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英の放電日記

将棋、スポーツ、テレビ等、日々感じること。発信というより放電に近い戯言。

“福井県庁の補助金申請漏れ” その後…真逆の人事委員会勧告

2024-11-30 17:56:33 | 時事
以前、《福井県庁が補助金の請求手続きを怠ったため、国からの補助金を貰えなかった。過去にも同じような件があり、公表しなかった》という記事を書いた。
「福井県水産課、23年度補助金請求手続きを怠り4億6千万円を自腹(←福井県民が?)、18年度も3億円」(2024年7月1日記事)
「補助金申請漏れの件で杉本福井県知事が陳謝したが、何か違うような…」(2024年7月6日記事)
 この記事以後も申請漏れなどで補助金が不交付になっていた件が発覚し、計5件、総額7億7300万円余りの国の補助金が受けられなかったことが判明している(2024年9月4日時点)(福井テレビ"県内のニュース”より)
 県は、再調査とか再発防止策とか知事の減給とか対応を講じている。さらに、《事務的経費の削減や費用対効果の低い事業の見直しなどで歳入の不足分を補う方針》と表明していたが、《これだと、県庁関連の業者にしわ寄せがきてしまう。こう何度もミスを繰り返している以上、県庁全体の責任で、県職員も減給すべき》というのが、私の持論である。

 ところが、「県職員の給与・ボーナス 3年連続で引き上げ勧告」(NHK 福井 NEWS WEB)によると、
《県人事委員会が、今年4月に県内の108の事業所と県職員の給与を比べたところ、月給、ボーナスともに民間の支給額を下回っており、月給の平均で9395円、率にして2.62%を、ことし4月にさかのぼって引き上げることを勧告した》という。
 
 そもそも、県の人事委員会って?
県のホームページによると
【人事委員会について】
人事委員会は、地方公共団体の職員の任免(採用・昇任・免職など)や給与制度といった人事管理が適切に行われるよう設置された専門的・中立的な人事行政機関です。
委員の構成……3人の委員(議会の同意を得て福井県知事が任命)による合議制の機関で、委員の任期は4年です。

 たった3人!
 県内の108の事業所と県職員の給与を比べたというが、
実際に誰が調べたのだろうか?
108の事業所の選定基準は?(高額の事業所ばかり対象にしたのでは?)


 それはともかく、
県職員の怠慢で、県民や関連業者に“しわ寄せ”がきているというのに、県職員は給与補正で増額とは!
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危険運転致死罪と裁定されたが……議論は不可解(常識的ではないなあ)

2024-11-30 10:19:20 | 時事
「時速194キロ、危険運転認める 死亡事故、男に懲役8年判決―“自己中心的”・大分地裁」『時事ドットコム』より引用】
 大分市で2021年、時速194キロで乗用車を運転し、死亡事故を起こしたとして自動車運転処罰法違反(危険運転致死)罪に問われた当時19歳の被告の男(23)の裁判員裁判の判決が28日、大分地裁であった。危険運転致死罪が成立するかが最大の争点だったが、辛島靖崇裁判長は同罪の成立を認め、懲役8年(求刑懲役12年)を言い渡した。
 辛島裁判長は、現場の道路は一般道で、タイヤの通る場所が変形し、くぼみができる「わだち割れ」があったことも推認できると指摘。時速194キロで交差点に進入する行為は、ハンドルやブレーキの操作ミスで車を進路から逸脱させ、事故を発生させる実質的危険性があるとして、危険運転の要件の「制御困難な高速度」に該当すると認定した。
 一方、検察側の「人や車の通行を妨害する目的があった」との主張については、被告に車両の通行妨害が確実だとの認識があったかは合理的な疑いが残るとして退けた。
 その上で、「法定最高速度の3倍以上の常軌を逸した高速度での走行だった」と言及。同被告は常習的に高速度走行をしており、マフラーやエンジン音、加速の高まりを体感して楽しむという動機は「自己中心的だ」と厳しく非難した。
 弁護側は、同被告は道路に沿って直進走行できていたことなどから危険運転致死罪は成立せず、過失運転致死罪にとどまると主張していた。
 大分地検は当初、過失運転致死罪で同被告を在宅起訴したが、厳罰を求める遺族らの署名活動後、より法定刑が重い危険運転致死罪への訴因変更を請求。地裁も変更を認めていた。
 判決によると、被告は21年2月9日夜、法定速度が60キロの大分県道交差点を時速194キロで直進し、対向車線を右折しようとした車に衝突。右折車を運転していた会社員の小柳憲さん=当時(50)=を死亡させた。

……“危険運転致死罪”が適用されてホッとしたが、「懲役8年」は遺族にとって納得できないだろう。

 上記の記事で気になったのは、藍色太字の部分。
・「時速194キロで交差点に進入する行為は、ハンドルやブレーキの操作ミスで車を進路から逸脱させ、事故を発生させる実質的危険性があるとして、危険運転の要件の「制御困難な高速度」に該当すると認定
・検察側の「人や車の通行を妨害する目的があった」との主張については、被告に車両の通行妨害が確実だとの認識があったかは合理的な疑いが残る
・同被告は道路に沿って直進走行できていたことなどから危険運転致死罪は成立せず、過失運転致死罪にとどまると主張


 上記の《制御困難な高速度》とか《通行を妨害する目的》とか《道路に沿って直進走行できていた》などを考察する必要はなく(考察するのはおかしい!)、「法定最高速度の3倍以上の常軌を逸した高速度での走行」と認定するだけでいいはず。

時速194㎞で走行するということは……
・秒速54m!……交差点手前100mで信号が変わったとしたら、ブレーキを踏まなければ、その2秒後には交差点に進入していることになる。
 仮に、信号が変わったのを見て瞬時にブレーキを踏んだとしても、制動距離は約212m。それに、実際は認識してからブレーキを踏むまでのタイムラグがあり空走距離は約54mで、停止距離は266mにもなる(認知してから停止するまで約9秒かかるらしい)。……全然、止まれない! 150m手前で認識しても全く間に合わない。

・右折する対向車の立場(被害者の視点)で考えると
 対抗車線の直進車が50~80mぐらい離れていれば右折に入ると思う。でも、この間隔だと対向車が猛スピードで走っていると認識すれば躊躇うだろう。それでも、120mぐらいあれば右折に入るのではないだろうか?
 対向車が時速120㎞だとすると、秒速33.3mなので、右折に3秒かかるとしても大丈夫。これが、対抗車が時速194㎞だとすると、3秒で150m走行するので衝突してしまう。
 ただし、右折に要するのが3秒というのは私の見当なので、4秒かかるかもしれないし、交差点が大きければもっとかかるかもしれない。
 でも、時速194㎞で暴走しているとは、普通、思わないだろう。交差点150m向こうまで走行車がなかったら、右折するであろう。

 そもそも、《制御可能かどうか》《妨害する意志があったかどうか》という条文があるので、変な議論になってしまうのである。
 《危険極まりない運転(危険運転)かどうか?》を判断すればいい。その概念を根幹にして、裁判で議論・検証すればいい。


【当ブログの関連記事】
「法廷の常識は世間の非常識 ~危険運転致死罪~」(2024年11月6日記事)
「“危険運転致死傷罪”の適用要件の明確化は重要だが……」(2024年11月15日記事)
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