東北大学から、河村和徳・湯淺墾道・高選圭編著『被災地から考える日本の選挙―情報技術活用の可能性を中心に―』が刊行されました。
【概要】
「目の前に投票所があるのに投票できない」「選挙期間になっても連呼の声が聞こえない」2011年秋に行われた被災地での統一地方選挙の風景は、被災者の県外避難なども手伝って、普段みる地方選挙の風景とは大きく異なるものになっていた。本書では、著しくマンパワーが失われた被災地で選挙が行えた理由を被災地でのインタビュー調査等から考察するとともに、私たちがより投票しやすい環境をつくる上で情報技術はどのように活用できるのか、ボートマッチシステム開発や韓国の電子選挙システム構築の経験から考える。
詳細は、こちらをご覧ください。
http://www.tups.jp/book/book.php?id=304
情報ネットワーク法学会編『知っておきたいネット選挙運動のすべて』(商事法務)がまもなく発売されます。
ただいまAmazonでは予約受付中です。
http://www.amazon.co.jp/dp/4785721022/?tag=g0b9-22
本文各章の執筆者は、岡村久道先生(弁護士・国立情報学研究所客員教授)、藤代裕之先生(法政大学准教授)、大谷和子先生(日本総合研究所法務部長)、高選圭先生(韓国中央選挙管理委員会選挙研修院教授)と私で、コラムの執筆者は板倉陽一郎先生(弁護士)、大倉健嗣先生(弁護士・LINE株式会社政策担当)と村上康二郎先生(東京工科大学准教授)です。
内容は、公選法改正にいたる経緯、改正内容の解説、メディアへの影響、プロバイダ責任制限法改正の解説、韓国における誹謗中傷の取締の基準と現状を網羅しており、コラムでは、未成年者の選挙運動の禁止に関する問題点、個人情報保護法との関係が論じられています。
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http://www.amazon.co.jp/dp/4785721022/?tag=g0b9-22
本文各章の執筆者は、岡村久道先生(弁護士・国立情報学研究所客員教授)、藤代裕之先生(法政大学准教授)、大谷和子先生(日本総合研究所法務部長)、高選圭先生(韓国中央選挙管理委員会選挙研修院教授)と私で、コラムの執筆者は板倉陽一郎先生(弁護士)、大倉健嗣先生(弁護士・LINE株式会社政策担当)と村上康二郎先生(東京工科大学准教授)です。
内容は、公選法改正にいたる経緯、改正内容の解説、メディアへの影響、プロバイダ責任制限法改正の解説、韓国における誹謗中傷の取締の基準と現状を網羅しており、コラムでは、未成年者の選挙運動の禁止に関する問題点、個人情報保護法との関係が論じられています。
特定非営利活動法人NPO情報セキュリティフォーラム(ISEF)は、7月3日(水)18:30~20:30に「どうなるネット選挙運動」のセミナーを開催いたします。
会場は、相鉄岩崎学園ビル(横浜駅きた西口から徒歩1分)です。
今回は、私が講師を務める予定になっております。
参加費は無料です。
詳細・お申し込み方法につきましては、下記をご覧下さい。
http://www.isef.or.jp/seminar/topic/seminar20130703.html
会場は、相鉄岩崎学園ビル(横浜駅きた西口から徒歩1分)です。
今回は、私が講師を務める予定になっております。
参加費は無料です。
詳細・お申し込み方法につきましては、下記をご覧下さい。
http://www.isef.or.jp/seminar/topic/seminar20130703.html
備忘録を兼ねて・・・。
総務省
インターネット選挙運動解禁(公職選挙法の一部を改正する法律)の概要」
http://www.soumu.go.jp/main_content/000224709.pdf
「インターネット選挙運動解禁(公職選挙法の一部を改正する法律)のあらまし」
http://www.soumu.go.jp/main_content/000225176.pdf
説明チラシ
http://www.soumu.go.jp/main_content/000225177.pdf
未成年者向けのチラシ
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/img02/chirashi_minor.pdf
総務省の広報誌『総務省』6月号特集記事
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/img02/chirashi_kouhou.pdf
インターネット選挙運動等に関する各党協議会
改正公職選挙法(インターネット選挙運動解禁)ガイドライン(第1版:平成25年4月26日)」
http://www.soumu.go.jp/main_content/000222706.pdf
プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会
プロバイダ責任制限法名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン別冊「公職の候補者等に係る特例」に関する対応手引き
