これじゃデマ合戦だよ。
5月4日付朝日新聞朝刊2面の小林節・慶大教授(憲法学)による「96条改正は「裏口入学」。憲法の破壊だ」という記事(太字は引用者による)。
小林節。この人は確かにかねてからの改憲論者だが、第1次安倍内閣のころの自民党の改憲論に対しても、愛国心を強調する姿勢などを批判し護憲派寄りに回った。私は当時、「言わばなんちゃって改憲派」「現憲法の下で諸活動を続けているうちに、日和った」と評していた。今もそのスタンスに変わりはないように見える。
彼は本当に改憲を実現させたいのだろうか。それとも、改憲が困難な情勢の下での「改憲派」という立場それ自体を維持したいにすぎないのだろうか。
「権力参加に関心のある日本維新の会」って、維新の会が自民党との連立を主張しているの? そもそも政党が権力参加を志向して何が悪いの? 「確かな野党」がそんなに偉いの?
「だから憲法は簡単に改正できないようになっている」そうしたのは誰なの? 日本国民なの?
閑話休題。
日本国憲法が世界一改正が難しいなどということはなく、例えば米国の方がより厳しいという見方には、以前の記事にも書いたように私も同感だ。
だが、「改憲のハードルを「過半数」に下げれば、これは一般の法律と同じ扱いになる。憲法を憲法でなくすこと。」とはおかしいだろう。一般の法律には国民投票はないのだから。
そして、「「3分の2以上で国会が発議し、国民投票にかける」というのが世界の標準。」とは言い過ぎではないだろうか。以前民主国家の改正手続を比較してみたが、「3分の2以上で国会が発議し、国民投票にかける」国は日本と韓国ぐらいしかなかった(註)。
「世界の標準」並みの厳格さだという趣旨かもしれないが、しかしこれでは、「3分の2以上で国会が発議し、国民投票にかける」国はわが国だけでなく多数あるのだろう、何しろ憲法学者サマ、しかも改憲派の方がおっしゃっているのだから間違いない、と誤解する読者も多いのではないだろうか。
一方、同じく憲法学者の西修・駒澤大学名誉教授による「憲法改正へ「世界一の難関」崩せ」「先進国で最も厳しい発議要件」といった見出しの記事を4月1日付産経新聞が掲載していたのは以前批判したとおりだ。
96条改正論に対して、これを支持するなり、批判するなり、様々な見方が当然有り得るだろう。
しかし、各国と比較してわが国の改正要件はどうなのかというごく客観的な考察において、何故これほどまでに極端な差が出るのか。
しかも素人ではない、憲法学者によって。
学者でありながら、自らの政治的主張のために、事実を枉げてはばからない。
こういうのを曲学阿世の徒と言うのではないか。
いわゆる有識者がこんなことでは困る。
そして報道機関も、社論に沿ったデマを無定見に拡散するのではなく、もう少し本質を突いた議論が行われるよう配慮してもらいたいものだ。
註 「3分の2以上で国会が発議し、国民投票にかける」国は日本と韓国ぐらいしかなかった
スペインは、特別な場合にのみ3分の2以上を2回、さらに国民投票を要する。
通常の改正では上下両院のそれぞれ5分の3以上の賛成で足りる(いずれかの院の10分の1が要求すればさらに国民投票)が、憲法の全面改正や、憲法の基本原理、基本的権利及び義務、国王に関する規定などの重要規定の改正については、両院の3分の2以上の賛成の後、解散総選挙し、新国会で再び両院の3分の2以上の賛成を得て、さらに国民投票で過半数の賛成を要する。
詳しくは↓参照。
http://www.derecho-hispanico.net/boletin/pdf/20090523noguchi.pdf
後者は特別な場合であり、また紙数の制約があるとはいえ、上記の西修の記事中の「憲法改正を必ず国民投票に付さなければならないという規定を持つ国」についての記述において、このスペインの事例に一切言及していないことには不審を覚える。
5月4日付朝日新聞朝刊2面の小林節・慶大教授(憲法学)による「96条改正は「裏口入学」。憲法の破壊だ」という記事(太字は引用者による)。
