ノンフィクション作家の門田隆将によるこんな記事を読んだ。
私はこの門田の著作をおそらくほとんど読んだことがない。記事中で門田が挙げている『裁判官が日本を滅ぼす』は昔読んだような気もするが、記憶違いかもしれない。『風にそよぐ墓標 父と息子の日航機墜落事故』は読んだことがない。また、この日航機事故にも知識も関心もない。
門田の記事を一読して、次のように思った。
この裁判は著作権侵害が争われたものである。なのに、門田は具体的な争点に何も触れていない。
門田は言う。
しかし、手記本の提供を受けたことと、手記本の記述をそのまま自己の記述として用いることを許されることとは異なる。
おそらくは、その点が争われているのだろう。
参考文献と明記しただけでそれが許されるというものではもちろんない。
門田もこう書いている。
「同一の文章はひとつとしてない」のかもしれないが、同一の「表現」はあったのではないか。
それは果たして著作権侵害と言えるのか、どうなのか。それが問題なのではないか。
判決に不服があるのなら、そういった具体的な争点を挙げて反論すればよい。
それをせずに、手記の提供を受けた、参考文献と明記した、これでは「事実」が書けないと言いつのるだけでは、全く説得力を覚えない。
門田は次のようにも言う。
朝日新聞デジタルを検索してみると、2011年7月11日付でこんな記事があった。おそらくこれのことだろう。
この記事で例示されている「敗残兵」は、門田に倣って言うなら「事実」ではなく「表現」ではないのか。
これでは盗用と指摘されても仕方がないのではないか。
これを自分の文章として「不安と疲労のために、家族たちは“敗残兵”のようにバスから降り立った」としてしまっては、著作権侵害を問われて当然ではないか。
何故なら、「敗残兵」はあくまで池田知加恵の心象にすぎない。「不安と疲労」もまた同様だ。「事実」は「バスから降り立った」ことだけだ。
門田が「「事実」だけを描写」したいのなら、誰がどこで何をしたという、誰の目にも客観的な「事実」のみで作品を構成すればよい。しかしそれでは、役所の報告書のようなものになってしまうことだろう。
そうではなく、当事者の心情あふれる臨場感たっぷりの読み物を書きたいのなら、門田は例えばこう書くべきだったのではないか。
《池田知加恵さんは手記でこう述べている。「みなさすがに不安と疲労の色濃く、敗残兵のようにバスから降り立った」》
そんな引用元を明記するまどろっこしい表現では、読者の心に響く力強い作品が書けないという反論があるかもしれない。
しかしそれは書き手と売り手の都合であり、読者や引用元の著作権者には何ら関わりのない話だ。
と門田は言うが、そんなことはあるまい。
そんなことで「成り立たなくなる」のは門田流の「ノンフィクション」だけであり、「成り立たなくな」っても一向にかまわないレベルのものではないか。
そんな感想を持った。
いずれこの判決を読んでみたいものだと思っていたら、評論家の小谷野敦がブログで5月6日にこの訴訟を取り上げ、判決文へのリンクも張っていたので、読むことができた。
小谷野は、
としているが、私が判決文を読んだところ、申立は26箇所で、うち14箇所については複製又は翻案したものだと認め、さらにそれ以外の3箇所については、それぞれに複製又は翻案した部分とそうでない部分があるとしているので、小谷野の数え方に倣えば26箇所中15.5箇所とすべきではないかと思う。
その個々の箇所の検討においても、判決文を読む限りでは、ごくまともな判断をしているとしか思えない。
上記の「敗残兵」についても、「複製又は翻案したもの」だと認められている。
また、認められていない箇所も半分弱あり、それはそれでもっともな理由だと思える。
門田は、
とも言うが、仮にこの裁判が裁判員制度によって行われたとしても、同様の判決が下されたのではないだろうか。
それが「国民の健全な常識」だと思える。
