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日記 … Kametarou Blog
フリースクール支援は憲法違反?
今日、道議の広田まゆみさん(民主・札幌市白石区)と懇談した。広田さんもフリースクール支援の必要性を感じ、道の態度を確認した。道の見解はこれまでと一貫して「フリースクール支援は憲法89条の規定があって難しい。この方針を変えるには国の見解の修正を待たなければなりません」とのことだという。
このテの話しをよく聞く。要するに支援しない口実なのだが、憲法89条はこう規定している。
「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない」
かつて私学助成についてもこの論理があった(今も私学助成は憲法違反の疑いあり、との見解はある)。しかし学校法人は所定の手続きによって監督官庁の「公の支配」に属していると認められている。この種のことは専門学校や各種学校助成についても同じように一定の制度を公的に定めこのシステムの下であれば「公の支配下」としている。
例えばNPO法人はこれに関してどうだろう。NPO法人の会計処理の原則は小さくない。これはまぎれもなく「公の支配」に通じているのではないか。
フリースクール支援が憲法違反という理屈は支援しないための理屈である。札幌市は近くフリースクール補助の制度を明確にすることになっている。その他の自治体でもこれが行われつつある。
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