帆船模型で遊ぼう!!

1から始める木造帆船

はてさてどーなる?(その2)

2021-12-26 00:06:38 | 賀状

やはり、オーソドックスな色が落ち着きます。

 

               

 

隣のこんまい🐅は、こんな色で。

 

               

 

最後にしっかり去年の干支と柄を。

 

               

 

まーそれなりの出来といったところで、完成です。

後はコンベア作業で。

 

            

 

当然次はこーですね。

 

            

 

最後はこんな感じで

 

            

 

何とか仕上げて、宛名、コメント書き込み、年末までには郵便ポストへ。

しっかりアナログ続けます。

 

話は変わりますが、NHK紅白に「藤井風」が初出場! 何故今頃発表? 隠し玉?

ユーチューブで彼の歌声聴いて、しかも自作の歌、20代、何?この歌手!!

と思っていろいろ調べると、経歴も面白い!!

間違いなく紅白出場!と思っていたが、当初は藤井のふの字もリストには・・・

それが今頃、出場当然とはいえ、世間の流れとは逆の人生とも云える生き様、こんな俗世間の紅白なんて との意識もあったのか?

やっぱ分かりません、NHKの今頃発表が・・・

しかし、これでさらに認知度アップ、今後の世間の評価や認識、楽しみでもあります、またマスコミの書き方にも。

なかなかNHKもやるな! って感じかな。

 

多分に今年最後の発信ブログ!

今年1年皆さん訪問・拝読ありがとうございました。

来年も、まだまだ稚拙な文章書いて遊びますので、よろしく!

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うーん!?(その4)

2021-12-23 13:09:36 | 時事

あれー、予想外れました!!

良かったのか、悪かったのか、まだまだ予断は許さない様です。

否決されたとはいえ、松下市長まだまだ頑張って再提案するつもり。

そのためにどんなことをする、どう修正文を作るのか、今後の動向注視する必要あります。

 

先ずはこんな記事が、ある新聞の一面に!

 

                  

 

いろいろネット情報を聴く、読んでいると、完全に新聞で賛否2分されています。

天下のA新聞とY新聞が右、左に意見分かれている。

うちじゃ、この両新聞購読していないため、詳しい内容不明ですが、購読のS新聞、M新聞はこんな感じ。

S新聞は一面、三面、社説と詳しく取り上げていますが、M新聞、この件に関し、何故か無視し一字も書かれていません。

結果、S新聞の記事を載せるしかありません。

この記事では本条例案、反対多数で否決された と書いています。

実際25人の採決で、賛成11人、反対14人、反対多数と云うほどの差とは思えません。

ネット等の情報でも反対した議員も本条例そのものよりも、条例採決にあたるプロセスがちょっと拙速だったのでは との意見での反対も。

そのため、松下市長再度提案するつもりで、必死に採択する考えです。

社説(主張)では、やはり否決意見として、永住者の問題が取り上げられています。

 

                  

 

この結果の解析を三面に、識者の考え含め記事にしています。

 

                  

 

結果は、憲法、自治基本条例、安全保障の問題と絡めて検討する必要性がある と。

単に市長が挙げる「多様性を認め合う街づくりを目指し、外国籍の人もコミュニティーの一員だ」

とは、この条例採択、実際は目指す処違うのか?

 

 

 

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うーん!?(その3)

2021-12-19 19:43:30 | 時事

武蔵野市の議会での採決が21日と云う事によるのか、より詳しい記事が紙面で踊っています。

 

             

 

『外国人投票権「危険な流れ」』   『専門家「国民主権の侵害リスク」』

過去住民投票での争点となった安全保障関係の例を日本地図の上で、しっかり表示しています。

問題は住民投票が認められる外国人、ここに争点が。

今回の外国人の条件、こんなところみたい。

・18歳以上

・3ヶ月以上市内に在住

・永住者や留学生ら在留カード取得者

・旅行などの短期滞在者や外交目的の滞在は不可

ここでの問題、いろいろ調べると、どーも3ヶ月というより「・永住者や留学生ら在留カード取得者」にある感じです。

新聞記事では、「・3ヶ月以上市内に在住」を強調していますが・・・・

 

と云うのも前回書いた「住民投票条例」既に2市が採択とありますが、48自治体が「住民投票条例」に外国人の投票認めています。

その一部を示しましょう。

 

             

 

全てではないが、上記2市以外の条例見ていると、「・3ヶ月以上市内に在住」は、ほぼ各市町村の条例に規定されている様です。

違いは「・永住者や留学生ら在留カード取得者」、特に『留学生ら在留カード取得者』が焦点?

各市町村の条例では永住者、この永住者もいろいろ規定があり、一般永住者や特別永住者に区分されていますが、投票権与えられています。

しかし、それ以外の外国人、永住者でなく定住者?には与えられていない?

『留学生ら在留カード取得者』、これは永住者でなく定住者に当たる?

