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いのしし くん。

政治、経済から音楽全般の評論
ultimate one in the cos-mos

パートナーシップ条例。 ordinance of partnership

2015-04-01 19:57:22 | 日記
 (1)夫婦別姓を名乗りたいというカップルもいれば、同性同士で結婚生活したいというカップルもいて世の中の価値観は様々だ。
 そこが人間の可能性の多様性(sustainability)を表すもので、非常に奥の深いところだ。

 基本的人権(the fundamental human rights)で国民は人間として「自由」性を保障(公共性、秩序性による一定の制約はある)されており、誰しもが自由に思うがままに自分の意思に従ってまっとうな人生を過ごしたいと願うのは当然のことだ。

 (2)近年、同性婚は欧米社会でも受け入れられる社会的流れが出てきて、市民生活での支持層も一定の存在感を持つようになってきた。キリスト教国が多い欧米社会で宗教規律(discipline)が厳しい社会パラダイム(paradigm)の中での変化であったが、神の許(もと)では皆平等、自由という原理からすれば行き着く先でもあるのかもしれないのだ。

 (3)日本でも渋谷区が条例(パートナーシップ条例)で「同性カップルを『結婚に相当する関係(パートナーシップ)』と認め、区が証明書を発行する条例案を可決した。
 区が住民票などで同性の「結婚に相当する関係」、同居を証明して、社会的権利、活動に便宜をはかるものだ。

 「結婚に『相当する』関係」とは、憲法では婚姻は「両性の合意に基づく」ことを規定しており、法律上は同性の結婚は認められていないからだ。
 両性による夫婦別姓問題は民法上、婚姻後はどちらかの姓を名乗ることが定められておりこれまでも国会法案で改正審議されてきたが、「家族形態の破壊につながる」とかの理由で立ち消えになってきた。

 (4)そうかと思えば同性カップルの結婚(相当)は区条例で認める(証明する)というややこしさだ。比ゆ的に申し上げれば、ややこしい人間関係がややこしい法律関係の中で区条例では解決策を示したということだ。

 現在明治100年の民法の全面改正がようやくはじめて国会審議にかけられ、安倍首相が別の意味で主張するように憲法も現代(社会)に合わなくなってきた主旨、条文もある。

 (5)憲法の主旨にそぐわない区条例が制定される社会はややこしい問題を提起している。ことより地域によって基本的人権の対応が異なることは一定の前進ではあるが不自然であり、国民の自由、平等の概念を地域ごとに比較区別的、差別的にするものだ。

 国、政府としての共通解釈、見解が必要だろう。もちろん国民の基本的人権にかかわる問題なので国民的議論、認知、集約がまずは求められるものだ。

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