門田はこの記事を次のように締めくくっている。
「表現」の盗用を指摘されたにもかかわらず、これでは「事実」の描写ができない、「ノンフィクションを滅ぼす判決」だとあくまで主張する門田。
「ジャーナリズムの役割や意義」の前には、知的財産権の多少の侵害も容認されるべきだと主張しているに等しい。
“暴走”しているのはいったいどっちなのだろうか。
門田が挙げている『裁判官が日本を滅ぼす』のAmazonレビューを見ると、高い評価もある一方、著者の一方的な姿勢を批判する声も多く、参考になる。
不思議なのは、門田はこの訴訟について以前から同様の発言を繰り返しているようだが、それを批判的に評する声が、ネット上で検索してみた限り、ほとんど見られないことだ。
皆、さして関心がないのだろうか。係争中の事案であるから、最終的な判決の確定を待つということなのだろうか。
それとも、門田が言うように、ノンフィクション作品の世界では、こうした手法がまかりとおっており、下手に口出しすると藪蛇になるからなのだろうか。
こんな作家に
と問われても、日本のノンフィクション、いやジャーナリズムは大丈夫なのだろうかと逆に問いかけたい気分に駆られる。
(文中敬称略)
「日本の司法」は大丈夫なのか
2013年03月14日 19:23
日本の「司法」、いや「裁判官」というのは大丈夫なのだろうか。そんな話を今日はしてみたい。本日、日本のノンフィクション界にとって、極めて興味深い判決があったからだ。
これは、私自身にかかわるものだが、非常に「大きな意味」を持っているので、かいつまんで説明させていただきたい。
〔中略〕
私は日航機墜落事故から25年が経った2010年夏、『風にそよぐ墓標 父と息子の日航機墜落事故』(集英社)というノンフィクションを上梓した。これは、1985年8月に起こった日航機墜落事故の6遺族の「その後の四半世紀」を追った作品だ。
〔中略〕
私はノンフィクション作家であり、いうまでもなく作品はすべてノンフィクションである。つまり、私の作品には、フィクション(虚構)がない。記述は「事実」に基づいており、そのため、取材が「すべて」である。
私は、本書に登場する6家族の方々に、直接、私自身が取材に伺い、絶望から這い上がってきた四半世紀に及ぶ「勇気」と「感動」の物語をお聞きし、すべてを実名で描かせてもらった。
ご本人たちの了解を得て、取材させてもらい、日記や手記があるならそれを提供してもらい、「事実」と異ならないように気をつけて原稿を書かせていただいたのである。
〔中略〕
しかし、私は、この作品の第3章に登場するご遺族、池田知加恵(いけだ・ちかえ)さんという80歳になる女性から「著作権侵害」で訴えられた。「門田は自分の作品である『雪解けの尾根』(ほおずき書籍)の著作権を侵害した」というのである。
〔中略〕
その取材の折、知加恵さんは17年前に出したという事故の時の自身の体験をまとめた当該の『雪解けの尾根』という手記本をわざわざ「門田隆将様 感謝をこめて 池田知加恵」とサインして私に提供してくれた。
この時、事故から25年も経過しており、ご高齢だったこともあり、ご本人が「私にとっては、この本を書いた時が“記憶の期限”でした」と仰られたので、私の取材は、提供されたこの本に添って「事実確認」をする形でおこなわれた。
ご高齢の方への取材というのは、こういう方法は珍しいものではない。私は戦争関連をはじめ、多くのノンフィクション作品を上梓しているが、たとえば太平洋戦争の最前線で戦った元兵士に取材する際は、自分が若い時に戦友会誌などに書いた回想録を提供され、それをもとに「記憶を喚起」してもらいながら取材させていただくことが多い。
より正確に事実を書いて欲しい、というのは誰にも共通のものであり、私は池田知加恵さんにも長時間にわたって、この本に基づいて記憶を喚起してもらいながら、取材をさせていただいたのである。
