アフガン・イラク・北朝鮮と日本

黙って野垂れ死ぬな やられたらやり返せ 万国のプレカリアート団結せよ!

転載:入れ墨闘争宣言(堺からのアピール・ブログ)

2012年09月03日 22時45分03秒 | 都構想・IRカジノ反対!
※橋下大阪市長による憲法21条違反(表現の自由侵害)の入れ墨調査を拒否した市職員の闘争宣言が、所属労組の「なかまユニオン」から「堺からのアピール・教育基本条例を撤廃せよ」ブログ経由で回ってきたので、こちらにも全文転載します。綱紀粛正という一見耳障りの良い言葉で、嘘をついてまで憲法違反の業務命令を強行。こんな事を認めていると、やがて「入れ墨除去」が「言論弾圧」に、「綱紀粛正」が「思想統制」に、本当に置き換わってしまいます。


入れ墨調査拒否者への懲戒処分発令に対する闘争宣言
 2012年8月28日
 なかまユニオン
 なかまユニオン大阪市職員支部
 矢野幸一
 森  厚子
 津々木勇

 大阪市は8月28日、入れ墨調査拒否者6名に対して戒告処分を発令した。なかまユニオン、なかまユニオン大阪市職員支部及び拒否者3名は、この処分の撤回を求めて最後まで闘うことを宣言する。
 この入れ墨調査は、「児童福祉施設の男性職員が二の腕の入れ墨を見せて入所児童を脅している」(2月28日産経新聞)とする報道に基づいてなされたものだが、3月8日の大阪市議会文教経済委員会で、こども青少年局長は「入れ墨で恫喝しているようなことは確認できなかった」と答弁している。つまり、そういう事実はなかったというのである。この入れ墨調査は、そもそも事実に基づかない事項を理由として始められたのである。
 入れ墨調査は、「肩から指先まで、首から上、膝から足の指先まで」という容易に人目に分かるところに入れ墨があるかどうかを問うものである。もし、職務上そうした調査がどうしても必要ならば、職場での上司による任意の聞き取り調査で十分事足りうる。
 仮に入れ墨が市民の目に付くことを避けなければ職務に支障をきたすのであれば、入れ墨が目に付く当該職員を個別に指導すれば済むことであって、全職員に職務命令として一律に記名式の解答を義務付ける必要性・合理性はない。
 人が身体に入れ墨やタトゥーを施すことは、憲法第21条に保障された表現の自由であり、人格権の一発露であり、プライバシーの問題である。それを職務命令として一律に調査することは、人権侵害に当たる。
 今回の入れ墨調査票の提出を求めた職務命令は、そもそも憲法違反であり、その必要性・合理性がないことから地方公務員法第32条に規定する「上司の職務上の命令に従う義務」違反には相当しない。したがって、入れ墨調査票の提出を拒否したことに対して出された処分は懲戒権の濫用に当たると言わざるを得ない。
 私たちは、今後この処分の撤回を求めて人事委員会への不服審査の申し立てを行うとともに、処分の取消を求めた民事訴訟を起こすなど、処分が撤回されるまで闘い続ける覚悟である。
                                         以上

 http://blog.livedoor.jp/woodgate1313-sakaiappeal/archives/15858280.html
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1 コメント

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嫌がらせやめろ! (関西汽船南港乗船券販売所・関汽交通社 )
2012-09-09 10:39:00
関西汽船南港乗船券販売所・関汽交通社

連合・サービス連合傘下の労働組合

関汽交通社社員さんへ

いじめ行為、嫌がらせ行為やめてください。

プライバシー等の人格権侵害行為もやめてください。

裁判所は、結論として、申立人らに対する面談強要の禁止、
申立人らの自宅前の道路の立入禁止、申立人らの監視の
禁止、申立人らのつきまといの禁止を命じた。

 その理由についてであるが、被申立人らの追尾行為、
それらが申立人らの生活の平穏、プライバシー等の
人格権侵害に該当することが明白であると述べ、
したがって、申立人らは、面談禁止、監視、付きまとい等
の禁止を求めることができるとした。

安心して、働きたいが労働者の要求です。

全国で有名になるまでがんばるぞ!

関西汽船南港乗船券販売所・関汽交通社
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