この女性の方から、夫が亡くなり相続をしようとしたら出来ないと言われて困っているとの相談がありました。毎月定例の法律相談会に来てもらい弁護士さんから相続のシステムを伝え、ご婦人には亡くなられた夫の兄弟を探してお手紙を出すようにアドバイスを行いました。
翌月の法律相談に来られた女性から、夫の兄弟から連絡が有り葬儀の連絡もなく、財産の名義変更で連絡が初めてあったと叱責されたとの報告がありましたので、夫の兄弟の家に出向いて謝罪と連絡しなかった経過をお話しするようアドバイスを行いました。怒り心頭の兄弟には、弁護士さんからの連絡は火に油を注ぐことになるので、ご婦人が出向いて謝るのが一番良いと話して、後日夫の兄弟の家に出向いて話をしたら、相続はご婦人が全て行って欲しいとの承諾が得れました。夫が亡くなり配偶者と子どもや親が存命なら関係者で相続出来ますが、配偶者のみの場合は亡くなった配偶者の兄に法定相続分の権利がありますので、お子さんがいない世帯の場合は、早めに配偶者に全財産を残すとの遺言書の作成をお薦めします。兄弟姉妹には遺留分の権利は発生しないので遺言書の作成をお勧めします。
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