●君が代斉唱の職務命令は
憲法が保障する
「思想良心の自由」に違反する
≪憲法第19条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない≫
※一審 東京地裁判決09年1月
職務命令は合憲だが
裁量権の逸脱をした行為で不適切
都に210万円支払いを命じた
〇提訴者勝訴
※二審 東京高裁判決09年10月
都には広汎な裁量権がある
処分は有効 一審判決を取り消した
●提訴者敗訴
※三審 最高裁小法廷判決11年5月
職務命令は合憲 処分は有効
●提訴者敗訴が確定した
※反権力の政治的判断は
最高裁には期待できない
これが私の持論である
だから
昨日5/30最高裁判決に
ショックは感じなかった
●留意したい補足意見があった
*須藤正彦裁判長
「(職務命令)命令に踏み切る前に
寛容の精神の下に可能な限りの
工夫と慎重な配慮をするべきだ」
*千葉勝美裁判官
「司法での決着が、
問題を社会的解決に導くとは言えない
国旗や国歌が
自発的な敬愛の対象となるような
環境を整えることが何よりも重要だ」
<脱補足意見:判決主文に格上げ期待>
※判決文では
「個人の歴史観や世界観に
基づかない行動を求める点が
間接的な制約になる」
*19条に抵触すると認定しながら
「法令や職務命令に従うべき公務員
秩序の確保や式典の円滑な進行
制約は許容すべき合理性と必要性がある」
*稚拙な論理展開に不満はある
◎園遊会での天皇陛下は
君が代強制は如何なものですかねぇ
と述べたとされる
*最高裁判断より
天皇陛下の判断に
傾注するものがある
●15年ほど前でも
君が代・日の丸は教育現場では問題になっていた
でも
強要されても強制されることはなかった
いま
東京大阪の二大都市に権力の不穏な動きが起きている
*教育は教育委員会の専権事項だ
教育への行政権力の介入は許されないはずだ
法的根拠もある
●国民は地震津波原発対応に目を奪われている
●国会では内閣不信任決議案提出
※国内は大揺れに揺れている
ドサクサに紛れた
君が代日の丸問題が
よからぬ方向に動かされている
●東京大阪の世論操作は
憲法改正に向けた動きに直結する
危険極まりない動きになる
※憲法改正ストップ!
「九条の会の出番である」
憲法が保障する
「思想良心の自由」に違反する
≪憲法第19条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない≫
※一審 東京地裁判決09年1月
職務命令は合憲だが
裁量権の逸脱をした行為で不適切
都に210万円支払いを命じた
〇提訴者勝訴
※二審 東京高裁判決09年10月
都には広汎な裁量権がある
処分は有効 一審判決を取り消した
●提訴者敗訴
※三審 最高裁小法廷判決11年5月
職務命令は合憲 処分は有効
●提訴者敗訴が確定した
※反権力の政治的判断は
最高裁には期待できない
これが私の持論である
だから
昨日5/30最高裁判決に
ショックは感じなかった
●留意したい補足意見があった
*須藤正彦裁判長
「(職務命令)命令に踏み切る前に
寛容の精神の下に可能な限りの
工夫と慎重な配慮をするべきだ」
*千葉勝美裁判官
「司法での決着が、
問題を社会的解決に導くとは言えない
国旗や国歌が
自発的な敬愛の対象となるような
環境を整えることが何よりも重要だ」
<脱補足意見:判決主文に格上げ期待>
※判決文では
「個人の歴史観や世界観に
基づかない行動を求める点が
間接的な制約になる」
*19条に抵触すると認定しながら
「法令や職務命令に従うべき公務員
秩序の確保や式典の円滑な進行
制約は許容すべき合理性と必要性がある」
*稚拙な論理展開に不満はある
◎園遊会での天皇陛下は
君が代強制は如何なものですかねぇ
と述べたとされる
*最高裁判断より
天皇陛下の判断に
傾注するものがある
●15年ほど前でも
君が代・日の丸は教育現場では問題になっていた
でも
強要されても強制されることはなかった
いま
東京大阪の二大都市に権力の不穏な動きが起きている
*教育は教育委員会の専権事項だ
教育への行政権力の介入は許されないはずだ
法的根拠もある
●国民は地震津波原発対応に目を奪われている
●国会では内閣不信任決議案提出
※国内は大揺れに揺れている
ドサクサに紛れた
君が代日の丸問題が
よからぬ方向に動かされている
●東京大阪の世論操作は
憲法改正に向けた動きに直結する
危険極まりない動きになる
※憲法改正ストップ!
「九条の会の出番である」