな?
ただ、嘱託書の記録は平成25年9月。
差押から換価までってこんなに猶予があるんだ…。
実際のところどうなんだろ?と思って国税のHP覗いてみたものの面倒くさいので断念。
このあたりご専門の先生に解説いただけると助かります。

とまあそんなわけで、商標権も無体財産権として換価の対象となる、という実例。
こういうケースでは、他人が落として何に活用できるのか?という疑問もあるけど。
熱烈なファンが買ったりするのかな…?


コメント
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