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9条安全保障論(連載第5回)

2016-07-28 | 〆9条安全保障論

Ⅱ 未来的非武装世界

 前回の末尾で予告したように、9条の時間的に重層的な解釈の冒頭に来るのは、未来時間軸である。なぜ時制を未来からたどるかと言うと、9条の規範内容としては、この未来時間軸が究極の到達点であって、すべてはここを起点に解釈される必要があるからである。
 もしも、これを通常の時間的流れに沿って、過去→現在→未来とたどってしまうと、最終の未来時間軸はまさに遠い未来の話として、事実上棚上げされてしまう。実際、軍国主義者ですら、理念としての未来の非武装世界を正面からは否認しないだろう。

 ここでもう一度9条の文言に立ち返ってみよう。9条は二つの項に分かれるが、その中でも未来時間軸に直接に関わるのは、第2項である。同項はこうであった。

 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

 これほど端的に軍隊の不保持と交戦権の否認を規定している憲法を持つ国は珍しい。それゆえに、改憲論者はこれを「異形の憲法」とみなして目の敵にするのだろう。しかし、非武装化は未来において人類が実現すべき究極目標である。
 国家が武装して相互に牽制・威嚇し合うという世界の構造が戦争の根源であることは明らかであり、まして核兵器のような殲滅兵器の保有が公認された少数の大国が世界をリードするなど、いかに考えても正気ではない。
 9条はあくまでも日本国の憲法の一条文であるから、さしあたりそれは日本国の戦力不保持を規定しているだけだが、日本一国が非武装政策をとっても、世界の恒久平和は達成されない。それどころか、改憲論者がしばしば脅し文句に使うように、一国非武装政策ではそれに付け込んで侵略を企てる国が出現するかもしれない。
 日本一国を超え、全世界で戦力不保持・交戦権否認が実現されて初めて恒久平和が実現するというのは、たしかなことである。従って、9条はその法文の表面的な意味を越えて、世界全体の非武装化まで想定した規定であると読むべきである。その意味で、「未来的非武装世界」なのである。

 ここで言っておかなければならないのは、未来的非武装世界は決して単なる理念・理想ではなく、憲法が具体的に指示する規範内容だということである。つまり、現在時から未来の非武装化へ向けたプロセスを推進する義務を課しているということである。
 この義務は、所定の行為をしなくても直ちに違憲とはならない努力義務ではなく、所定の行為をしないことは少なくとも違憲状態となる法的義務である。だからこそ、第2項は、「・・・これを保持しない」「・・・これを認めない」と定め、「・・・保持しないよう努める」「・・・認めないよう努める」とは定めていないのである。

 まとめれば、9条は日本国民に対し、未来的非武装世界の実現へ向けた法的な義務を課している。
 それにしても、憲法が何ゆえにそのような重い義務を日本国民に課しているかと言えば、やはり唯一の被爆国という特異な歴史的経験を背負う国民だからであろう。そして、そのような無慈悲な攻撃が向けられたのは、かつての軍国主義体制に対してであったのだから、9条は過去時間軸としてそのような軍国主義体制の清算という規範内容をも帯びているのであるが、これについては稿を改める。

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