45年前に愛媛県川之江市(現・四国中央市)の道路拡幅工事に応じて民地を市に売却したが工事が終わっても土地の名義変更をしないで放置され、個人が毎年、名義変更を求めても名義変更の費用が無いので翌年以降に行うとの回答を繰り返しました。
工事が終わって25年過ぎても市に名義変更をしないので固定資産税の支払いを拒否したら、自家用車や電子オルガンを差し押さえれた。
今年にも5年間分と延滞金を含めて約135万円の請求があり、5月に普通預金口座が差し押さえられました。
6月に自宅倉庫から工事図面や工事請負市契約書が見つかり市は男性の言い分を認めました。
男性は、「そもそも現地調査と公図との照合で簡単に判明すること。固定資産額を修正したくないから、資料がない事を理由に動かなかったとしか思えないと述べています。
松本の意見は、①土地の売買が終わったら、すぐに名義変更をすべきです。 ②差し押さえを安易にすべきではない、する場合は根拠を資料で検討すべきです。 ③何年も元の地権者から訴えられているのを放置すべきではありません。