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肝臓移植と障害年金 ⑩~審査請求書

6月28日、

「社会保険審査官」とやらから審査請求書が届く。


審査請求書

と、

必要事項(審査請求の記入等の説明書)




差出人名は、

厚生労働省「北海道厚生局」社会保険審査官





「審査請求にあたって」

を読むと、当たり前の事かもしれないけれど、




1 基本的事項として

1)審査請求は、訴状に相当するものであって、社会保険審査官及び審査会法施行令に定められた事項は、必ず記載しなければなりません。


2)申請にあたっては、事実のみを記載してください。事実に反すること、推測、又は誇張等の記載がある場合は、補正命令、又は申請が却下と

なる場合があります。


3)法律の改正、制度の改正等の内容については、審査の対象となりません。又行政機関の対応等の改善を要望するもの等は、審査の対象と

なりません。




この「基本的事項」を大前提とすると、審査請求書の「審査請求の趣旨及び理由」の書き方が非常に難しくなる。


なりより、一番問題なのが、

【なぜ不支給なのか】

ということ。


具体的な理由がまったく分からない。




通知書には、

「支給しない理由」

として、各認定日において

「障害年金1級又は2級の対象となる障害(国民年金法施行令別表に規定)に該当しません。」

としかない。


こちらが知りたいのは、だから何故該当しないのか、っていうこと。


理由にもなんにもなってない。




この通知書だけで審査請求しようと思っても、不服の申立てのしようが、ない。


国民年金法施行令別表の添付さえない。



年金事務所という所、なんなのか。





で、

「判定結果を伝える通知の内容が分かりにくい」

とか、

「障害年金に精通している職員が限られている」


とかの声が多いことを知ることになる。



そしてまた、これはもう意図的としか思えない、

社会保険審査官からの審査請求書の中に、結構重要と思われる1枚が同封されていないのを後で知ることになる。


それが、



審査請求をする前に確認して頂きたいこと

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