デジタルマネーの真の目的は、
賃金の対価を法定通貨(国内での流通性を担保した)➡企業が発行する現物給付
にかえることではないでしょうか。
ボランティアポイント、地域通貨、、、呼び方は色々ですが、
発行主体が企業や自治体のデジタルマネーは、物を買う決済に使えますが
交換できるものが限られます。
それに対して、法定通貨は国内外での交換を保障されている通貨です。
他にも違いは色々ありますが、デジタルマネーで賃金が支払われる一番の大きな問題は、
労働の対価が、現物支給になること、
限りなく現物支給に近くなることだと思います。
極端な話、あるスパーでしか使えないデジタルマネーで支払われれば、
そのスーパーの商品がお給料みたいになりますね。
賃金は、通貨で支払われることと決められています。
振り込みも実は、例外的な措置なのですね。
Q 勤務先の会社では、販売促進の意味で給料の一部が会社の製品の現物支給で支払われています。このようなことは法律で認められているのでしょうか? A 労働基準法第24条では、賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない、と規定されています。 従って、原則は現物支給は認められていません。ただし、労働協約等によって別段の定めがあれば現物支給が認められる場合もありますので、まずは会社や会社の労働組合等に労働協約の有無等を確認してください。 |
Q 我が社では従来、希望者にのみ給料を銀行振込にしていたのですが、事務経費削減のため、全社員を対象にしたいと思います。この場合、注意する点はありますか? A 労働基準法第24条で賃金の直接払が定められていますので、原則は通貨(現金)で労働者本人に直接手渡さなければなりません。 しかし、労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者と書面による協定を結べば給料の銀行振込も可能です。ただし、協定を締結しても個々の労働者との合意は必要となりますので注意してください。 |
ここからはわかりにくいと思うので、詳しい方に補足していただこうと思いますが、
こういう視点で、大田区の予算、条例、計画、しくみ、などを見てご説明していこうと思います。