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大田区議会議員 奈須りえ  フェアな民主主義を大田区から!

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江東区?大田区? 中央防波堤内側、外側埋立地、奈須りえはこう考える

2017年10月29日 | ├行政システム・公共調達

マスコミでも取り上げられていますが、中央防波堤内側、外側埋立地を、江東区にするか、大田区にするかで、大田区議会始まって以来の臨時議会を開き、日曜議会が開催されています。

こも大田区も全島を主張したため、東京都の自治紛争処理委員委員に調停をお願いしたのですが、出てきた調停案が大田区の主張とあまりに大きく食い違っていたため、受け入れないことにしたいと区長から議案が提出されたのです。

私は次のような理由から、賛成しました。

調停案は、現在の江東区と大田区、それぞれの水際線から等しい距離の線で区分し(ピンクの線)、その面積にほぼ相当する埠頭用地用途の区域(緑の区画)を大田区、それ以外を江東区としています。境界は道路や水路で区分されています。


 私は、今回の、江東区と大田区それぞれの水際線から等しい距離の線で、江東区と大田区に分ける決め方には、2つの疑義があることから、大田区が受け入れないことに賛成するものです。


 まず第一に、帰属を主張する自治体がどこかによって、行政区域が変わってしまう、という問題です。
 例えば、仮にここに港区が入ると、港区の面積が大きくなり、江東区と大田区は、少なくなります。帰属を主張する自治体がどこかによって、行政の区域が変わるというのもおかしな話で、まるで領土争いのようです。


 二点目は、帰属を決める時期によって、行政区域が大きく変わってしまうという問題です。

 今回、この決め方が確定すると、まだ埋め立てが完了していない新海面処分用地245.4haのほとんどは、江東区の帰属になることが見込まれます(ブルーの線)。ところが、新海面処分用地の埋め立て完了を待って、帰属を決めると、新海面処分用地の大半は、大田区の帰属になると想定できるのです(ピンクの線)。



帰属を主張する自治体や、帰属を決める時期という、流動的、恣意的な要素で、自治体の境界が大きく変わる決め方は、行政区分を決めるにふさわしくありません。


なぜそうなるかといえば、そこに、暮らす自治体の主役である住民の生活や歴史的経緯を十分に配慮していないからです。
大田区にとって、中央防波堤埋立地帰属問題は、開発でも投資の対象でもない、区民の歴史と生活そのものです。

人工的に埋め立ててできた土地であっても、領地の分捕り合戦のように、条件や時期で変わってしまうような決め方で良いのでしょうか。

最高裁昭和61年判決は、帰属をきめるための考慮すべき要素に「歴史的沿革」や「住民の社会・経済生活上の便益、地勢状の特性等の自然的条件」などをあげていますが、調停案は、大田区、江東区双方の歴史的沿革や生活を十分に考慮していません。そうなると、司法の判断を仰こともやむを得ないのではないでしょうか。

大田区長は、この区域がノリの漁場だったという歴史的背景や住民生活を尊重、主張し、東京都の調停委員の調停案に異議を唱えました。この地方自治の姿勢が、この帰属問題だけでなく、区政全般において矛盾なく貫かれることを要望し、調停案を受け入れないことに賛成といたします。


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