カードカルトの店長になると、古物営業の管理者となるため、店長に、警察に出すために役所に行って書類をとって来いと指示します。
私はわかりやすく言います。
本籍地のある市役所に行って、バンザイしていない証明を。
法務局に行って、キチガイでない証明を。
バンザイしていないとは、破産していないことの証明。
キチガイでない証明とは、成年被後見人,被保佐人,被補助人とする記録がない証明。
いずれも身分証明とか資格証明とかいう言い方がされます。
大阪法務局の窓口で、キチガイでない証明をおくれと言って、窓口係員に資格証明のことですね。その言い方はよくありません。と言われたとか。
資格証明とくれと言って、違う証明を発行されようとしたので、会社からキチガイでない証明をとって来いと言われているというと、
それは、こちらではなく、2階の窓口へと言われたとか。
今回、宗教法人の責任役員に対して、必要という事で、先日、病院に行った帰り、天王寺区役所で、破産していない証明をもらってきました。
大阪市内に本籍地があれば、どこの区役所でも発行してくれます。
出来た証明書を受け取るとき、窓口係員は、破産の証明書はこちらになります。と。
他の人に聞かれたら、私は破産者かなと思われます。恥ずかしい。
破産していないことの証明書です。とはっきり言えと思いました。
同じく、同じく法務局で発行してもらう資格証明は、行政書士がまとめて取るということでした。
行政書士に聞くと、今、委任状はいらなくなり、押印も不要となったとか。
要は、誰でも、赤の他人のキチガイでない証明がとれるようになったとか。
私は、アスペまさ君の自宅住所を知っているので、それが住民票の住所と同じであれば、
アスペまさ君のキチガイでない証明をとることができるというわけです。
あり得ないとは思いますが、アスペまさ君が成年被後見人,被保佐人,被補助人に指定されていた場合、
キチガイでない証明の発行を法務局に請求すると、①該当しないのでそのようなものは発行できません。と断られるのか。
②キチガイである証明 として発行されるのか。
どっち。詳しい人教えて。
まさ君のような手帳自動発行レベルの吉外でも、地震兵器がとか真顔で言い出すえむびーのような野良の吉外でも、被後見等の申し立てされてなければ取れる
ひょうたん良先生のとこに訪ねんのか❓️😒(バカなのか
>①該当しないのでそのようなものは発行できません。と断られるのか。
>②キチガイである証明 として発行されるのか。
マジレスすると、成年被後見等を登記すると登記番号が発行される
②の証明書を発行してもらうには登記番号が必須
だから、
③「①には該当しない・②の証明書出して欲しいなら登記番号持ってこい」と言われるが正解