この人々を永住者の範疇に入れれば、かなりの市町村で外国人投票権ある事になります。

その辺りの意見等が今一不明ですが、どーなるのかな?

日本に住む「外国人」こんな構成表があります。

 

                

 

2020年時点で、約290万人、

在留資格を7区分に分け、人数表記しています。

一般・特別永住者は約110万人、全体の約40%

それ以外の5区分、技能実習、技術・人文知識・国際業務、留学、定住者、その他で約180万人、60%に。

この60%がいろいろ問題になるのか?

 

以上、個人的に理解した内容です。

条例内容理解に大きな齟齬あるかも知れませんが、

「外国人住民投票条例」今後もいろいろ問題出るのか、市議会が終われば、この騒ぎも雲散霧消するのか?

 

 

 

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うーん!?(その2)

2021-12-18 13:53:00 | 時事

まだまだ新聞続きます。

別の日の紙面にも『「外国人の住民投票」 議会は否決せよ!!』

ここに至るまでの市長の闇を書いています。

 

                     

 

市長の政治姿勢が問題か、反対派は間違いなく保守派です。

駅前の街頭演説等でもいろいろ嫌がらせがあったとかの情報も。

21日、どんな採決になるか、興味持たれます。

 

さて、前回書いた様に各市の条例どんなもんでしょう。

名前の出ている町は「逗子市」と「豊中市」

どんな条文か?

「逗子市」

投票できる人

『満18歳以上の日本人と定住外国人で、それぞれ引き続き3ヶ月以上逗子市に住所のある方です。』

 

平成18年に制定されており、平成28年に一部改正されていますが、投票できる人の範囲は変わっていません。

投票できる年齢が、公職選挙法等の一部改正に伴い、20歳から18歳に変更されています。

 

「豊中市」

「豊中市市民投票条例」を平成21年(2009年)3月に施行しています。

投票できる人

豊中市自治基本条例第30条において、市に住所を有する18歳以上の人(外国人を含む)がその総数の6分の1以上の署名を集めれば、

市長は必ず市民投票を実施するという常設型の市民投票を定めています。

 

ここでは住民でなく、市民という単語を用い、この意味について市からいろいろ説明もされています。

市に在住3ヶ月についても、詳しい説明がなされています。

また、外国人についての説明も詳しく書かれ、永住外国人以外の外国人にもその権利が付与されています。

ただここでは、当初3年を超えて日本に在留する外国人と規定され、3ヶ月との齟齬もある?

パブリックコメントで、3年が日本人同様3ヶ月に変更されていますね。

 

結果、外国人在住3ヶ月で住民投票権は、確かにこれら2市に与えられています。

この流れからすると、武蔵野市がほぼ同じ内容で、住民投票条例採択する可能性大かな?

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うーん!?(その1)

2021-12-15 17:27:44 | 時事

新聞、ネットで、いろいろ話題になってる?しているこの問題!

武蔵野市の「住民投票条例」案。

ある新聞によれば、問題点としては、ここにある様です。

 

                                                                          

                        

「市内に3ヶ月以上住んでいる18歳以上の日本人に加え、留学生や技能実習生ら外国人にも投票権」を認める。

同様の条例は全国で3例目となる。

ネット情報でも概ね同じ視点で、問題としています。

現在市議会の総務委員会で可決され、21日の市議会に諮られる予定だが、趨勢からは採択される可能性が高い様です。

 

要は「実質的な外国人参政権」、最悪市が外国人に乗っ取られる事を危惧する。

新聞2面には過去この条例を採択した神奈川県逗子市の元市長のコメントも掲載されている。

 

                             

        

逗子市では、平成18年に制定され、ほぼ同じ内容の条例の様です。

もう一つの市はどこ? 平成21年に大阪府の豊中市が制定している。

実際これらの市の条例どーなの?と条例の本文に当たろうと、各市のHPで検索するもその条例にたどり着きません。

やはり、原典が大事です、実際どー書かれているか、チェックしなければ、判断できません。

過去2市での採択あるにも関わらず、それほど問題にもされずに条例制定されている。

ここも問題だが、過去と現在、どー違う?

 

そー違いは、お隣の国、当時はさほど脅威、問題にもしていなかった、それから20年弱、大きく変化してきている。

そんなところで、いろいろ探してやっと見つけたこんなところで。

最初からここにいけば、もっと簡単に原典に行けた訳です。

それはそー、なんのことはない「ウィキペディア」です。

流石というか、要領良く纏めています。

最初の検索単語は「住民投票」

単語の意味、歴史が詳しく書かれているが、目的の内容までは・・・

そこの項目から向かったそのものズバリ「住民投票条例」

この項目から、簡単に各市の条例文に行けました。

ゆっくりチェックする前にここで再度いろんな疑問が・・・

次回その疑問を、いろいろ闇が深そう?!

 

 

 

 

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