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自転車の交通ルール☆

2014年04月09日 07時42分13秒 | 店主のたわごと
おはようございます。

山形県酒田市の漬物の梨屋 齋藤真です。

4月9日(水)の山形県酒田市は晴れていますが、気温は昨日よりも5度程低い朝となっています。

しかし、日中は昨日よりも1~2度暖かくなる予報となっています。

4月に入って、街の交通量も心なしか増えたような気がします。

冬期間運転を控えていた方や新たに免許を取得した新社会人がいるためかもしれません。

また、冬期間バス通学をしていた高校生も自転車で通い始めたこともあるでしょう。

それとともに、市内では接触事故が多く発生しているようです。

漬物の梨屋 齋藤真もここ数日で2件の事故現場に遭遇致しました。

そこで、最近非常に気になるのが右側通行をする自転車を非常に多く見かけることです。

昨年の12月1日に施行された改正道路交通法では、「自転車などの軽車両が通行できる路側帯は、道路の左側に設置された路側帯に限る。」とされています。


2013.12.01改正道路交通法



これに違反いた場合、つまり右側の路側帯を通行した場合は、「通行区分違反として3か月以下の懲役または5万円以下の罰金。」という過料に処せられます。

車を運転していて、狭い道を右側通行してくる自転車は、非常に怖いものがあります。

この春から自転車を使い学校に通い始めた子供たちも多くいると思います。

自転車の交通ルールは、学校の指導に頼ることなく、家庭でもしっかりと行って頂きたいと思います。

それは、命を守ることにも繋がります。



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