いのしし くん。

政治、経済から音楽全般の評論
ultimate one in the cos-mos

作品自粛論。 self-control of works of art

2019-03-25 20:21:30 | 日記
 (1)芸能人の禁止薬物使用違反が後を絶たない。まるで流行のようであり、そうすることがステータスであるかのような軽さだ。最近麻薬取締法違反(使用)容疑で逮捕されたミュ-ジシャン、俳優(51)は20代の頃から禁止薬物を使用していた常習者との報道だ。

 禁止薬物や飲酒運転は各国事情によって基準、取扱いが異なり、海外渡航などで基準、法令がゆるい国で合法的に使用して、そのまま禁止薬物対象の日本で使い続けるという流行、ステータスのケースも考えられる。

 (2)禁止薬物撲滅は使用する本人の健康影響、常用する精神不安定による社会反作用、不法販売を収入源とする反社会勢力の存在など被害影響が不特定、広範に及ぶ対策として必要なものだ。

 禁止薬物を使用する人間の摘発とともに不法販売、流布する組織の摘発、壊滅は同時進行で行わなければならない問題だ。禁止薬物の使用は使用者本人の健康影響、社会反作用影響の大きさから、摘発とともに制裁効果も大きくして撲滅効果を高めようとしている。

 (3)芸能人の場合、これまでの発表、出演作品の中止、停止、自粛が進められて姿を消すのが一般的だ。これに対してミュージシャンの坂本龍一さんなどから本人の不法行為とその発表、出演作品とは区別されてこれらを中止、停止、自粛すべきでない趣旨意見が寄せられている。

 芸能人の場合は自然格戸籍上の本名のほかに法人格の芸名が存在するケースも多く、事件は戸籍上の本人、本名を対象として処罰されるものであり、法人格としての芸名とは切り離して考えるという考えもある。
 また一般的に法人格としての芸名のほうが広く知られているとしても、その芸名のもとでその作り出す発表、出演作品とは別人格、区別されるものという考えもある。

 (4)選挙立候補では本名よりは芸名が広く一般的に認知、周知されている場合には、芸名を立候補者名として使用、登録できる。芸能人の場合も本名以上に芸名が広く一般的である場合も多く、その芸名を使った作品となれは作品だけが独立して別ものとして存在するというのもむずかしい。

 アーティストとして芸名と作品の一体感、共通性、共有性、相乗性は強いことを考えれば、芸名(本名)と作品を別人格として考える以上の強い結びつきが考えられる。

 (5)法律論、社会思想論としてそれぞれ立場、理論はあるが、本人が不法行為として処罰の対象になり法的責任、制裁を受けているのに、その作品まで社会的制裁をすべきか、する必要があるのかという社会パラダイム(paradigm)の観点からは、本人処罰と作品否定、制裁とは切り離して考えられるものである。

 これを一体化、一元化するのは前述した芸能人の禁止薬物使用違反が後を絶たずに、知名度、注目度の高さから社会的反作用の影響力も大きく、犯罪撲滅にはその付加価値を否定することから禁止薬物使用撲滅効果をはかるというコンプライアンス遵守対効果を狙ったものだ。

 (6)アーティスト活動をするものからの同じ利益を守る考え方と社会思想、パラダイム、反作用の影響力を考える見方と違うことは理解できる。
 芸能人の犯罪とその作品の取扱いというのは自粛という自発的、自主的行為が一般的なので、不法行為の本人は法的制裁を受けていることを考えれば、その作品まで否定、社会的制裁が及ぶというのは行き過ぎと考えられる。

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