私は9条改正を訴える改憲論者だ。自民党が憲法改正草案を出したことは評価したい。たたき台がないと議論にならない。だが、党で決めたのなら、その内容で(改正の発議に必要な衆参両院で総議員の)「3分の2以上」を形成する努力をすべきだ。改憲政党と言いながら、長年改正を迂回(うかい)し解釈改憲でごまかしてきた責任は自民党にある。
安倍首相は、愛国の義務などと言って国民に受け入れられないと思うと、96条を改正して「過半数」で改憲できるようにしようとしている。権力参加に関心のある日本維新の会を利用し、ひとたび改憲のハードルを下げれば、あとは過半数で押し切れる。「中身では意見が割れるが、手続きを変えるだけなら3分の2が集まる。だから96条を変えよう」という発想だ。
これは憲法の危機だ。権力者は常に堕落する危険があり、歴史の曲がり角で国民が深く納得した憲法で権力を抑えるというのが立憲主義だ。だから憲法は簡単に改正できないようになっている。日本国憲法は世界一改正が難しいなどと言われるが、米国では(上下各院の3分の2以上の賛成と4分の3以上の州議会の承認が必要で)改正手続きがより厳しい。それでも日本国憲法ができた以降でも6回改正している。
自分たちが説得力ある改憲案を提示できず、維新の存在を頼りに憲法を破壊しようとしている。改憲のハードルを「過半数」に下げれば、これは一般の法律と同じ扱いになる。憲法を憲法でなくすこと。「3分の2以上で国会が発議し、国民投票にかける」というのが世界の標準。私の知る限り、先進国で憲法改正をしやすくするために改正手続きを変えた国はない。
権力者の側が「不自由だから」と憲法を変えようという発想自体が間違いだ。立憲主義や「法の支配」を知らなすぎる。地道に正攻法で論じるべきだ。「96条から改正」というのは、改憲への「裏口入学」で、邪道だ。(聞き手・石松恒)
小林節。この人は確かにかねてからの改憲論者だが、第1次安倍内閣のころの自民党の改憲論に対しても、愛国心を強調する姿勢などを批判し護憲派寄りに回った。私は当時、「言わばなんちゃって改憲派」「現憲法の下で諸活動を続けているうちに、日和った」と評していた。今もそのスタンスに変わりはないように見える。
彼は本当に改憲を実現させたいのだろうか。それとも、改憲が困難な情勢の下での「改憲派」という立場それ自体を維持したいにすぎないのだろうか。
「権力参加に関心のある日本維新の会」って、維新の会が自民党との連立を主張しているの? そもそも政党が権力参加を志向して何が悪いの? 「確かな野党」がそんなに偉いの?
「だから憲法は簡単に改正できないようになっている」そうしたのは誰なの? 日本国民なの?
閑話休題。
日本国憲法が世界一改正が難しいなどということはなく、例えば米国の方がより厳しいという見方には、以前の記事にも書いたように私も同感だ。
だが、「改憲のハードルを「過半数」に下げれば、これは一般の法律と同じ扱いになる。憲法を憲法でなくすこと。」とはおかしいだろう。一般の法律には国民投票はないのだから。
そして、「「3分の2以上で国会が発議し、国民投票にかける」というのが世界の標準。」とは言い過ぎではないだろうか。以前民主国家の改正手続を比較してみたが、「3分の2以上で国会が発議し、国民投票にかける」国は日本と韓国ぐらいしかなかった(註)。
「世界の標準」並みの厳格さだという趣旨かもしれないが、しかしこれでは、「3分の2以上で国会が発議し、国民投票にかける」国はわが国だけでなく多数あるのだろう、何しろ憲法学者サマ、しかも改憲派の方がおっしゃっているのだから間違いない、と誤解する読者も多いのではないだろうか。
一方、同じく憲法学者の西修・駒澤大学名誉教授による「憲法改正へ「世界一の難関」崩せ」「先進国で最も厳しい発議要件」といった見出しの記事を4月1日付産経新聞が掲載していたのは以前批判したとおりだ。
96条改正論に対して、これを支持するなり、批判するなり、様々な見方が当然有り得るだろう。
しかし、各国と比較してわが国の改正要件はどうなのかというごく客観的な考察において、何故これほどまでに極端な差が出るのか。
しかも素人ではない、憲法学者によって。
