聖徳太子研究の最前線

聖徳太子・法隆寺などに関する学界の最新の説や関連情報、私見を紹介します

蘇我氏・聖徳太子と馬の関係:平林章仁『蘇我氏と馬飼集団の謎』

2020年11月22日 | 論文・研究書紹介
 前の記事で大臣の蘇我馬子と聖徳太子の利害の一致について触れました。太子が斑鳩宮に移ってしばらくしてからの両者の関係については、不明な点もありますが、推古朝当初は緊密に連携していたことは疑いありません。

 その馬子は、名が示すように、馬と関係深かったことが推測されています。この点は、太子も同様です。厩戸誕生伝承や斑鳩・飛鳥を馬で素早く往復したという伝承があり、馬屋古女王という娘もいたうえ、長子の山背大兄は、蘇我入鹿の軍勢に攻められると、焼ける宮の部屋に馬の骨をほうりこんで自らの骨にみせかけて逃れており、部下に馬で東国に逃れ、乳部の者たちを結集して戦えば必ず勝つと勧めらるなど、馬に関わる記述が多く見られます。

 そこで、その蘇我氏および聖徳太子と馬を飼う集団との関係を追ってみたのが、

平林章仁『蘇我氏と馬飼集団の謎』
(祥伝社新書、2017年)

です。

 平林氏は、蘇我氏の発祥と台頭について述べた後、蘇我氏を称えた推古天皇の歌に注目します。『日本書紀』推古紀20年(612)の正月条では、正月の宴会について記した際、大臣の馬子は杯を捧げ、推古天皇の長寿を言祝いで永遠に「仕え奉らん」と誓う歌を献上したと記しています。推古天皇はこれに対して、次の歌を返します。

  真蘇我よ 蘇我の子らは 馬ならば 日向の駒 太刀ならば
  呉の真刀 諾(うべ)しかも 蘇我の子らを 大君の
  使わすらしき

 天皇だけに自敬表現を用い、蘇我氏は「日向の駒」のような素晴らしい存在であるので、大君(天皇である自分)が蘇我氏の者たちをお使いになるのは「諾しかも(もっともなことだよ)」と述べるのです。

 平林氏は、右のように日向の馬が賞賛されるのは、九州が馬匹文化の先進地であって、日向がその中心であったためだとしてその資料を示し、大和では推古天皇を養育した額田部連氏や平群氏などがそうした馬匹文化と関係のある馬飼集団であったとします。そして、蘇我氏がそれらの馬飼集団と関係深かったことを示し、蘇我氏の血を引く額田部皇女(推古天皇)が蘇我氏を「日向の駒」に喩えたのは当然であったとするのです。

 平林氏は、第五章「「聖徳太子非実在説」を検証する」では、蘇我氏系の有力王族であって、馬子や推古天皇と同様に馬と関係深い資料が多い聖徳太子について検討してゆきます。「非実在説」のような恣意的な解釈が出てくるのは、『日本書紀』研究が混迷しているためだから、というのがその理由です。

 まず、『日本書紀』に見える厩戸誕生説話については、『上宮聖徳法王帝説』では、「池辺天皇の后、穴太部間人王、厩戸を出でし時に、忽ちに上宮太子を産みたまいき」と簡潔に記しているだけであって、神話化されていないため、これが本来の伝承に近かったと見ます。そして、厩戸という名と馬飼集団との関係に触れた先行研究を紹介したのち、関連資料を見てゆきます。

 その資料の一つは、『続日本紀』天平神護元年(765)五月の記述です。これは、播磨の馬養造(うまかいのみやっこ)が、自分の祖先は上宮太子に仕えて馬司を務めていたため、庚午年籍(670年)で馬養造氏とされたが、地名によって印南野氏の姓をたまわりたいとと申し出たという記録です。

 平林氏はさらに、斑鳩宮の東方3キロ、額田郷の北東に、「馬司(まつかさ)」という地名があることを指摘し、厩戸皇子の馬司関連の資料を紹介したのち、高市皇子や長屋王などが家政機関のうちに馬司を設置していたことから見て、厩戸皇子はその最初であったと推測します。太子の居住した斑鳩は平群郡に属しており、軍事と外交に関わる馬飼集団であった平群氏や額田部連氏の本貫であったことに注意するのです。

