桒田三秀税理士

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士業の品格

2015-12-31 13:09:56 | 日記
 愛知県内のベテラン社会保険労務士の男性が「社員をうつ病に罹患(りかん)させる方法」と題した文章をブログに載せ、愛知県社労士会が「信用または品位を害する行為」にあたるとして、業務停止および退会勧告を受けた。

 問題の文章が載ったのは11月下旬。

 「すご腕社労士の首切りブログ モンスター社員解雇のノウハウをご紹介!!」と題した連載の40回目で、上司に逆らったり遅刻したりする社員を「うつ病にして会社から追放したいのだが」という質問に答える形だった。

 ブログでは、「失敗や他人へ迷惑をかけたと思っていること」などを社員に繰り返しノートに書かせるよう勧めた。「うつ状態は後悔の量が多いほど発症しやすい」とし、社員が自殺した場合の助言もあった。

 税理士の場合だと「脱税の方法」などをブログに書くと、同様の処罰を受ける可能性がある。

 もともと品位に欠ける私は、税理士会に所属しているだけで「品位に欠ける」と言われかねないのだが、

 さらに品位を落とすブログを5年間にわたって書き続けているのに、退会勧告はまだされていない。

 そんなわけで今年も暮れていく。

 来年はどんな年になるのだろう。

 確実な事が一つ言える。

 また1つジジイになることだ。

 
コメント
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