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絞首刑の執行方法は太政官布告が根拠法令だった
死刑制度
/
2009年03月12日
昨日は衆議院法務委員会で「死刑執行」を行う刑場の実際について、森英介法務大臣に対して質問を行った。従前、法務省は刑場がどのような具合になっているのか説明を避けてきた。ところが、昨日のやりとりは、私が03年と07年に東京拘置所の刑場を視察した記憶をもとにして再現したイラストを大臣が見て、「よく再現されている」「まったくこの通りです」と認める答弁があり、議論を一歩進めることが出来た。
重要なやりとりなので、保坂展人事務所の責任で仮議事録をここに掲載することにする。正確な議事録は、後に衆議院のホームページに掲載されることになるので、御了承の上、読んで頂きたい。
2009年年3月11日 衆議院法務委員会
〇保坂委員 きょうは、森法務大臣及び法務省の皆さんに、まず死刑について議論していきたいと思います。お手元に今資料を配っていただいているところですが、森大臣も、先日伺いましたけれども、東京拘置所の刑場をごらんになったということですが、私も二〇〇三年、七年と、二回にわたって死刑の刑場というものを見ております。
きょうは、裁判員制度がやはりここに迫っている、私たちは非常に議論が不足しているというふうに感じていますけれども、衆議院議員選挙の名簿で、くじで選ばれた国民が短期間の審理の中で死刑か否かという究極の判断を迫られるというこ
とは、これは、死刑存置だという方、あるいは私たちのように廃止をしていくべきだ、双方の立場をたがわず、いろいろ意見が出ているところでございます。
ところで、昨年、この法務委員会の質疑で、死刑は絞首刑をもって行うという法令上の根拠は何なのか、刑法だということが刑事局長からあったんですが、実は、その執行方法については、今資料にお配りをした二ページ目をごらんいただくと、
明治六年太政官布告第六十五号、明治六年の二月二十日に布告をされたものというのが、これは最高裁の判例でも、これが生きている、現状、これを根拠に行われているということのようなんです。大変申しわけないんですが、事前にお願いをしておきまして、この明治六年の太政官布告の主な部分をちょっと読み上げていただけないかと思います。
○森国務大臣 大変御親切に、事前に通告していただきましたので、ルビを振ったものを用意いたしております。朗読させていただきます。
本図死囚二人ヲ絞ス可キ装構ナリト雖モ其三人以上ノ処刑ニ用ルモ亦之ニ模倣シテ作リ渋墨ヲ以テ全ク塗ル可シ凡絞刑ヲ行フニハ先ツ両手ヲ背ニ縛シ紙ニテ面ヲ掩ヒ引テ絞架ニ登セ踏板上ニ立シメ次ニ両足ヲ縛シ次ニ絞縄ヲ首領ニ施シ其咽喉ニ当ラシメ縄ヲ穿ツトコロノ鉄鐶ヲ頂後ニ及ホシ之ヲ緊縮ス次ニ機車ノ柄ヲ挽ケハ踏板忽チ開落シテ囚身地ヲ離ル凡一尺空ニ懸ル凡二分時死相ヲ験シテ解下ス
○保坂委員 次のページをめくっていただくと、これは今にも生きている明治六年段階の、俗に言うポンチ絵というものを法務省矯正局からいただきました。
この絵を見ると、当時は二人の死刑囚を同時に処刑するということだったんでしょうね。それで、布告を見ると、三人一遍にというのもこれに準じてつくりなさい、こういうふうに書いてあるということでございます。そして、後のページの図を見ても、踏み板の部分、上から見たところ、裏から見たところ、非常に生々しく、そして、かすがいのようになっているこの踏み板をレバーで外すと、かすがいが外れて落ちる、こういう構造かと思いますけれども、このポンチ絵について、矯正局長、ちょっと簡単に、どういう構造なのか。
○尾政府参考人 図示されたものにつきまして詳細に御説明することはなかなか難しいのでございますが、基本的構造を申し上げますと、階段のついたやぐら状の台を設けまして、その上部に渡したはりから縄をつるし、台の中央部に設けた踏み板が開く仕組みになっておりまして、開いた場合には死刑確定者の自重により首が絞められる、こういう構造になっているものと承知しております。
○保坂委員 今も生きているのかだけ。(※注 太政官布告が今も有効かどうかという意味)
○尾政府参考人 昭和三十六年の最高裁大法廷判決によりまして、この絞罪器械図式に定められた基本的な事項につきましては法律としての効力を有すると判断されております。
○保坂委員 続いて局長に伺っていきますが、では、この一ページ目は、私も二回、参議院の方でも行っているようですけれども、私の記憶をもとに再現したイラストでありまして、細部は違っている可能性があります。
ここにある、教誨師が死刑囚と会う場所というところで、東京拘置所では拘置所長が死刑の宣告をすると。私たちは何か、多分映画かテレビかわかりませんけれども、この部屋で観音像を前に最後に死刑囚が辞世の句を詠んだり、あるいはお菓子を食べたりお茶を飲んだりするというようなことを、ちょっとそんなイメージがあったものですから、そういうことはあるんですかと聞いたら、いや、この部屋ではそういうことはない、割とその宣告をしてから余り間髪を置かずに処刑は行われるんだ、こう聞いたんですが、この部屋には拘置所長以外に、職務命令を受けた刑務官以外にどんな方が入られるんでしょうか。
○尾政府参考人 個々具体的な場面において異なるものではありますけれども、一般的には、刑事訴訟法第四百七十七条に基づきまして、検察官、検察事務官及び刑事施設の長または施設長の代理者、また刑の執行を監督する立場にある処遇部長等の幹部職員、刑事施設の医師、執行に当たる刑務官などがその場に立ち会うというふうに聞いております。
