地震被害を受けた方の多くが避難所で生活されていますが、提供されている食事はパンとおにぎりがだけが続きました。いまだにおにぎりとパン、野菜ジュースしか提供してない避難所も有ると報道されています。
地震発生の数日間なら理解できますが、大規模地震発生から40日も過ぎているのに、一般的な栄養価の食事提供が行われていない問題の早急な改善が求められます。
20日に内閣府が出した文書では「一日も早く被災者の方々の食生活を改善する必要がある」とした通達文書の周知徹底と対策促進のための援助をすることを求めています。
仮設住宅入居、大半の自治体で入居資格を「全壊」または「大規模半壊」に限定しているため、、「半壊」や「一部損壊」の罹災証明を受けた被災者からは「なぜ申し込みが認められないのか」「いつまで避難所生活が続くのか」との声が上がっています。
益城町の住民からは、重要な柱が無事だということで(半壊)とされた」自宅は、被災直後の応急危険度判定で「危険」と書かれた赤い紙が貼られ、室内の壁や天井が崩落。床には家財が散乱し、足の踏み場もない状態と言われています。
益城町の担当課長は「半壊・一部損害で入居を希望する人の対応については、トップ(町長)の判断になる」と語りました。
一方、県内には「半壊」「一部損壊」と判定された場合でも、被災状況に応じて仮住まいを提供している自治体があります。
28戸の仮設住宅を建設中の氷川町は、さらに町独自で公営住宅を「みなし仮設住宅」として整備しています。
町の担当者は「住民の要望を聞き取り、必要な戸数を把握した上で建設を始めました。
「半壊でも住むことが困難な場合もあるので、柔軟に対応している」と話します。
政府は、「半壊についても、できる限り柔軟に運用するようにしたい 」と答弁しています。24日付で内閣府が県に通知した「事務連絡」では、仮設住宅の入居対象者について「二次被害等により住宅が被害を受ける恐れがある。ライフラインが途絶えている、地滑り等により避難指示等を受けている」場合や「半壊であっても、住み続けることが危険な程度の傷み〉が有ることなどを例示。「自らの住居に居住できない方は「入居することが可能」だとして柔軟な対応を指示しています。(5月26日赤旗記事の抜粋)
地震発生の数日間なら理解できますが、大規模地震発生から40日も過ぎているのに、一般的な栄養価の食事提供が行われていない問題の早急な改善が求められます。
20日に内閣府が出した文書では「一日も早く被災者の方々の食生活を改善する必要がある」とした通達文書の周知徹底と対策促進のための援助をすることを求めています。
仮設住宅入居、大半の自治体で入居資格を「全壊」または「大規模半壊」に限定しているため、、「半壊」や「一部損壊」の罹災証明を受けた被災者からは「なぜ申し込みが認められないのか」「いつまで避難所生活が続くのか」との声が上がっています。
益城町の住民からは、重要な柱が無事だということで(半壊)とされた」自宅は、被災直後の応急危険度判定で「危険」と書かれた赤い紙が貼られ、室内の壁や天井が崩落。床には家財が散乱し、足の踏み場もない状態と言われています。
益城町の担当課長は「半壊・一部損害で入居を希望する人の対応については、トップ(町長)の判断になる」と語りました。
一方、県内には「半壊」「一部損壊」と判定された場合でも、被災状況に応じて仮住まいを提供している自治体があります。
28戸の仮設住宅を建設中の氷川町は、さらに町独自で公営住宅を「みなし仮設住宅」として整備しています。
町の担当者は「住民の要望を聞き取り、必要な戸数を把握した上で建設を始めました。
「半壊でも住むことが困難な場合もあるので、柔軟に対応している」と話します。
政府は、「半壊についても、できる限り柔軟に運用するようにしたい 」と答弁しています。24日付で内閣府が県に通知した「事務連絡」では、仮設住宅の入居対象者について「二次被害等により住宅が被害を受ける恐れがある。ライフラインが途絶えている、地滑り等により避難指示等を受けている」場合や「半壊であっても、住み続けることが危険な程度の傷み〉が有ることなどを例示。「自らの住居に居住できない方は「入居することが可能」だとして柔軟な対応を指示しています。(5月26日赤旗記事の抜粋)