憲法九条2項

護憲の立場から発言する。特に九条2項の交戦権否認を守る仲間を拡大する。

教育界へ 特定価値観押し付ける権力介入を憂える

2011-06-01 08:46:16 | Weblog
●君が代斉唱の職務命令は
 憲法が保障する
 「思想良心の自由」に違反する

≪憲法第19条
 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない≫
 
※一審 東京地裁判決09年1月
 職務命令は合憲だが
 裁量権の逸脱をした行為で不適切
 都に210万円支払いを命じた
 〇提訴者勝訴

※二審 東京高裁判決09年10月
 都には広汎な裁量権がある
 処分は有効 一審判決を取り消した
 ●提訴者敗訴

※三審 最高裁小法廷判決11年5月
 職務命令は合憲 処分は有効
 ●提訴者敗訴が確定した

※反権力の政治的判断は
 最高裁には期待できない
 これが私の持論である
 だから
 昨日5/30最高裁判決に
 ショックは感じなかった

●留意したい補足意見があった

*須藤正彦裁判長
「(職務命令)命令に踏み切る前に
 寛容の精神の下に可能な限りの
 工夫と慎重な配慮をするべきだ」

*千葉勝美裁判官
「司法での決着が、
 問題を社会的解決に導くとは言えない
 国旗や国歌が
 自発的な敬愛の対象となるような
 環境を整えることが何よりも重要だ」

<脱補足意見:判決主文に格上げ期待>

※判決文では
 「個人の歴史観や世界観に
  基づかない行動を求める点が
  間接的な制約になる」

 *19条に抵触すると認定しながら

 「法令や職務命令に従うべき公務員
  秩序の確保や式典の円滑な進行
  制約は許容すべき合理性と必要性がある」

 *稚拙な論理展開に不満はある

◎園遊会での天皇陛下は
 君が代強制は如何なものですかねぇ
 と述べたとされる
*最高裁判断より
 天皇陛下の判断に
 傾注するものがある

●15年ほど前でも
 君が代・日の丸は教育現場では問題になっていた
 でも
 強要されても強制されることはなかった
 いま
 東京大阪の二大都市に権力の不穏な動きが起きている

*教育は教育委員会の専権事項だ
 教育への行政権力の介入は許されないはずだ
 法的根拠もある

●国民は地震津波原発対応に目を奪われている
●国会では内閣不信任決議案提出

※国内は大揺れに揺れている
 ドサクサに紛れた
 君が代日の丸問題が
 よからぬ方向に動かされている

●東京大阪の世論操作は
 憲法改正に向けた動きに直結する
 危険極まりない動きになる

※憲法改正ストップ!

 「九条の会の出番である」