離婚に関する質問とその答えを載せます。
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・女性からの離婚を求める権利:
夫が妻に離婚を求める権利を与えること(=妻が夫からの離婚を求めること)は合法です。つまり、妻が離婚したいときに夫が応じると認めることは可能だ、ということです。ですので、あなたの場合、夫に離婚してほしいと依頼し、彼が承諾し、離婚の言葉を言ったなら、それは罪ではないし、離婚は成立し、合法です。スンナに根拠があります。預言者(平安と祝福あれ)は妻たちに彼と居続けることと彼と別れることを選択させました。部族連合章28節をご参照ください。
・別居を引き止めなかった元夫に非があるのか、自分に非があるのか:
別居することが良くないと知っていて引き止めなかったなら、元夫に非があると思います。そもそも、別居が良くないというのも?です。一定期間、離れてみて、問題が解決するかもしれないと思っての別居は問題ないのではないでしょうか。
・離婚の時にも証人を立てるのがスンナとありましたが、証人が男性でも女性でもよいのか?:
離婚の構成要素に証人は含まれませんので、夫が妻に「離婚だ」とはっきり言った瞬間に離婚が成立します。証人二人を立てるのがスンナなのは、離婚後、イッダ中に妻とよりを戻すときです。証人は基本的に、成人男性2名で、居ない場合は、男性1人、女性二人です。
・私の場合は、離婚届けを出すのに2人のムスリマに署名してもらいましたが、証人が立てれない場合はどうなのか?:
日本の離婚届とイスラームの離婚は無関係ですから、そのムスリマ二名の署名はそれで良いと思います。繰り返しますが、離婚時に証人は居なくても問題ないです。
・月経期間中の離婚宣言は禁じられているとありますが、その期間中に離婚宣言された場合は宣言じたい無効で、やり直すことになるのか?:
月経中の離婚は有効ですが、罪を伴います。そうすることで、女性が待たなくてはならないイッダ期間が延びるからです。引用されているハディースは、その罪性を強調しており、イブン・ウマルに罪を犯させたくなかった預言者(平安と祝福あれ)の配慮かと思います。
※シャーフィイー学派の法学書を参考にしました。
(どこの学派も大体同じです。)
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・女性からの離婚を求める権利:
夫が妻に離婚を求める権利を与えること(=妻が夫からの離婚を求めること)は合法です。つまり、妻が離婚したいときに夫が応じると認めることは可能だ、ということです。ですので、あなたの場合、夫に離婚してほしいと依頼し、彼が承諾し、離婚の言葉を言ったなら、それは罪ではないし、離婚は成立し、合法です。スンナに根拠があります。預言者(平安と祝福あれ)は妻たちに彼と居続けることと彼と別れることを選択させました。部族連合章28節をご参照ください。
・別居を引き止めなかった元夫に非があるのか、自分に非があるのか:
別居することが良くないと知っていて引き止めなかったなら、元夫に非があると思います。そもそも、別居が良くないというのも?です。一定期間、離れてみて、問題が解決するかもしれないと思っての別居は問題ないのではないでしょうか。
・離婚の時にも証人を立てるのがスンナとありましたが、証人が男性でも女性でもよいのか?:
離婚の構成要素に証人は含まれませんので、夫が妻に「離婚だ」とはっきり言った瞬間に離婚が成立します。証人二人を立てるのがスンナなのは、離婚後、イッダ中に妻とよりを戻すときです。証人は基本的に、成人男性2名で、居ない場合は、男性1人、女性二人です。
・私の場合は、離婚届けを出すのに2人のムスリマに署名してもらいましたが、証人が立てれない場合はどうなのか?:
日本の離婚届とイスラームの離婚は無関係ですから、そのムスリマ二名の署名はそれで良いと思います。繰り返しますが、離婚時に証人は居なくても問題ないです。
・月経期間中の離婚宣言は禁じられているとありますが、その期間中に離婚宣言された場合は宣言じたい無効で、やり直すことになるのか?:
月経中の離婚は有効ですが、罪を伴います。そうすることで、女性が待たなくてはならないイッダ期間が延びるからです。引用されているハディースは、その罪性を強調しており、イブン・ウマルに罪を犯させたくなかった預言者(平安と祝福あれ)の配慮かと思います。
※シャーフィイー学派の法学書を参考にしました。
(どこの学派も大体同じです。)