学者でありながら、自らの政治的主張のために、事実を枉げてはばからない。
こういうのを曲学阿世の徒と言うのではないか。
いわゆる有識者がこんなことでは困る。
そして報道機関も、社論に沿ったデマを無定見に拡散するのではなく、もう少し本質を突いた議論が行われるよう配慮してもらいたいものだ。
註 「3分の2以上で国会が発議し、国民投票にかける」国は日本と韓国ぐらいしかなかった
スペインは、特別な場合にのみ3分の2以上を2回、さらに国民投票を要する。
通常の改正では上下両院のそれぞれ5分の3以上の賛成で足りる(いずれかの院の10分の1が要求すればさらに国民投票)が、憲法の全面改正や、憲法の基本原理、基本的権利及び義務、国王に関する規定などの重要規定の改正については、両院の3分の2以上の賛成の後、解散総選挙し、新国会で再び両院の3分の2以上の賛成を得て、さらに国民投票で過半数の賛成を要する。
詳しくは↓参照。
http://www.derecho-hispanico.net/boletin/pdf/20090523noguchi.pdf
後者は特別な場合であり、また紙数の制約があるとはいえ、上記の西修の記事中の「憲法改正を必ず国民投票に付さなければならないという規定を持つ国」についての記述において、このスペインの事例に一切言及していないことには不審を覚える。
堂々と選挙で訴えるならば、言い出す資格があると思います。
そうでない限り裏口改正としか思えません。
例えば、天皇を象徴から、戦前のように元首にするっていうのがありますが、何のためにでしょうか。戦前を見ても分かるように、元首として統治権を与えたために、軍部に利用されました。これは危険だとしかいい用がありません。
次に、公益を守ることを義務化しています。これも危険です。これじゃあ公益の名目でどんどん国が国民を管理できます。これも戦前のような体制を作ろうと思えばできる改憲です。とても危険です。
家族の助け合いをわざわざ憲法に明記するなど訳が分かりません。これを設けることで、生活保護で保護すべき人も拒否できます。今時、家族が全く居ない人など無いので、困った人は家族が見なければならない。となれば、生活保護など大幅に減らせるからです。しかし、実際は、家族が居てもその援助を受けたくない人はたくさんいます。何らかの理由で家族や親戚の世話にはなりたくないので、死のほうを選ぶ人もいるからです。そのような人は、この法律によって、生活保護も受けられず、かといって、家族の援助も受けないので、孤独死などをしなければならなくなります。欧米では、生活保護の要件にこのような家族の扶養義務など入れていません。その代わり、生活保護の内容を工夫しています。なぜわざわざこんな項目を作るのか理解に苦しみます。
9条2項に国の防衛に対する軍を持つことは規定していいと思います。日本国憲法には、防衛という視点がまったく欠けていましたから。しかし、国防軍というとてもきな臭い名前にわざわざしなくても、自衛隊でいいと思います。それで何か不測があるでしょうか。別に自衛隊という呼称でも、ちゃんと機能はすると思いますよ。もう国民に浸透した名前ですし。わざわざ変える気が知れません。
他にも調べたらこれはどうかと言うのがあるかもしれませんが、ざっと見ただけでもこれだけ危険な改憲があります。これらを許せば、まるっきり戦前のような国民に重く国がのしかかる体制にしようと思えば出来ます。そして、それらの改憲をしやすくするのが、96条の改憲です。こまかい憲法論争で言っているのではありません。危険だから言っているのです。
もしも、それらの改憲をしたいなら、どうどうと現行の改憲要件の元で問うて行くべきです。大体、普通にやってれば、与党とその改憲に賛成する党を合わせて3分の2を取ることは、そんなに不可能じゃないでしょう。現状を見ても出来そうじゃないですか。そうすると、後は国民投票だけです。別に96条を改憲しなくても、改憲は出来るということです。