 このように、平林氏は、聖徳太子をあくまでも蘇我氏系の王族と見て、馬との関係の深さを確かめていっています。「太子非実在説」では、太子と馬との関係などは全くの捏造扱いであって、詳細に検討されていませんね。

冠位十二階は馬子が厩戸を制して策定した?:中田興吉「冠位十二階の制定とその特質」

2020年11月17日 | 論文・研究書紹介
 このブログを8月に復活させて以来、紹介してきた論文は、聖徳太子と後に呼ばれるようになった人物の活動を認めるものがほとんどでした。これは意図してそのような論文を選んでいるのではありません。最近の論文は、実際にそうした方向のものが多いからです。

 まともな学術雑誌に、かつての「聖徳太子不在説」の立場で書かれたものが載った最近の例は、先日の『教化研究』に私の講演と並んで掲載された吉田一彦さんの「聖徳太子研究の現在と親鸞における太子信仰」くらいではないでしょうか。これまでの行きがかり上、誤りを認めにくいであろう吉田さんにしても、かなり前から研究の軸足を神仏習合や中世などに移しており、厩戸皇子や『日本書紀』に関する新しい発見・解釈に基づく論文は長らく発表していません。

 むろん、聖徳太子の伝承は誇張されていたり、後代に創作されたりしたものが多く、そうした観点からの太子の事績をされるものを疑う研究はたくさんなされてきましたし、今後もそうした研究は進めていく必要があります。ただ、最近はゆきすぎた「不在説」を見直そうとする研究が多くなっているのです。そうした中で、太子の役割を疑う立場で書かれた珍しい論文が、

中田興吉「冠位十二階の制定とその特質」
(『日本歴史』821号、2016年10月)

です。

 古代史研究者の中田氏は、太子神話化文献の代表である『聖徳太子伝暦』では、推古11年(603)12月のこととして「太子始製五行之位。徳仁義礼智信、各有大小、合十二階」と記し、太子が冠位十二階を制定したと述べているものの、『日本書紀』では、同年12月条において「始行冠位……并十二階」と記すのみで制定者に触れていないことに注意します。また、『上宮太子法王帝説』では「上宮厩戸豊聡耳命、島大臣(馬子)、共輔天下政。……制爵十二級」、「乙丑年五月……聖徳王与島大臣、……即准五行定爵位也」とあって、太子と馬子が推古天皇の政治を補佐し、冠位十二階も定めたとしており、時期も推古十三年(605)としていることを重く見ます。

 中田氏は、隋との関係や『法王帝説』の記述から見て、冠位の制定は推古十三年五月であるとしたうえで、誰が中心になって制定したか検討してゆきます。そして、大化の改新以前では、天皇の後継予定者が政治的な発言をした形跡がないとし、推古天皇の後継予定者はその長子の竹田皇子であったと論じます。

 そして、その竹田皇子が死んだことによって厩戸が後継者となったものの、大臣の馬子は「まだ厩戸の体制が整わないうちに先手を打ち、蘇我氏中心の冠位十二階を制定、施行しようとしたのではないか」と説くのです。まあ、想像ですね。

 これだと、豪族の蘇我氏 vs. 皇族の厩戸、という対立の図式になりますが、中田氏は、厩戸は父方・母方ともに蘇我氏の血を引く最初の天皇後継者候補であって、しかも、馬子の娘を妃としていたことを忘れているのでないでしょうか。少し前の記事で書いたように、太子道は、太子の宮が建設された斑鳩と都である飛鳥の馬子の邸宅をつなぐものと推測されていますし、瓦が示すように、法隆寺は馬子の飛鳥寺建立に関わった系統の技術者を使って立てられています。

 中国北朝の北方民族国家や新羅の例などを見ても、豪族協議の伝統が続いており、国王の権力が弱かった国が、皇帝を絶対的な存在とする中国の制度を受け入れようとして、ある有力な豪族(外戚の場合も多い)が国王の権力を強めつつ、その補佐として実権を握る例は少なくありません。その場合、その豪族と国王の利害は一致しているのです。それに、厩戸は推古天皇から見れば、兄の子であって甥であり、しかも、推古は自分の娘を太子に嫁がせていました。

