EU(欧州同盟条約)が発効し。大統領が誕生した。柏シルバー大学院 Aクラスの授業が、{EUの基本条約}をテーマに2時間講演された。今回は、同じシリーズの3回目である。堅苦しい講演です。
関心のある方は、お読み頂きたいと存じます。
1. ローマ条約(1958年1月)
欧州共同体設立条約―EEC・EURATOM・ECSC 加盟国6カ国
ドイツとフランスに不戦条約に参加して、①ヨーロッパを平和にしたい。②適正な経済規模の確立、③関税同盟(まちまちの関税を同一にする)。の趣旨で、EECからECへ常設機構の統合―経済から政治統合へシフトした。
2. マーストリヒト条約(1993年11月)
共同体から連合へー政治統合への前進
99年までに、共同通貨、WEU軍は欧州連合の防衛部門へ、ヨーロッパ市民権、共通外交・安保政策、議会権限の拡大、閣僚理事会での特定多数決分野の拡大を狙って、条約は出来たが批准されず発効しなかった。デンマークが4万の僅差で否決、フランスは僅差で可決された。
そこで、バーミンガム宣言として、連合としての利点を示すこと、開かれたECにする、欧州市民権に国家主権を優先するとした。
3. アムステルダム条約(19993年6月)
建設的棄権の導入―首脳会議により決定の際、危険により、棄権した国が妨げられない。
特定多数決―加盟国が重大理由で多数決で反対した場合、は表決しない。
多段階統合―加盟国の半数以上の参加で、他の加盟国に)先行して統合することを可能にした。
社会憲章は英国に適応されることになり、英国が参加した。
多くの国を統合する事な大変さがわかります。これを乗り越えないとヨロッパは生き残れない・・・という緊急の課題であろう。
次回に続きます。(609号)(86)
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