もしも何が何でも96条を議会の過半数に変えるのなら、その代わり、国民投票は国民の3分の2の賛成に変えるべきです。とにかく、憲法というものは、ちょっと間違えると、戦前のような取り返しのつかない事態を招きます。それぐらい重要なものです。国民を信じると二言目には言うのなら、議会を緩和する代わりに、国民投票は、国民の大多数の総意として、3分の2にすべきです。それなら、どんなまずい改憲であっても、国民の大多数がその運命を選んだということで納得します。
ちょっとここは、誤解があるように思います。
明治憲法では確かに天皇は元首であり、また統治権を与えられていました。しかし元首には必ず統治権があるというものではありません。
英国のエリザベス女王に統治権はありません。オランダやベルギーやスペインの国王もそうです。これらは国民主権の国です。しかし彼らは元首です。
共和国の元首のほとんどは大統領ですが、ドイツやイタリアやインドのように政治的な権限をほぼ持たない大統領もたくさんいます。
元首とは、対外的に国家を代表する人物です。現在も天皇は対外的には元首としての役割を果たしています。
天皇に統治権を与える必要は全くありませんが、元首と規定することは、私は必要だと思っています。
>9条2項に国の防衛に対する軍を持つことは規定していいと思います。日本国憲法には、防衛という視点がまったく欠けていましたから。しかし、国防軍というとてもきな臭い名前にわざわざしなくても、自衛隊でいいと思います。
私は「国防軍」ではなく単に「軍」でいいと思います。
以上の点を除き、自民党の改憲案には、おっしゃるような不審な点が多々あり、私としてはとても賛成できるものではありません。
ただ、そのことと、改正要件を緩和することとは別だと思います。
>大体、普通にやってれば、与党とその改憲に賛成する党を合わせて3分の2を取ることは、そんなに不可能じゃないでしょう。現状を見ても出来そうじゃないですか。
残念ながら、わが国はそういう「普通」の国ではないのです。
3分の2を占められそうな現状は、たぐいまれなチャンスではないかと思います。
>もしも何が何でも96条を議会の過半数に変えるのなら、その代わり、国民投票は国民の3分の2の賛成に変えるべきです。
私の知る限り、国民投票のハードルがそんなに高い国はなかったように思います。
>3分の2を占められそうな現状は、たぐいまれなチャンスではないかと思います。
・・と、言うことですよ。現行憲法でも憲法は変えられるんですよ。今まで改憲が無かったのは、単にその必要性が低かったからです。大体、今の自民の議席数だって、国民の総意と言うより、小選挙区制で過分に配分された結果じゃないですか。そんなのでさえ、3分の2を取れそうになるのが、どこがハードルが高いのか分かりません。それに、96条を現行条件で改憲できるということ自体が、現行憲法でも変えられるという証明じゃないですか。まず96条変えようって人は、そこがおかしいと思いませんか?
また、96条改憲派は、二言目にはハードルが高いから低くするとのことですが、憲法を変えようってんですから、高くて当たり前です。憲法ってのは、時に暴走する国から国民を守るものだからです。それを気軽に変えられたら困ります。それを言うと、いや、国民の為にとおっしゃる。それなら、極論を言うと、議会の議決なんかいらないから、国民投票の3分の2にして下さい。それなら納得ですと言っているんです。国民投票にすぐいけるんだからいいでしょう。その代わり、3分の2にしなければ、ダメに決まっているでしょう。そうじゃないと、2分の1でよかったら、残りの半分の意見は無視されてしまうのですよ。どう考えても、国民の総意って言うのは、3分の2はいるでしょう?これがハードル高いっておかしくないですか。2分の1で総意と言えるでしょうか?半分も反対しているのに。
とにかく、96条を変えようとしている人は、憲法を簡単に考えすぎです。一旦、間違った改憲をすると、とてつもない不幸を国民に招く事がわかってません。そんじょそこらの法律や条令を変えるのとはまったく違うものなのです。どうしても96条を変えたい方や、深沢さんにお聞きしたいのですが、一体、憲法のどこを変えたいのでしょう?
