桒田三秀税理士

公式HPは「桒田会計」で検索

着用禁止

2017-12-17 10:34:53 | 日記
 大阪府警の留置施設にいる女性被告が法廷に出る際、ブラジャーの着用が認められないのは

 「羞恥心を侵害する行為で、人権侵害だ」として、

 大阪弁護士会が府警に改善を申し入れた。

 弁護士会によると、着用を認められなかったのは40代の被告。

 「人目のある場にノーブラで出ろといわれた女性の気持ちを考えてほしい」と話す。

 一方、桒田税理士事務所では、35歳以下のスタッフに対しては、

 ノーブラを推奨しているが、対象者が残りわずかとなってしまった。
 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする