【日本国憲法の改正に関する審議を行う国会の常設機関。憲法改正の手続を定めた国民投票法が2007年(平成19)5月に成立したのを受け、改正国会法に基づき、同年8月に衆参両院に設けられた。憲法改正原案の審議と、憲法や関連法制の調査の二つの機能をもつ。審査会の委員は衆議院が50人、参議院が45人。国会内会派の所属議員数に応じてそれぞれ委員を割り当てる。憲法改正手続は、衆院では国会議員100人以上、参院で同50人以上の賛同で憲法改正原案が提案され、衆参両院の憲法審査会で改正原案をそれぞれ審議する。憲法審査会が過半数で可決し、国会本会議で総議員の3分の2以上が賛成すれば、改正案を国民に発議する。発議後60日以後180日以内に国民投票が行われ、有効投票数の過半数が改正案に賛成すれば改憲が実現する。かつては憲法一般について総合的な調査をする憲法調査会(2000年1月~2007年8月設置)と、国民投票法を議論する「日本国憲法に関する調査特別委員会」(2005年9月~2007年8月設置)があった。憲法審査会はこの2機関を引き継いだもので、憲法改正を具体的に議論する場である。】
各党の改憲に対する表明は「賛成」と「反対」で質問しているがこれは少し違う感じがする、
蓮舫議員は「選択せず」となっていたが私の考えもこれに近い
「改憲は不要(絶対に)」と「(今すぐ)改憲をしなくてはならない」と言う両極端な選択肢は実際に即した方法ではない、
私としては「憲法は常に見直さなければならない」と思っている、然しそれは政府政党が人選した人間ではなく有識者(よくわからん連中でもあるが)選び国民投票で選任された人間が運営する「憲法審議会」であって冒頭の様に先に「憲法を変える事」ありきで政府が選任する組織とは違い組織である必要がある、
「日本の常識は世界の非常識」と言った評論家が居たが日本の憲法を審議するのであっても世界的な潮流、常識を勘案するのには国外の知識人あるいは他の国の「審議会」をオブザーバー的に登用する必要があるだろう、
憲法は変える必要があるとは思うが今の政府での改憲は絶対に“No“であると言うのが結論だ、
安倍政権で強行採決された「特別秘密保護法」と再三出されている「緊急事態特別措置法」は共に憲法の国民の知る権利と私権の制限に抵触する恐れはある、
其れこそ「憲法審議会」が抵触していないことを厳密に精査しなければならない
本来なら三権分立で裁判所が裁くのが可能でも今の裁判官は常に政府の顔色を窺っているようにしか見えない、
恐らくこの事を誰かが公訴、告発をしても恐らく何らかの理由をつけて門前払いされるだろう、
その為にも国際的機関と連携した「審議会」が必要ではないだろうか、