道州制や首相公選制などは、別に緩和しなくても現行96条でも議論次第で通りそうですし、しいて変えるとすれば、9条2項ぐらいのもんでしょう。それなら、9条2項は防衛の視点が欠けているから変えたいと、問うて行けばいいじゃないですか?その他はとても良い憲法だと思いますよ。
どちらにしても、96条改憲は国民投票で却下されると思いますよ。もしこれが通るようだったら、もうこの国民はかつて来た道をまた歩み始めたようなもんですから。でも、国民の運命を決する憲法が、国民の”たったの”過半数で決まるなんてのがむしろ心配ですが。
私は自分で憲法改正案を作ったことはありませんので、体系的に考えたことはないのですが、ちょっと思いつくままに挙げてみますね。
まず、やはり9条ですね。平和主義は掲げつつ、軍の保持を明記すべきだと思います。もちろんシビリアン・コントロールも明記すべきです。集団的自衛権も、解釈次第で否定されないよう明記すべきです。
次いで、第1章で天皇が元首であることを明記すべきだと思います。事実上元首としての役割を果たしているが、憲法上は元首不在という欺瞞的な状態を正すべきだと思うからです。もちろん、おっしゃるような天皇主権の世に戻さないために、「国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。」といった現憲法の規定は継承すべきです。
前文も、敗戦を前提とした現在のものから、戦後の民主制の歴史をふまえた新たなものとすべきだと思います。何より今の前文は文体が全然なっていません。
人権に関する規定は、基本的には維持すべきですが、いわゆる新しい人権(環境権、プライバシー権、知る権利等)も加えるべきだと思います。
人権を制約する「公共の福祉」を、自民党の改憲案が「公益及び公の秩序」に置き換えようとしている点については、おっしゃるような問題があり、私も反対です。家族の尊重や相互扶助についての規定も同様です。
近年、「ねじれ国会」が常態化し、本来大統領制に比べて強力な政治体制であるはずの議院内閣制が十分に機能しなくなっています。国会は一院制でよいと思います。あるいは二院制を維持するにしても、参議院の権限をもっと弱める必要があると思います。また、現在の衆参両院の選挙制度は似通っており二院制の意義がわかりにくいので、参議院は道州制の下で完全な地方代表としての性格を持たせる(米国の上院やドイツの連邦参議院のように)など抜本的な改革が必要だと思います。
首相公選制には私は反対です。何故ならこれは直接選挙による事実上の大統領であり、天皇の地位と相容れないものだからです。天皇制を廃止するなら別ですが。
裁判所には違憲立法審査権がありますが、わが国の場合これは一般的、抽象的に憲法判断ができるのではなく、具体的事件に即して判断する付随的違憲立法審査制度だとされており、また往々にして裁判所は憲法判断を避ける傾向にあります。ドイツのような一般的、抽象的な憲法判断を担う憲法裁判所を設置すべきだと思います。
また、軍の保有を認める以上、軍事裁判所も認めるべきだと思います。
地方自治に関する規定を、地域主権を前提としたものに改める必要があると思います。
さしあたってはこんなところでしょうか。
私は、いつか来た道を恐れていつまでも占領管理体制にとどまり続けるよりは、現在のわが国に必要な諸改革を遂げられるよう、改憲に踏み切るべきだと思います。国民には、そう簡単にはおかしな方向に進まないだけの判断力が備わったとも思います。
仮におかしな方向に進んでしまったとしても、それは国民が選んだ道なのですから、国民が甘受すべきだと思います。もはや明治憲法下のように、天皇主権でも超然内閣でもないのですから。
憲法は、法律って言うより、ある意味、精神に近いものです。基本精神を規定して、その精神に違反しないように、細かい普通の法律に反映していくということだと思います。。だから、憲法にあまりに細かいことを盛り込む必要は無いと思います。おっしゃっていらっしゃるようなこと、例えば地方自治とかの問題は、普通の法律で出来ないものでしょうか?どうも、木を見て森を見ずというような感があります。
いずれにしても、私はしいて変えるとすれば、憲法9条2項に、防衛の視点を入れることと、道州制ぐらいです。(道州制が憲法でというのも違和感ありますが。)憲法というのは、国の精神に近いものなので、あまり細かいことではなく、国としてのあり方(平和を希求する国家のような)と、国民の権利を守るために、最低限侵してはならないことを述べればいいのだと思います。そして、細かい法律は、その憲法精神に反しないように作られれば良いのです。今の憲法論議は、逆に、細かい法律(地方自治など)を憲法と言う精神のほうに入れ込もうとしています。なんだか、そこに違和感があります。
天皇それから、首相公選制との地位が相容れないとおっしゃいますが、ということは、天皇を首相よりも上に置きたいと言う事ですか?なぜ天皇を首相よりも上に置きたいのですか?首相は国民の代表ですよ。天皇を国民の上に置けと言うのですか?そんなことするから、戦前のように天皇を政治に利用されるのですよ。
尊敬は得つつも、政治的にはノータッチに出来る、非常にかしこい名称として、’象徴’というすばらしい表現を考えたのでしょう?これなら、天皇の地位を何かと比べて上とか下とかに規定せず、なおかつ、日本国の象徴として、尊敬も得られるというすばらしい智恵なのに。なぜ、象徴では不都合なのか意味が分かりません。天皇を元首などと権威付け無くても、国民は既に充分な尊敬心を天皇家に持っています。それで何も不都合はありません。元首などと言い換えるのは、百害あって一利無しです。
