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英の放電日記

将棋、スポーツ、テレビ等、日々感じること。発信というより放電に近い戯言。

これは“勇み足”なのか?……2024大相撲九州場所6日目 豊昇龍-熱海富士

2024-11-15 21:48:25 | スポーツ
2024大相撲九州場所6日目 豊昇龍-熱海富士
 熱海富士が左腕で豊昇龍の右腕を抱え、左手は“のど輪”で突き上げてのけぞらす。そのまま、一気に豊昇龍を突き出した……に見えたが、行事軍配は豊昇龍に。
 確かに、俵を踏み越した熱海富士の左足のつま先が、土俵外の砂を散らしていたようにも見えた。ただし、豊昇龍は土俵の外に飛び出していた。
 一瞬のことなので、熱海富士がどのタイミングで踏み越したのかは分からない……

 スロー映像が再生される。
 のど輪で突き上げ、豊昇龍を土俵の外に突き出す熱海富士。
 土俵の外に飛び出すのを免れようと、必死に熱海富士の腕にしがみつく豊昇龍。
 そして、豊昇龍が土俵下に足が付くより先に、僅かに早く熱海富士のつま先が土俵の砂を掃いた。
 おそらく、1/30秒か2/30秒ぐらいの差だった。

 両力士の背中越しから、豊昇龍の身体が飛び出すの見ながら、土俵外の砂が履かれたのを視認し、その後先を判断した行事の目はまさにプロである……とは言える。

しかし、相撲には“死に体”という概念がある。
 “死に体”とは、相手力士が力を加えず放っておいても、土俵に倒れる、または、土俵の外に飛び出す体勢を言う。

 
 相手に突かれて、土俵を割る場合、ある程度上半身が俵の外側に傾いた時点で、大概、“死に体”状態になる。相手と接触点がなければ(相手の身体を掴んでいなければ)、そのまま、土俵外に倒れる(足を着く)のを待つだけになる。
 で、その時に、《相手より先に土俵の外に足を着かなければよい》と思い切り、高く(遠く)ジャンプし、《相手力士が推す勢いで土俵を飛び出すのを期待する》手法が成り立つのでは?などと、子どもの時に考えたことがある。
 でも、心配は無用だった。……“死に体”の概念は、それを否定しているのだ。

 この一番の場合、豊昇龍が“死に体”なのか?
 見た目は“死に体”に近いのだが、豊昇龍は熱海富士の腕を掴んでいて(しがみついていて)、それを手繰って、土俵内に留まることが不可能ではない……かもしれない。

 ちょっと、見づらい画像で申し訳ないけれど……(▶の再生マークがありますが、再生されません)

 これが、熱海富士が豊昇龍を突き出そうと、決めに行ったところ。ところが、足を踏み出し過ぎて、左足が俵を踏み越そうとしてしまった。熱海富士もそれに気づき、つま先を浮かせようとした瞬間である。それが功を奏し、この瞬間ではセーフ。

(▶の再生マークがありますが、再生されません) 

 その1/30秒か2/30秒後の画像。
 熱海富士のつま先が接地しているように見える。
 この時、豊昇龍は土俵の外には着地していない。
 
 問題なのは、“死に体”かどうか?
 私には、最初の画像は完全には“死に体”とは言えないが、次の画像では“死に体”に限りなく近い。

 最近の相撲の勝負の判定は、“死に体”よりも“身体の部位の接地”を重視している傾向があり、この相撲に限らず、昔なら間違いなく勝っている方が負けと判定されることが多い。
 今回の豊昇龍は、“執念”とも考えられるが、《往生際が悪い》ようにも思える。



 先ほど述べた、“土俵外に大きくジャンプ術”の他に、吊り上げられてそのまま土俵の外に持っていかれるのを防ぐため、”両足を相手の足に絡めて絶対落ちない術”が考えられる。(昔、子ども相撲で時折見かけた)
 この場合、完全に吊り上げた状態で自分の足を土俵の外に出せば、「吊り出し」の勝ちが認められる。
 今回の相撲は、そんな術を思い出してしまった。

 最近(先場所か先々場所)でもそんな相撲があったような気がする。
 もっと、相撲の流れを重視してもいいように思う。
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“危険運転致死傷罪”の適用要件の明確化は重要だが……

2024-11-15 11:16:20 | 時事
【以下は、NHK『NEWS WEB』の「“危険運転”適用要件見直しで素案まとまる どんな方策が?」から抜粋】

故意に危険な運転をして人を死傷させたドライバーを処罰するために設けられた「危険運転致死傷罪」。
飲酒運転や猛スピードでの運転など、危険で悪質な場合でも適用されないケースが少なくないとして、法務省の検討会が適用する要件の見直しを議論し、報告書の素案をまとめました。

対象となるのは
▽「アルコールまたは薬物の影響で正常な運転が困難な状態」など
▽制御困難な高速度での走行
▽赤信号の無視
▽あおり運転のような「妨害行為」など

この要件の中で「高速度での運転」についての意見が気になった箇所(後述)
「一定の速度以上で車両を走行させる行為を、一律に対象とすることが考えられるとし、こちらも、規定された最高速度の2倍や1.5倍を数値基準とする意見も検討会の中で出されたことをあわせて記しています」




……これまでの判例を見る
《県道を時速194キロで車を運転して死亡事故を起こした件》
検察が最初は「走行を制御できていて、危険運転にはあたらない」と判断し過失運転致死の罪で在宅起訴
《酒気帯び運転の車がパトカーから追跡を受けて軽乗用車に衝突し、男女2人を死傷させた事故》
 検察がドライバーを危険運転致死傷などの罪で起訴し、「時速105キロまで加速していた」などとして懲役10年を求刑したのに対し、福井地方裁判所は「運転の制御が困難な高速度だったのか合理的な疑いが残る」として過失運転にあたると判断

 ……裁判所では、「時速190kmで暴走」や、「酒気帯び運転でパトカーから逃走」という“危険極まりない運転”が、《危険運転》としての判断材料にはならず、《走行を制御できている》かどうかが判断の基準となるようだ。
 今回、“危険運転致死傷罪”の適用要件の明確化は大いに支持できる(遅過ぎである!)

 さて、気になったのは、今回の検討会
「高速度での運転」に関して、一定の速度以上で車両を走行させる行為を、一律に対象とすることが考えられるとし、こちらも、規定された最高速度の2倍や1.5倍を数値基準とする意見も検討会の中で出された
 という記述。

 (もちろん、細案の時点で、もっと深く考えるとは思うが)
《規定された最高速度の2倍や1.5倍を数値基準》が適切なのか?
 ……一般道で法定速度が時速40kmの区間は多いと思う。その区間で(法定速度40㎞/hを認知せず)60㎞/hで走行してしまうということは、大いにあり得る。
 この場合、60㎞/h走行は“危険運転”に該当してしまう。基準を1.75倍にしたとしても、70㎞/hで該当する。

 法定速度を認知し、それを遵守することが第一であるのは言うまでもないが、「法務省は2月に検討会を設置し、危険運転致死罪を適用する要件について見直しが必要か議論を進めていた」というが、その報告書に記す内容がこれでは呆れてしまう。
コメント (2)
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