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奈良時代に書かれた「憲法十七条」の最古の注釈を検討:金沢英之「『聖徳太子十七憲章并序註』について」

2023年04月27日 | 論文・研究書紹介

 少し前の記事で、聖徳太子は日本の国体を守ろうとしたのだと論ずる国体論者の相澤宏明氏の近刊書を紹介しました(こちら)。「憲法十七条」を自説に都合良く解釈しており、まったくの時代錯誤の主張であって誤りなのですが、この本とは反対に、着実に文献を検討したのが、

金沢英之「『聖徳太子十七憲章并序註』について」
(『北大文学研究院紀要』169号、2023年3月。PDFは、こちら

です。金沢氏は、「天寿国繍帳銘」に見える年月日の記述は後代の儀鳳暦に基づくことを論じ、後代制作説の根拠とされるようになった論文で有名ですが、これに対する北康宏氏の批判は、ここで紹介しました(こちら)。

 この『聖徳太子十七憲章并序註』は、現存最古の「憲法十七条」注釈であり、聖徳太子の伝記および関連資料をまとめた『異本上宮太子伝』と合わせて一冊とした形で伝えられてきたものです。

 こ本については、江戸末の国学者、黒川春村(1799-1867)が書写したものをさらに書写したものが2部残っており、一つは戦後になって「厩戸王」という呼び方を仮定した小倉豊文(こちら)が入手し、現在は広島大学図書館に所蔵されているものです。これについては、昨年、申請して撮影してきました。

 もう一つは、明治45年に転写され、現在は日本大学総合学術情報センター所蔵となっているものであって、これがさらに転写されたものが東京国立博物館に所蔵されており、デジタルライブラリーで閲覧できます(こちら)。

 このうち『憲章序註』は、11世紀の法隆寺僧千夏の所持本と推定されており、書写自体も平安中期頃と考えられています。

 金沢氏は、この『憲章序註』は、第二条の「三宝者仏法僧也」の部分の注釈が、在家も含めた菩薩戒である三聚浄戒を強調し、しかも牽強附会としか言えない強引な注釈をほどこしている点、また第二条以外では仏教に触れていない点から見て、この注釈者は仏教を専門とする者でなかったと推定します。

 そして制作時期については、「国造」に対する注釈の仕方、また「序」の部分に見える律令に関する文から考えて、「大宝律令」を念頭に置いたものであって天平勝宝9年(757)に「養老律令」が定められる前の作と見ます。つまり、天平年間(729-749)後半から天平宝字元年(757)の間のどこかの時期に書かれたとするのです(なお、氏が「天平宝字九年に至る」と記しているのは、誤記)。

 金沢氏は、「序」が語る太子像を検討していますが、それによると、「序」は、太子以前は未開の状態であって、火の使い方、親子の秩序や文化も知らず、文字も無かったところに、天地の理を体現した聖人、聖徳太子が現れ、守屋を打倒し、中国に文書を送り、外典(中国思想の文献)と内典である仏教を用いて、政治と信仰の両面で活動し、謙虚な姿勢で国を繁栄させたのであって、「憲法十七条」は律令の淵源だ、ということになります。

 これは、百済から仏教を入れることによって文字を知ったなどと説く中国の史書の倭国の記述に基づくものですね。

 金沢氏は、光明皇后、母の県犬養三千代、阿部内親王(孝謙天皇)、橘古那可智(聖武天皇夫人)、無漏王(光明皇后の異母妹)などの『法華経』信仰が、天平期以後の太子信仰の普及の基盤となったとする若井敏明氏の説を引き、これが天台大師の師である南岳慧思が日本に聖徳太子として生まれ代わったとする説と結びついたことに注意しています。だから、『異本上宮太子伝』では、南岳慧思に関わる伝承が説かれているとするのですね。

 金沢氏は、末尾で、後代の『太子伝玉林抄』が「明一伝」の名で引く『憲法序註』、文永9年(1272)年に法隆寺宝光院で学僧たちが作成した成簣堂文庫所蔵の『聖徳太子十七ケ条之憲法并註』、広島大学本の『憲章序註』のテキストを簡単に対比し、検討しています。

 氏は書いていませんが、これらに共通して見えることは、仏教の立場の解釈が意外に少ないことですね。確かに、儒教の古典からの引用が目立つため無理もないのですが、実際には『優婆塞戒経』を用いるなどしていることは、私が発見しており、このブログでも紹介してあります(こちら)。

 

 

 

 

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