それと、やっぱりあの憲法を占領体制の遺産みたいに考えられていらっしゃいます。ここが私と大きく違います。何度も言いましたが、相手から与えられたからどうのこうのじゃなく、中身が問題なので、占領体制がどうのというのは、ちょっと違うんじゃないでしょうか。それを言い出すと、変な方向に行きます。
それから、もっとも大きな違いは、国民の総意をどう考えるかです。深沢さんは96条改憲派ですから、議員、国民とも、過半数で良しとする考えでいらっしゃいます。でも、私は、国民を強大な国から守るシステムの憲法を変えるのに、過半数ではまったく足りないと思います。議員、または国民の少なくともどちらかの3分の2は必要だと考えます。過半数ではとても総意とは言えないからです。ここが違うので、この件に関しては平行線でしょう。私も、3分の2ならおかしな道に進んでも国民が選んだから仕方ないと言えますが、過半数で、残りの半分の反対を押し切って選んだ間違った道を甘受など出来ません。
96条は深沢さんが揚げられた他の憲法すべてに匹敵するほどの重みがあります。それは国民を守るためにある憲法を守るためのものだからです。これを過半数でよしとするのは、自ら、自分達を守るシステムを放棄するようなものです。
また、96条改憲派は、ねじれ国会で改憲できないとか言いますが、それは選挙で勝てばいいわけで、それを96条に転嫁して、そっちを変えろというのは、とてもおかしな理屈です。自分達の意見が通らないから、それを阻むルールを変えろといっています。目的のためなら手段を選ばずという感じです。どう考えてもその考えは分が悪くありませんか。
憲法は、法律って言うより、ある意味、精神に近いものです。基本精神を規定して、その精神に違反しないように、細かい普通の法律に反映していくということだと思います。。だから、憲法にあまりに細かいことを盛り込む必要は無いと思います。おっしゃっていらっしゃるようなこと、例えば地方自治とかの問題は、普通の法律で出来ないものでしょうか?どうも、木を見て森を見ずというような感があります。
いずれにしても、私はしいて変えるとすれば、憲法9条2項に、防衛の視点を入れることと、道州制ぐらいです。(道州制が憲法でというのも違和感ありますが。)憲法というのは、国の精神に近いものなので、あまり細かいことではなく、国としてのあり方(平和を希求する国家のような)と、国民の権利を守るために、最低限侵してはならないことを述べればいいのだと思います。そして、細かい法律は、その憲法精神に反しないように作られれば良いのです。今の憲法論議は、逆に、細かい法律(地方自治など)を憲法と言う精神のほうに入れ込もうとしています。なんだか、そこに違和感があります。
それから、首相公選制と天皇の地位が相容れないとおっしゃいます。ということは、天皇を首相よりも上に置きたいと言う事ですか?なぜ天皇を首相よりも上に置きたいのですか?首相は国民の代表ですよ。天皇を国民の上に置けと言うのですか?そんなことするから、戦前のように天皇を政治に利用されるのですよ。
尊敬は得つつも、政治的にはノータッチに出来る、非常にかしこい名称として、’象徴’というすばらしい表現を考えたのでしょう?これなら、天皇の地位を何かと比べて上とか下とかに規定せず、なおかつ、日本国の象徴として、尊敬も得られるというすばらしい智恵なのに。なぜ、象徴では不都合なのか意味が分かりません。天皇を元首などと権威付け無くても、国民は既に充分な尊敬心を天皇家に持っています。それで何も不都合はありません。元首などと言い換えるのは、百害あって一利無しです。
それと、やっぱりあの憲法を占領体制の遺産みたいに考えられていらっしゃいます。ここが私と大きく違います。何度も言いましたが、相手から与えられたからどうのこうのじゃなく、中身が問題なので、占領体制がどうのというのは、ちょっと違うんじゃないでしょうか。それを言い出すと、変な方向に行きます。
それから、もっとも大きな違いは、国民の総意をどう考えるかです。深沢さんは96条改憲派ですから、議員、国民とも、過半数で良しとする考えでいらっしゃいます。でも、私は、国民を強大な国から守るシステムの憲法を変えるのに、過半数ではまったく足りないと思います。議員、または国民の少なくともどちらかの3分の2は必要だと考えます。過半数ではとても総意とは言えないからです。ここが違うので、この件に関しては平行線でしょう。私も、3分の2ならおかしな道に進んでも国民が選んだから仕方ないと言えますが、過半数で、残りの半分の反対を押し切って選んだ間違った道を甘受など出来ません。
96条は深沢さんが揚げられた他の憲法すべてに匹敵するほどの重みがあります。それは国民を守るためにある憲法を守るためのものだからです。これを過半数でよしとするのは、自ら、自分達を守るシステムを放棄するようなものです。
また、96条改憲派は、ねじれ国会で改憲できないとか言いますが、それは選挙で勝てばいいわけで、それを96条に転嫁して、そっちを変えろというのは、とてもおかしな理屈です。自分達の意見が通らないから、それを阻むルールを変えろといっています。目的のためなら手段を選ばずという感じです。どう考えてもその考えには無理がありませんか。
>天皇を首相よりも上に置きたいと言う事ですか?なぜ天皇を首相よりも上に置きたいのですか?首相は国民の代表ですよ。天皇を国民の上に置けと言うのですか?
