事務職員へのこの1冊

市町村立小中学校事務職員のたえまない日常~ちょっとは仕事しろ。

退職事務2020その4 任意継続組合員

2020-02-27 | 公務員

旅の手帖 石毛礼子

その3「加給年金」はこちら

さあ毎年問題になる「退職後の健康保険制度」だ。再任用者はそのまま共済組合員になるのでなんにも変わらないのだが、就業しない場合は三つの選択肢がある。

A 共済組合の任意継続組合員になる

B 国民健康保険に加入する

C 家族の被扶養者になる

圧倒的に有利なのはCだ。なにしろ掛金が存在しない。給付内容もあまり変わらない(と思う)。むかしはそんな選択はできなかったの。すぐに年金をもらえたし、その額も高かったから。

前に特集したときも、プライドの問題から子どもの扶養になることを拒否する人もいたらしい(このブログにレスをくれた人の例でもわかるように)。

でも約50万円って任意継続組合員の掛金(初年度)はやっぱり大きい。もっとも、シングルの人(すごく多い)や、配偶者や子を扶養している側の人はCは使えない。一般的にそういう人はどんな選択をするかというと、

・退職初年度は任意継続組合員になる

・二年目からは国民健康保険に入る

なぜなら、その方が掛金がそれぞれ安いから。国民健康保険は前年の所得に比例した掛金なので、現職中の収入が反映する初年度はすごく高くなる。ちなみに、酒田市の年収700万円の人の掛金は80万円近い。だからみんな(でもないけれど)上のような形にすることが多かったわけ。

でも、ここで従来とは違ったパターンが考えられる。再任用者の場合だ。なにしろ年収がほぼ半分になってしまうので、そうなると再任用が終了しても限度いっぱい2年間任意継続組合員になるという選択はおおいにありそうだ。めんどくさいからそのときまで計算はしないけれども。

つづいては退職互助部の話にいきましょうか。これは山形県だけの制度なのかもしれないけれど(互助会自体がなくなっている県もあるらしいし)、退職互助部とはどんなものかというと……以下次号

本日の1曲は石毛礼子なんですけど、そろそろ気づいていただけましたか。わたしなりに同世代のアイドルってものを思い出しながら、必死でかましてます(笑)わたしは当時から、ジジイとババアの音楽が好きだったんで(T_T)


コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 「ウルヴァリン:X-MEN ZERO... | トップ | 今月の名言2020年2月号PART1... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

公務員」カテゴリの最新記事