その取材時間は、ご自宅にお邪魔していた4時間半のうち実に3時間半に及んだ。途中、知加恵さんは、「このことは本に書いてなかったかしら?」「そうそう、それ書いているでしょ」と何度も仰り、そのたびに本の中の当該の箇所を探すことが度々あった。
〔後略〕
私はこの門田の著作をおそらくほとんど読んだことがない。記事中で門田が挙げている『裁判官が日本を滅ぼす』は昔読んだような気もするが、記憶違いかもしれない。『風にそよぐ墓標 父と息子の日航機墜落事故』は読んだことがない。また、この日航機事故にも知識も関心もない。
門田の記事を一読して、次のように思った。
この裁判は著作権侵害が争われたものである。なのに、門田は具体的な争点に何も触れていない。
門田は言う。
私は提供された手記本をもとに、丹念にご本人に事実関係の確認をさせてもらい、この著書が「事実を記したもので間違いない」ものであることを確認し、長時間にわたった取材を終わらせてもらった。
取材の際、知加恵さんは著書だけでなく、事故に関連してご自身が登場したニュースやワイドショーのDVDを提供してくれたり、取材後も自分の発言の訂正部分を手紙で書いて寄越してくれたり、積極的に取材にご協力をいただいた。
私は、ご自宅をお暇(いとま)する時も、「大変ありがとうございました。今日の取材と、このご本に添って、事実を間違えないようにきちんと書かせてもらいます」と約束し、その言葉通り、事実関係に間違いのないように原稿を書かせてもらった。そして、巻末には、「参考文献」として『雪解けの尾根』を明記させてもらったのである。
つまり、私は「本人に直接会って」、「手記本を提供され」、記憶が曖昧になっていた本人に「記憶を喚起してもらいながら、その手記本をもとに事実確認取材をおこない」、巻末に「参考文献と明記」して、当該の第3章を書かせてもらったことになる。
しかし、手記本の提供を受けたことと、手記本の記述をそのまま自己の記述として用いることを許されることとは異なる。
おそらくは、その点が争われているのだろう。
参考文献と明記しただけでそれが許されるというものではもちろんない。
門田もこう書いている。
長くジャーナリズムの世界に身を置いている私は、著作権とは、「事実」ではなく「表現」を侵した場合は許されないことを知っている。そのため、細心の注意を払って「事実」だけを描写し、同一の文章はひとつとしてない。
「同一の文章はひとつとしてない」のかもしれないが、同一の「表現」はあったのではないか。
それは果たして著作権侵害と言えるのか、どうなのか。それが問題なのではないか。
判決に不服があるのなら、そういった具体的な争点を挙げて反論すればよい。
それをせずに、手記の提供を受けた、参考文献と明記した、これでは「事実」が書けないと言いつのるだけでは、全く説得力を覚えない。
門田は次のようにも言う。
この訴訟が不思議だったのは、訴訟が起こる4か月も前に、まだ当事者以外の誰も知らない段階で、朝日新聞によって大報道されたことだ。同紙は社会面で五段も使って、「日航機事故遺族、作家提訴の構え」という見出しを掲げ、「(両者の)記述が類似している」と大々的に報じたのである。
つまり、訴訟は朝日新聞が「先行する形」で起こされた。同紙は、今回のように本人から直接、手記本を提供され、それをもとに本人に事実確認の取材をおこない、巻末に参考文献と明記しても、それでも「著作権侵害だ」と言いたいようだ。
朝日新聞デジタルを検索してみると、2011年7月11日付でこんな記事があった。おそらくこれのことだろう。
日航機事故遺族、作家提訴の構え 「手記と表現酷似」
日本航空ジャンボ機墜落事故を題材に、ノンフィクション作家・門田隆将氏が昨年出版した「風にそよぐ墓標」(集英社)の複数の記述が、1996年に出版された遺族の手記(著書)に酷似していることがわかった。