「置きたいのですか」も何も、今の憲法でも天皇は首相の上の地位にあります。首相を任命するのは天皇です。天皇を任命するのは首相ではありません。
最高裁判所長官を任命するのも天皇です。国会を召集し、衆議院を解散するのも天皇です。
これらはもちろん形式的なものです。しかし、形式的であれ、立場としては天皇は首相の上にあります。
ですが、こんにち「戦前のように天皇を政治に利用され」てはいません。
首相公選制に反対する理由については以前こちら↓の記事で詳しく述べました。
http://blog.goo.ne.jp/GB3616125/e/1f33a2d2b4d1afeaa2f1971cbe4838fa
>尊敬は得つつも、政治的にはノータッチに出来る、非常にかしこい名称として、’象徴’というすばらしい表現を考えたのでしょう?これなら、天皇の地位を何かと比べて上とか下とかに規定せず、なおかつ、日本国の象徴として、尊敬も得られるというすばらしい智恵なのに。なぜ、象徴では不都合なのか意味が分かりません。
「象徴」とは、普通はモノ、あるいは動植物を指して用いる言葉だと思います。日の丸が日本の象徴だとか、鳩が平和の象徴だとか。
生身の人間に対して用いるのが適切とは思えません。
>中身が問題なので、占領体制がどうのというのは、ちょっと違うんじゃないでしょうか。
問題なのは中身ですが、その中身が占領管理体制の遺物であることも厳然たる事実です。
>それを言い出すと、変な方向に行きます。
行かせないように頑張りましょう。
>過半数ではとても総意とは言えないからです。ここが違うので、この件に関しては平行線でしょう。私も、3分の2ならおかしな道に進んでも国民が選んだから仕方ないと言えますが、過半数で、残りの半分の反対を押し切って選んだ間違った道を甘受など出来ません。
過半数にしろ3分の2超にしろ、別にこれは合理的な根拠に基づく数字ではないんですよね。何となく、これぐらいならいいだろろうと決めたものにすぎません。
ですから別にあなたが「議員、または国民の少なくともどちらかの3分の2は必要だと考え」ることを否定するつもりはありませんが、それは国民が決めることでしょう。
そして私が以前述べたように、国民投票で3分の2超を要件としている国はないと思います。それが国民投票制度をとっている国の常識ではないかと思います。
>96条は深沢さんが揚げられた他の憲法すべてに匹敵するほどの重みがあります。それは国民を守るためにある憲法を守るためのものだからです。これを過半数でよしとするのは、自ら、自分達を守るシステムを放棄するようなものです。
フランスは、各議員の過半数+国民投票の過半数としています。
フランス国民は憲法を放棄しているのでしょうか?
