松本春男の綾瀬市レポート(日本共産党元市議会議員)

2023年4月の綾瀬市議選で福田くみ子さんに
バトンタッチしました。

連帯保証人の相談がありました。

2017年08月20日 | 日記
 個人の相談事は基本的に、ブログ等には書かないようにして来ましたが、今回は相談者の了解を得て紹介します。
 自営業者のAさんは、遠い親戚で自営業者のBさんに頼まれて、借金の連帯保証人になりました。
 AさんはBさんとの会話で、数百万円程度の金額と思い、金額が明記されていない白紙の保証人になりました。
 貸主は大手の金融機関で、Bさんには資産も有り心配もしていなかったそうです。
 数年したら貸主の金曜機関から、AさんにBさんの返済が滞り始めているとの、連絡が有ったそうです。
 金曜機関から送られてきた借用書の写しの金額を見て驚いたそうです。
 借入金額が、数億円で、自分が聞いていた金額の100倍近くの金額に呆然としたそうです。
 私の議員活動も34年目です。
 1億円以上の連帯保証人で焦げ付いたとの相談は、これで3回目です。専門家と相談しながら、今後の生活について対応を検討していきます。

 保証人と連帯保証人、抵当と根抵当、白紙委任状が理解出来ない方は、保証人にはならないで下さい。
 保証人をお願いされるとき、御迷惑はかけませんと言って頭を下げられますが、借主が支払いが出来ない可能性が有るので保証人が要求されます。
 保証人になる場合は、借主が支払い困難になったら、自分が支払う事になりますの、自分が生活出来る範囲を越えないで下さい。
 アパート等の保証人は、契約期間が2年間と明記されていても、保証人は自動更新になりますので、注意して下さい。もし期間を設ける場合は、契約書に特記事項で何年何月何日までの保証人で、それ以降は保証人は解除されると明記した書類を作成してください。
 どんな契約書も、書類を最低でも一晩預かって、翌日以降に記入して下さい。
 出来上がった書類は、その場で自分の控えは受け取って下さい。
 金銭保証人になる場合は、自分で弁護士さんに依頼して内容を確認して貰って下さい。
 弁護士費用は、借金を予定されている方に支払って貰うことを先に確認して進めて下さい。

最新の画像もっと見る