9. 公正証書遺言
9-1 公証人が作成:原本・正本・謄本
9-2 保管:原本は公証役場に半永久的に保管。正本・謄本は遺言者(本人)へ
9-3 検認手続は不要
9-4 名義書き換え手続きは容易
9-5 有効・無効の争い 殆どない
9-7 費用:公証人手数料令による。
9-8 作成手順
① 事前準備 財産目録作成、必要な書類準備・遺言案作成・証人2名
② 公証人に遺言書案を提示し、遺言内容のアドバイスを受ける。
③ 作成当日:証人2名と公証役場に行く
④ 本人及び証人2名が承認した後、各自の原本に署名・押印する。
⑤ 公証人が手続きに従って作成した旨を付記し、署名・押印する。
専門家に依頼する場合は略します。