>96条改憲派は、ねじれ国会で改憲できないとか言いますが、それは選挙で勝てばいいわけで、それを96条に転嫁して、そっちを変えろというのは、とてもおかしな理屈です。自分達の意見が通らないから、それを阻むルールを変えろといっています。目的のためなら手段を選ばずという感じです。どう考えてもその考えには無理がありませんか。
無理はないと思います。
前にも述べましたが、その「ルール」は誰が決めたの? 国民なの? って話です。
また、仮に当時国民が決めたものであっても、現在の国民が変えてよいと考えるのなら、その「ルール」に従って変えればよいのです。
96条改憲派にしても、改正手続きは現行憲法に従うとしているのですから、十分に「手段を選」んでいると思います。
70年近く前の「ルール」を金科玉条のごとく考えることにこそ「無理があ」ると思います。
深沢さんはこういう論旨が好きですねぇ。これは木を見て森を見ずの論議です。そんな辞書的に考えなくても。何が適切化は、辞書的な意味合いではなくて、憲法で象徴という言葉を使うことが智恵であると言っているのです。
「こんにち戦前のように天皇を政治に利用されてはいません。」と言ってらっしゃるんですが、それなら、尚のこと変える必要はありません。元首とするのは、時の権力に利用される危険が、象徴よりも高いので、弊害が多いと思います。そういう意味で象徴で良いと言っているので、辞書的に、象徴は人間に使うものではないから・・・と言われても、???です。視点が全くずれています。
憲法と言うのは、国民を国の権力から守るということで作られました。その観点からすべてを考えないと、いちいち、辞書的に考えても仕方有りません。象徴とすることで、元首より政治に利用されにくくさせているなら、それでいいじゃないですか?辞書的におかしいからと言って、変える必要はありません。他になにか不都合がございますか?
>問題なのは中身ですが、その中身が占領管理体制の遺物であることも厳然たる事実です。
訳が分かりません。中身と言っているなら、中身だけ論じればいいのに、それを肯定しながら、占領体制の異物と中身そっちのけの論議になっている。矛盾してます。
>別にこれは合理的な根拠に基づく数字ではないんですよね。何となく、これぐらいならいいだろろうと決めたものにすぎません。
当たり前です。数学じゃないんですから。だいたいで決めるしか無いでしょう。その大体が私は3分の2以上で、あなたは過半数と言うだけの話です。ただ、誰が考えても、合理的に総意と言えるのは、過半数より、3分の2以上でしょう。(何も100%とは言ってません)ましてや、国民を国から守る憲法を変えるのに、過半数でいいというのが安易です。私の3分の2以上の合理性を追求するのでしたら、過半数の合理性も教えてください。
>フランスは、各議員の過半数+国民投票の過半数としています。フランス国民は憲法を放棄しているのでしょうか?
これは極論ですよね。都合よくフランスだけ取り上げられてもねぇ。まあこうなるとは思ってましたが。他国の例を出せば、必ずそうでは無いところを持ち出されてしまいますので。それにしても、3分の2がどっかに入っている国のほうが多いと思いますよ。
それと、フランスは何といっても自分で市民革命やって、自分で憲法作った、民主主義の本家ですからねぇ。アメリカに民主主義と国民主権を、敗戦によって国の圧制から解放して貰わなければ、自分では出来なかった日本国民とは違いますよねぇ。
>現在の国民が変えてよいと考えるのなら、その「ルール」に従って変えればよいのです。
そうですよ。その改正案に対して、双方が賛成か反対か話してるんでしょ。私が過半数では総意と言えないと説明しましたが、深沢さんはなぜ過半数で良いのか言ってませんよね。過半数が国民の総意と言えるかについて答えてくれてませんよね。過半数と3分の2以上とどっちが国民の選択と言えますか?また、3分の2の合理性なんてバカらしいことを持ち出さないでくださいよ。それを言うなら、過半数にだって合理性は無くなりますよ。
ものごとには大体で決めなければならないことも、た~くさん有りますから。それでも、それが根本的なところで間違ってなければ良いので、それを合理的に証明しろと言ったり、辞書的な解釈をしてみたりしてもしょうがありません。それは、木を見て森を見ずになります。
それと、これまで改正されなかったのは、特にその必要も無かったからだと思いますよ。それで現実的に問題なかったし。改正を国会で議決に問うたこともなかったからじゃないですか?それを96条のせいにするのは、お門違いもはなはだしいです。
あと、過半数と3分の2超については、私は前のコメントで、共に「別にこれは合理的な根拠に基づく数字ではないんですよね」と述べています。あなたもそれに「当たり前です。数学じゃないんですから。だいたいで決めるしか無いでしょう。」と同意しておられるのに、何故
>私の3分の2以上の合理性を追求するのでしたら、過半数の合理性も教えてください。
>また、3分の2の合理性なんてバカらしいことを持ち出さないでくださいよ。それを言うなら、過半数にだって合理性は無くなりますよ。
などという言葉が出てくるのですか? もう少し落ち着いてコメントしてください。