 中田氏のこの論文は、冠位を授けられた人たちの考察など、有意義な点があるものの、当時の状況を、横暴な蘇我氏と天皇家の主導権争いとみなす戦前の古い史観に基づいているように見えます。

 結論では、冠位十二階について、「その制定作業は途中から後継予定者と認められた厩戸皇子を交えておこなわれたが、厩戸の地位が公認されて間もなかったため、馬子の主導が可能であったのである」(13頁下)と述べていますが、想像ですね。当時の一番の実権者が馬子であったのは事実ですし、推古天皇についても単なるお飾りではなく、判断力と発言力を持っていたと見る研究が増えており、聖徳太子がすべて仕切ったとする『伝暦』などの記述はむろん誤りです。ただ、専横豪族と天皇家の対立という図式ですべてを割り切るのは無理でしょう。

 年若い厩戸の発言権がどの程度だったかは不明ですが、少なくとも、「馬子主導のもとになされた」遣隋使の派遣が失敗したため、「馬子はいかに体勢を立て直すかに腐心し、冠位の制定を思い立つに及んだのではないか。……(厩戸は)公的な発言権がなったこともあって、この馬子の姿勢に圧され、馬子の案を承認したのである」(5頁下~6頁上)などと断定した部分は、大山説と同様、「橫で見てたんですか?」と言いたくなる類の想像過多の古代史小説としか思われません。

三経義疏は法隆寺行信の捏造ではない:大艸啓「三経義疏の書写記録と撰述伝承」

2020年11月12日 | 論文・研究書紹介
 三経義疏については、真偽をめぐって様々な論争がなされて来ました。その一つは、奈良時代に書かれた正倉院文書中の書写記録に関するものです。

 正倉院文書には、数多くの経論の貸し借りや書写の記録が見えており、日時も細かく記されています。書写に要した紙の枚数まで記したものも少なくありません。「三経義疏」というのは後代の呼び方なので、「三経義疏」という言葉は見えませんし、不思議なことに『維摩経義疏』が出てこないものの、『勝鬘経義疏』『法華義疏』については、数多く登場します。

 こうした記録については既に研究がなされていますが、新たに精査し直し、これまでの研究の見落としや勘違いを訂正したのが、

大艸啓「三経義疏の書写記録と撰述伝承」
( 『ヒストリア』第263号、2017年8月)

です。

 このブログでその学問姿勢を評価してきた小倉豊文(こちら)は、撰号不明であった経典注釈が、天平19年から太子撰とされるようになったことから見て、太子廟を建立して寺を盛んにしようとした法隆寺や行信が、『法隆寺資財帳』を国家に提出する際、これらの注釈を上宮王撰としたのだと推測しました。これがきっかけで津田左右吉だけが疑っていた三経義疏の太子撰を疑う説が盛んになっていったのです。

 むろん、反論もあり、大野達之助や井上光貞などは、こうした書写記録では、撰者名などが略される場合があることを、例を示して論じています。大艸氏は、改めて関連記録を精査し直し、それらを検討したのです。どの寺、どの所蔵者のものが書写されたのかについても注意しています。

 氏は、それらの書写記録を図にして分かりやすく示してくれています。最初は、天平16年(744)12月の記録のうちに含まれる「上宮王私集」と記される『勝鬘経疏』一巻です。この時期の記録には、『勝万経義疏』と記し、「鬘」の音通である「万」の字にしているものもあります。

 撰者名が記されていない記録もありますが、『勝鬘経義疏』で多いのは、「上宮王」「上宮王撰」と簡単に記す例です。さらに天平19年(747)6月7日の書写記録では「上宮聖徳皇子撰」とありますし、勝宝5年5月5日の経記を持ち、「五月経」として知られる壮大な写経事業の目録には「大倭国上宮王撰」と記されている例もあります。

 『法華義疏』も「上宮王」「上宮王撰」とするものが多く、天平19年6月7日の書写記録には、「上宮聖徳皇子撰」とあります。面白いのは、上で触れた「五月経」の記録の中に、「大委国上宮王私集」と記された例が2つあることです。これは、現存の『法華義疏』の冒頭に記されている撰者号と同じです。「大倭国」の「倭」を「委」と記すのは、「委」の字を「わ」と発音していた古い時代の発音表記を示していることは、東野治之氏が指摘したところです。

