3-4 財産分与
○ 夫婦財産の清算、生活援助的財産分与(離婚後の扶養)・・・離婚後2年以内
3-5 離婚による慰謝料
個々の不法行為の苦痛、離婚が止むを得なくに至った苦痛等。・・・3年以内
3-6 養育費不払いに対する強制執行。
3-7 子供の引き渡し
以上で夫婦関係の解消となる。
いざ離婚になると大変な事が起こる。将来の生活や生き方等も充分に考え、心を静めて考える必要があろう。離婚の前に夫婦間で充分に時間をかけて話し合ってみたら・・・。
離婚して不幸になったら、離婚した意味がありませんから。
○ 夫婦財産の清算、生活援助的財産分与(離婚後の扶養)・・・離婚後2年以内
3-5 離婚による慰謝料
個々の不法行為の苦痛、離婚が止むを得なくに至った苦痛等。・・・3年以内
3-6 養育費不払いに対する強制執行。
3-7 子供の引き渡し
以上で夫婦関係の解消となる。
いざ離婚になると大変な事が起こる。将来の生活や生き方等も充分に考え、心を静めて考える必要があろう。離婚の前に夫婦間で充分に時間をかけて話し合ってみたら・・・。
離婚して不幸になったら、離婚した意味がありませんから。
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