先ほど教誨関係についてもちょっとお尋ねがございましたけれども、私が承知している限りでは、この図にある場所かどうかは別といたしまして、死刑執行の旨を死刑確定者に告知した後、希望があれば教誨師が面接して話をするという手続がとられているというふうに承知しております。
○保坂委員 東京拘置所で私どもが聞いたお話では、この教誨師が死刑囚と会う場所で拘置所長が宣告をするというふうに聞いたんですね、これから行うと。そのときに希望があれば、教誨師さんとその後でお話しされるんですかね。その現場で聞いた話では、教誨師さんとのお話は別の部屋で、ここに来る前に行われています、ここでは、命令があってから割と、ほどなくというか数分で執行に至るんですと聞いたんですが、その点どうでしょうか。
○尾政府参考人 委員のお話によりますと、死刑を執行するという告知をする前に教誨師と面接されると委員御認識であるというふうにお聞きいたしましたけれども、私の認識している限りでは、死刑執行の旨を告知した後、希望があれば教誨師
と面接して、その後執行を行うという順序になるというふうに承知しております。
○保坂委員 当時の東京拘置所長は、私も何度もお会いした方で、割とこれは数分ですよというふうにおっしゃったんですね。私もそういうふうに、今局長が答えたように認識していたので、ここでいろいろお話しされるんだろうなと。実態は違う
ことを言われていたので、それは後で確かめていただきたいと思います。
もう一点なんですが、刑事訴訟法で立会人ということで言われた職分の方たちを今挙げられましたけれども、検察官らが立ち会う場所という階段の上のバルコニーのところで、上と下を同時に見渡せる場所がございますけれども、この両方に今言われた方たちが立ち会われるということなんでしょうかおわかりでしょうか。検察官らが立ち会う場所に入る方と、教誨師が死刑囚と会う場所、入り口のところですね、そこに入られる方、同じ人たちが両方にまたがって立ち会うんでしょうか。おおむね何人くらいなんでしょうか。
○尾政府参考人 実際の執行にかかわる者以外は、この検察官らが立ち会う場所という場所で執行の様子を見届けるというふうに承知しております。(保坂委員「何人ぐらい」と呼ぶ)それは場合場合によって違うと思いますけれども、少なくとも検察官は含まれております。
○保坂委員 森法務大臣もごらんになったと思いますけれども、これらの構造、私は記憶で再現しているので違う部分もあるかもしれませんけれども、おおむねこのような状況でしたでしょうか。
○森国務大臣 大変よく再現されていると思いますけれども、下の図の、観音像なんかのあった部屋には執行ボタンはなかったように記憶していますけれども。これは裏だよね。
○保坂委員 会議録を読んでいる人はまるでわからないと思うんですが、これはいわゆる吹き出しなんですね。これは、下にあるんじゃなくて、上の部屋の横にあるんです。上の部屋の横についているというのをイラスト的に、立体的にあらわしているので、下にあるわけではないんです。
○森国務大臣 これは観音像のある部屋というのと別ですね。すぐ隣接する……(保坂委員「はい、違うんです」と呼ぶ)では、全くこのとおりだったと思います。
○保坂委員 矯正局長、刑事訴訟法には、この立ち会いをする人について、監獄の長、今、刑事施設の長となりましたでしょうか、その方が認めた人、許諾をした人ということになりますね。
例えば、大臣、非常に聞きづらい質問で申しわけないんですが、もし法務大臣が、死刑の指揮、執行命令の最後まで見届けたいとおっしゃった場合には、それは、監獄の長、刑事施設の長は認めるということになりますでしょうか。
○大野政府参考人 死刑執行の際の立ち会いの関係でありますけれども、法律上、法務大臣の執行命令に基づく検察官の指揮により刑事施設内で行うこととされているわけですけれども、その際には検察官と検察事務官が立ち会うこととされてお
ります。そのような法律の趣旨に基づきまして、検察官等が適切に立ち会いを行っているというように考えます。
○保坂委員 死刑についてはいろいろな議論があります。大臣、私は、これは恐らく、法務大臣が最後まで見届けると言えば、それを阻むことは何らないんだと思います。要するに、東京拘置所の所長がこれを可とすれば見られるんだと思います。
これから、実は、絞首刑という方法が本当に残虐な刑罰に当たらないという最高裁の、昭和二十六年ですか、この判例が本当にこれでいいのかという議論もしていきたいと思いますので、この死刑の刑場のあり方について一定程度情報公開を、議員に見せたということはある意味で情報公開だったんですけれども、しっかり事実をまず出していただき、それから議論を進めていただきたいと思います。大臣、いかがでしょうか、死刑の最後の質問なので。
○森国務大臣 今の御質問は、刑場を公開する……
○保坂委員 いや、そういう意味じゃなくて、刑場の公開も一つの選択肢かと思いますが、それをイエスかノーか、どうですかということではなくて、今みたいな議論というのはほとんどこれまでされてこなかったんですね。だって、太政官布告ですから。このポンチ絵と刑場も大分違うわけですよ。ですから、そういうことについてしっかり事実を踏みながら死刑の問題について私は議論をしていきたい、大臣、いかがですかという意味なんです。
○森国務大臣 それは真摯に受けとめて、私も対応させていただきたいと思います。
[引用終わり]
国会のやりとりを再現するのに、今回は図を表示するのが必要不可欠だった。死刑はいまだに太政官布告のポンチ絵に従って執行されている。存廃の議論を深めるためにも、アメリカなら絶対に行うことの出来ない「絞首刑」の実際を知ることは大切なことではないだろうか。
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