門田氏側は「承諾を得て参考にした。盗用ではない」としているが、遺族側は「承諾していない」と抗議。著作権を侵害されたとして訴訟を起こす構えだ。
抗議しているのは、事故で夫を亡くした大阪府茨木市の池田知加恵さん(78)。事故から11年後の96年に「雪解けの尾根」(ほおずき書籍)を出版。一方、「風に――」は昨年夏、門田氏が複数の遺族を取材して出版した。
池田さん側が「酷似」と指摘するのは計26カ所。たとえば池田さんの家族を取り上げた部分で「不安と疲労のために、家族たちは“敗残兵”のようにバスから降り立った」という記述は、「雪解けの尾根」の「みなさすがに不安と疲労の色濃く、敗残兵のようにバスから降り立った」と似通っている。
池田さんは「敗残兵という表現は、戦争を体験した世代で、かつその場にいた遺族だからこそ発することのできた固有の表現。著書に記した言葉は、苦悩の中で紡ぎ上げたもので、盗用は許されない」と話す。
門田氏は執筆に際し、池田さんから約4時間取材し、サイン入りの著書、当時のニュース映像を収録したDVDなど複数の資料提供も受けた。池田さんは「事実関係を整理する参考にと本を渡したが、表現を使っていいとは一切認めていない」としている。
門田氏は「本人に長時間取材し、提供されたサイン入りの本を、本人承諾の上で参考文献として巻末に明記し、参考にした。それを後になって著作権侵害とは、ただただ驚きだ。これが問題となるなら、日本のノンフィクションは成り立たない」と話している。
門田氏は事件や歴史など幅広いテーマで執筆をしており、NHKのドラマ「フルスイング」の原案になった「甲子園への遺言」(講談社)、光市母子殺害事件の遺族を描いた「なぜ君は絶望と闘えたのか」(新潮社)、元陸軍中将・根本博の人生をたどった「この命、義に捧ぐ」(集英社)などがある。
集英社広報室は取材に対し「門田氏が池田氏を取材した際に資料として著書をいただきました。その扱いについて行き違いがあり、協議を重ねてきたところです」とだけ回答した。(佐々木学)
この記事で例示されている「敗残兵」は、門田に倣って言うなら「事実」ではなく「表現」ではないのか。
これでは盗用と指摘されても仕方がないのではないか。
これを自分の文章として「不安と疲労のために、家族たちは“敗残兵”のようにバスから降り立った」としてしまっては、著作権侵害を問われて当然ではないか。
何故なら、「敗残兵」はあくまで池田知加恵の心象にすぎない。「不安と疲労」もまた同様だ。「事実」は「バスから降り立った」ことだけだ。
門田が「「事実」だけを描写」したいのなら、誰がどこで何をしたという、誰の目にも客観的な「事実」のみで作品を構成すればよい。しかしそれでは、役所の報告書のようなものになってしまうことだろう。
そうではなく、当事者の心情あふれる臨場感たっぷりの読み物を書きたいのなら、門田は例えばこう書くべきだったのではないか。
《池田知加恵さんは手記でこう述べている。「みなさすがに不安と疲労の色濃く、敗残兵のようにバスから降り立った」》
そんな引用元を明記するまどろっこしい表現では、読者の心に響く力強い作品が書けないという反論があるかもしれない。
しかしそれは書き手と売り手の都合であり、読者や引用元の著作権者には何ら関わりのない話だ。
これが著作権侵害にあたるなら、日本のノンフィクションは、もはや「事実そのものを描けなくなる」と思っている。つまり日本でノンフィクションは「成り立たなくなる」のである。
と門田は言うが、そんなことはあるまい。
そんなことで「成り立たなくなる」のは門田流の「ノンフィクション」だけであり、「成り立たなくな」っても一向にかまわないレベルのものではないか。
そんな感想を持った。
いずれこの判決を読んでみたいものだと思っていたら、評論家の小谷野敦がブログで5月6日にこの訴訟を取り上げ、判決文へのリンクも張っていたので、読むことができた。
小谷野は、
