今日は、一日、マンションの契約の準備に費やしてしまいました。売買契約書のヒナ型を、今回から変更したこともあって時間がかかってしまいました。作成は、パソコンで入力するだけで簡単なのですが、契約条項の内容を確認しないといけません。特に、瑕疵担保責任の条項が複雑で、自分で理解していないとお客様に説明できません。この瑕疵担保責任は、民法でも規定されていますが、現実とはミスマッチで、契約者当事者によって考え方が変わってしまいます。売主様が、一般の方(不動産業者以外)の場合が、頭を悩ませます。それは、瑕疵担保責任を免責するという選択が可能だからです。私達、不動産業者が売主とな場合は、最低2年間の瑕疵担保責任を必ず負わないといけません。それと、解除権を付与するかどうかも難しく、大手の仲介業者でも、その条項はさまざまで、確実な回答はなく、どちらでも良いのでしょう。不動産の慣習も時代とともに変化しています。たとえば、<反社会的勢力の排除>という特約も最近追加されました。この解説も長くなりますので、また、お話させて頂きます。
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