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国政調査権 発動の経緯と多数野党の今後の対応!

2007年08月03日 | Weblog

過去に野党4党で国政調査権が発動された事がある。その隘

路を顧みることにより今後の発動に際しての問題点を考えてみた

い。・・・{法令・ビジネス関連資料から引用}

●「国政調査権」とその経緯・・・衆参両院は国政に関する調査を行

い、これに関して証人の出頭、証言、記録の提出を要求することが

出来る(憲法62条)。この権利を『国政調査権』という。これは代議

制の創設とともに英国に始まり、憲法に明文が有る無しにかかわ

らず、議会制民主主義を採用する国においては大きな政治的役割

を果している。日本では、ロッキード疑惑に関して政治家や企業の

関与を解明するために<証人喚問>、<参考人招致>が行われ、

裁判による法的責任の追及とは別に、政治的な責任の追及がなさ

れた。また、その様子がテレビ中継され、「国政調査権」の活用が

国民に注目された。

■「国政調査権の限界」・・・「議員証言法」は<証人>について、

その出頭・宣誓を罰則によって強制し、かつ虚偽の陳述をした者を

処罰することを定めている。ただし、<参考人>については、そうし

た強制手段はないとされる。しかし、国会の調査の対象や方法に

は一定の限界があり、特に<司法権>や<検察権>の独立を侵

すことはできない。また、公務員の守秘義務との関係から<行政

秘密>に対して調査が及ばない場合があり、個人のプライバシー

を侵害してまで調査はできないとされている。一方、<人権保護>

を理由にこの権限をできるだけ制限しようとする主張が政治家の中

にあることも事実である。そのため米国では、極めて強い調査権限

が議会に認められており、その調査を実質化する保障として、スタ

ッフや予算も日本に比べてはるかに充実している。

■「野党が国会法一部改正案」を提出・・・民主党など野党4党は過

去に「<国会調査権>を強化する国会法の一部改正案」を共同で

提出した。理由として、国会議員による一連の疑惑を巡る「政と管

のあり方」の見直しの際、国政調査の実行において、現行制度で

は<少数会派>が「国政調査権」の発動を提案しても<多数会派

>がこれを黙殺するなど、「国政調査権」を適時適切に行使できな

い場合が多く、国会の<行政監視機能>に対する国民の不信感

が高まっていることを挙げている。同法案は『少数会派調査権』を

創設し、各議院の委員会は、委員の4分の1以上から調査の要請

があった場合は、『<内閣>や<官公署>』に対して<報告・記録

の提出>を要求することができるとしている。・・・

以上の「基底」を踏まえ野党の過半数を武器に<少数会派調査権

>の成立を目指し結束して取り組み民意に応えることである。なか

んずく民主党は政府・与党が期待?している党内分裂だけは避け

る最大の努力をすべきである。折角、今回の参院選で大勝利を収

めたのだから大同団結して民意に応えるべきである。今度の機会

を逸したら向こう50年間は世界の趨勢、2大政党制は絶対に実現

できない。元自民党派も2大政党制を実現すべく今回は民主党に

投票したことを考慮すべきである。情報開示で民主党の誰が大同

団結に反対しブレーキを掛けているか一目瞭然となる。特に反小

沢派の動向は凝視されている。予見される反対事項は  ▲「安保

政策」 と ▲「憲法改正」の2点である。それは日本の未来の根幹

に関わる問題だけに譲れないテーゼではある。でも、そこを何とか

突破できなければ元の木阿弥、である。オール オア ナッシング で

ある。ここが正念場、我慢のしどころである。もう一回念を押した

い。 ▲「安保政策」 と ▲「憲法改正」の2点で党内 内紛で纏ま

らなければ「民主党」に「政権奪取」は今後、絶対、不可能である。

政府・与党の思う壺である。

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