 しかも、大艸氏は、「大倭国」となっている記録についても、現物のマイクロフィルムを見ると、元は「委」となっていて、後からにんべんの「イ」を加えて「倭」にしている例があることを指摘します。つまり、元の写本は「委」としていて古い形を伝えていたため、奈良時代に書写記録を書く際、最初はその通りに「委」と書いたものの、似た字の誤りだと考えて後で「倭」に直したのです。怖いでですね。活字になったものだけを見ていてはダメなのであって、できるだけ現物を、それが無理なら写真版などで見ることが必要なのです。

 こうした調査の結果、大艸氏は、少なくとも8世紀初めには『法華義疏』に「此是大委国上宮王私集」という撰号が付されていたとし、それは7世紀にまでさかのぼる可能性もないではないとします。氏は、そうした文献が行信によって法隆寺に収められたのであって、行信が撰者号を書き加えたのではないと説くのです。記録が見えない『維摩経』はともかく、『法華義疏』と『勝鬘経義疏』については、撰者不明の注釈が、天平期の聖徳太子顕彰の風潮のもとで聖徳太子撰とされたのではないと結論づけています。

 なお、氏は、『日本書紀』の太子関連の記述は、四天王寺の伝承を主としており、法隆寺は670年に火災にあったためか、法隆寺系の資料は用いられていないことに注意します。四天王寺と法隆寺は時代とともにライバル色を強めていますので、『日本書紀』に見えないから~だ、と簡単に論ずるわけにはいかないのです。

 ただ、氏は、正倉院の写経記録から言えるのはそこまでだとし、三経義疏の成立問題などに関する議論には踏み込みません。これは妥当な態度と言えるでしょう。

釈迦三尊像光背銘は中国南朝の写経の書体:溝井胡桃「法隆寺金堂『釈迦三尊像光背銘』の書法」

2020年11月06日 | 論文・研究書紹介
 聖徳太子が妃とともに重病になった際、その平癒を願って誓願され、没後の623年に建立されたとされる法隆寺金堂の釈迦三尊像については、制作年代に関して諸説があり、その光背銘の真偽・制作年代・制作方法についても様々な議論があります。そうした中で、光背銘の書体について検討したのが、

溝井胡桃「法隆寺金堂『釈迦三尊像光背銘』の書法」
(『書芸術研究』第9号、2016年3月)

です。溝井氏は書家であって中国書道史の研究者です。

 光背銘は、刻されたとは思われないほどなめらかな曲線になっていることで知られており、その書体は、早い時代の中国北朝の堅い字体とは異なり、また唐代に完成された書体とも違っています。そで溝井氏は、まずこの当時の書体に関する諸説を紹介します。これまでの研究では、文化が豊かであった中国南朝の陳の時代(557~ 589)の写経の書法が、その次の隋(589~610)の時代になっても一部の写経に受け継がれ、それが奈良時代の正倉院文書にも影響を及ぼしていることが指摘されています。一部というのは、南北を統一した隋では、北朝の書体の影響も加わり、新しい字体が生まれるからです。
 
 こうした研究を踏まえたうえで、溝井氏は、光背銘の文字の一つ一つについて、陳代の写経の書体の画像を示して比較していき、共通点が多いことに注意します。その結果、光背銘は、陳代の写経の書体が隋代の一部で受け継がれたものの影響を受けて書かれたと結論づけます。つまり、隋の書体ではあるものの、最新のものではなく、古い形を残す書体と見るのです。

 そして、釈迦三尊像光背銘制作の高度な技術から見て、書法についても充分考慮されたうえで選択されたはずだと述べ、なぜ最新の隋の書体ではなく、陳朝の影響が残る古い書体を選んだかについては、今後検討したいと述べています。

 なお、太子作とされる『法華義疏』の書体は、この光背銘の書体と似ていることが先行研究で指摘されており、ともに隋代以前の六朝風であるとされています。私は、現存の『法華義疏』の本文の書蹟は、太子自身が書いたものでなく、筆は達者なものの仏教はあまり知らない側近が書写したものと考えていますが、これについては別に書きます。