原告は25か所について著作権侵害などを申し立てたが、裁判所は、うち15点および、2点については前後に分離して片方につき、原告の著作に創作性があると認めたから、25件中16件である。
としているが、私が判決文を読んだところ、申立は26箇所で、うち14箇所については複製又は翻案したものだと認め、さらにそれ以外の3箇所については、それぞれに複製又は翻案した部分とそうでない部分があるとしているので、小谷野の数え方に倣えば26箇所中15.5箇所とすべきではないかと思う。
その個々の箇所の検討においても、判決文を読む限りでは、ごくまともな判断をしているとしか思えない。
上記の「敗残兵」についても、「複製又は翻案したもの」だと認められている。
また、認められていない箇所も半分弱あり、それはそれでもっともな理由だと思える。
門田は、
裁判員制度が導入されたのは、その一部の刑事裁判だけだ。膨大な数の民事裁判には、裁判員として国民は参加できないのである。つまり、民事裁判において、裁判官の常識は「問われないまま」現在に至っている。
私は、以前から民事裁判にも裁判員制度を導入すべきだと思っていた。だが、膨大な数の民事裁判にいちいち国民を参加させるわけにはいかない。現実的には不可能だ。
しかし、今回の高野判決を見たら、私は「それでも民事裁判に裁判員制度導入を」と思ってしまう。少なくとも「知財裁判所」には、なんとしても「国民の健全な常識」を生かす裁判員制度を導入して欲しいと思う。
とも言うが、仮にこの裁判が裁判員制度によって行われたとしても、同様の判決が下されたのではないだろうか。
それが「国民の健全な常識」だと思える。
門田はこの記事を次のように締めくくっている。
戦後、日本人がやっと獲得した言論・表現の自由には、長い苦難の歴史がある。多大な犠牲の上に獲得した「言論・表現の自由」という民主主義の根幹が官僚裁判官たちによる締めつけで、“風前の灯”となっている。
「知的財産権ブーム」の中で、ジャーナリズムの役割や意義を忖度(そんたく)しないまま、言論・表現の範囲がどんどん狭められているのである。少なくとも今日の高野判決は、事実上、ノンフィクションが「日本では成立しなくなる」という意味で「歴史に残るもの」であると思う。
今後、どうやってジャーナリズムは「事実」というものを描写すればいいのだろうか。『裁判官が日本を滅ぼす』の著者でもある私が、予想通り、「ノンフィクションを滅ぼす判決」を出してくれた高野裁判長に「この判決を通じて」出会えたのは、むしろ喜ばしいことかもしれない。
“暴走”する知財裁判官と今後、徹底的に闘っていくことが、私の新たなライフワークとなったのである。
「表現」の盗用を指摘されたにもかかわらず、これでは「事実」の描写ができない、「ノンフィクションを滅ぼす判決」だとあくまで主張する門田。
「ジャーナリズムの役割や意義」の前には、知的財産権の多少の侵害も容認されるべきだと主張しているに等しい。
“暴走”しているのはいったいどっちなのだろうか。
門田が挙げている『裁判官が日本を滅ぼす』のAmazonレビューを見ると、高い評価もある一方、著者の一方的な姿勢を批判する声も多く、参考になる。
不思議なのは、門田はこの訴訟について以前から同様の発言を繰り返しているようだが、それを批判的に評する声が、ネット上で検索してみた限り、ほとんど見られないことだ。
皆、さして関心がないのだろうか。係争中の事案であるから、最終的な判決の確定を待つということなのだろうか。
それとも、門田が言うように、ノンフィクション作品の世界では、こうした手法がまかりとおっており、下手に口出しすると藪蛇になるからなのだろうか。
こんな作家に
日本の「司法」、いや「裁判官」というのは大丈夫なのだろうか。
と問われても、日本のノンフィクション、いやジャーナリズムは大丈夫なのだろうかと逆に問いかけたい気分に駆られる。
(文中敬称略)