「憲法十七条」は法家の書である『管子』に基づく:山下洋平「七世紀の日本における中国思想の受容と『管子』」

2020年11月01日 | 論文・研究書紹介
 「憲法十七条」については、CiNiiなどで検索すると、偏った視点で褒めまくるばかりで内容がない論文(というより、太子礼賛の形で自分の思いを連ねる文章)が多数ヒットします。そうした中で、文献に基づいてしっかりした検討を加えているのが、

山下洋平「七世紀の日本における中国思想の受容と『管子』-憲法十七条・時令思想・鍾匱の例を中心に-」
(『九州史学』172号、2016年3月)

です。山下氏は古代東アジアにおける儒教思想、特に礼のあり方などについて研究している若手研究者です。

 『論語』の文句を記した七・八世紀の木簡がいくつも出土していることが示すように、古代の日本では儒教の受容が進みつつありました。『論語』や『礼記』が説く「和」重視を冒頭に掲げる「憲法十七条」についても、儒教の影響が指摘されています。ただ、「憲法十七条」については、儒教と仏教以外に、法家や道家などの思想の影響も見られることが早くから指摘されてきました。

 その「憲法十七条」については諸説百出であって、真偽論争がいまだに続いています(2007年までの論文の主なもののリストは、こちら)。

 山下氏は、それらの諸説を検討したうえで、「厩戸王、慧慈や覚哿(五経博士か)といった渡来系知識人のもと、一連の施政方針および訓戒書が作成され、後世、その内容を少なからず伝えた原史料が存在し、『書紀』編者はその原史料の観点や論旨を多分に尊重しつつ、文書の体裁整理や潤色を行ったものと推測する」と述べ、「憲法十七条」については、「推古朝前期における中国思想の受容程度を一定程度伝えたものと仮定」します(4頁下)。その前提で、雑家的な性格をもった法家の書である『管子』の影響を指摘してゆくのです。

 諸説を紹介する際、私の論文「「憲法十七条」が想定している争乱」(こちら)を引用して評価してくださっているのは有り難いのですが、これは古いものですので、『孝経』の影響を強調した論文も参照してくださると有り難かったところです。もっとも、これは韓国の雑誌で発表したものなので、目につかなかったでしょう(PDFは、こちら)。
 
 山下氏は、「憲法十七条」に対する『管子』や『韓非子』など法家の影響が指摘されている箇所を再検討して私見を加え、また、これまで見過ごされてきた『管子』の影響を指摘していきます。

 まず、第一条冒頭が強調する上下の「和」については、『論語』や『礼記』など儒教の書に基づくとされ、仏教の「和合」の影響も指摘されてきました。しかし、山下氏は、『管子』「君臣下篇」が君臣の上下の区分を強調するとともに、上の者が寛大であって下の者が従って恨まないようにすれば、「上下和同して礼儀有り」(以下、訓読はブログ主の私意)という状態になると説いている箇所にも注目すべきだとします。

 第三条が「君は天であり、臣下は地である」として区分を強調している箇所については、『管子』「明法解」の影響が指摘されていますが、山下氏はむしろ『管子』「任法篇」が「それ君臣は天地の位なり」とし、「上令せば下応じ、主行わば臣従う」(訓読はブログ作者の私意)などと論じている箇所を主に参照したと見ます。

 「憲法十七条」の特徴とされる賢人登用の主張についても、『管子』が盛んに説くところだとして、その例をあげています。

 こうした指摘をいくつも重ねた後、氏は、「憲法十七条」の構想段階において「基盤的役割を果たした資料は、やはり儒・道・法を含む現実的実際的な政治思想の書である『管子』であったと考える」(14頁)と結論づけます。

 そして、朝鮮三国における中国思想の受容の様子について述べ、儒教重視の高句麗・百済と違い、『管子』のような諸子百家も学んでいたのは新羅であったとして、古代日本は新羅のそうした学風の影響を受けた可能性を指摘します。また『日本書紀』奏上の2年後となる養老6年には、儒教を尊重する詔が発せされていることに注意し、この頃から儒教優位が進んで『管子』などへの関心が薄れていったのではないかと推測します。

 「憲法十七条」に対する『管子』の影響を論じた箇所には、やや強引と思われるものもありますが、おおむね適正な指摘と思われるものが多く、現実的な方針として『管子』が重視され、仏教や儒教その他も併用されたとする氏の見方は「憲法十七条」に対する新しい見方として高く評価できるでしょう。