http://www.telesa.or.jp/consortium/provider/pdf/internet_election_guide_ver1.pdf
総務省
インターネット選挙運動解禁(公職選挙法の一部を改正する法律)の概要」
http://www.soumu.go.jp/main_content/000224709.pdf
「インターネット選挙運動解禁(公職選挙法の一部を改正する法律)のあらまし」
http://www.soumu.go.jp/main_content/000225176.pdf
説明チラシ
http://www.soumu.go.jp/main_content/000225177.pdf
未成年者向けのチラシ
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/img02/chirashi_minor.pdf
総務省の広報誌『総務省』6月号特集記事
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/img02/chirashi_kouhou.pdf
インターネット選挙運動等に関する各党協議会
改正公職選挙法(インターネット選挙運動解禁)ガイドライン(第1版:平成25年4月26日)」
http://www.soumu.go.jp/main_content/000222706.pdf
プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会
プロバイダ責任制限法名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン別冊「公職の候補者等に係る特例」に関する対応手引き
http://www.telesa.or.jp/consortium/provider/pdf/internet_election_guide_ver1.pdf
最近、妻と「朝日屋」という近所のそば屋に行くことが多い。
http://loco.yahoo.co.jp/place/41e4ce27bfc6d2d903f98b4d09a6f263c00cf2c3/?prop=search&ei=utf-8&q=%E7%80%AC%E8%B0%B7&p=%E6%9C%9D%E6%97%A5%E5%B1%8B
そういえば、以前はこんな感じで、蕎麦やうどん、定食やカレーライスなど、何でも出てくるような店があちらこちらにあったような気がする。すっかりチェーン店に駆逐されてしまった。
久々に、イサキを食べた。
福岡に住んでいた頃には、よく夕食の食卓に上がっていた魚である。
札幌に住んでいる伯母が、ホワイトアスパラを送ってくれた。
缶詰のホワイトアスパラとは違って、歯ごたえがある。
http://loco.yahoo.co.jp/place/41e4ce27bfc6d2d903f98b4d09a6f263c00cf2c3/?prop=search&ei=utf-8&q=%E7%80%AC%E8%B0%B7&p=%E6%9C%9D%E6%97%A5%E5%B1%8B
そういえば、以前はこんな感じで、蕎麦やうどん、定食やカレーライスなど、何でも出てくるような店があちらこちらにあったような気がする。すっかりチェーン店に駆逐されてしまった。
久々に、イサキを食べた。
福岡に住んでいた頃には、よく夕食の食卓に上がっていた魚である。
札幌に住んでいる伯母が、ホワイトアスパラを送ってくれた。
缶詰のホワイトアスパラとは違って、歯ごたえがある。
インターネット選挙運動の解禁に関する書籍が、書店の本棚に並ぶようになった。
そのうちの4冊を読んだので、紹介を兼ねて若干の感想を述べてみたい。以下の順番は、著者の五十音順である。
1 飯田泰士『ネット選挙のすべて』(明石書店、2013年)
2 西田亮介『ネット選挙解禁がもたらす日本社会の変容』(東洋経済新報社、2013年)
3 ネット選挙研究会編『Q & A インターネット選挙 公職選挙法の一部改正』(国政情報センター、2013年)
4 三浦博史『完全解説 インターネット選挙』(国政情報センター、2013年)
このうち、1は公選法改正の内容を、総務省ガイドラインやインターネットを利用した選挙運動の解禁に関する各党協議会のガイドラインに掲載されていないような具体的事例に則して解説すると同時に、インターネット選挙運動ではどのような有権者をターゲットとすべきか等を政治学者の論考も参考にしながら考察・解説している。後半部は、候補者や候補者を擁立したいと思っているNPO等が読者として念頭に置かれているようだ。
2は、そもそも日本の政治をよくするにはインターネットをどのように政治に利用すべきかという骨太の内容からなる一冊である。今回の公職選挙法改正は、その点の議論を欠くために「理念なき公選法改正」として批判されている。アメリカ、韓国の事例の紹介も詳しいが、単なる紹介にとどまらず批判的な視点を堅持している。
私自身、若い頃には公選法は抜本的に改正すべきだと思っていた。しかし、公選法の条文とその解釈を読めば読むほど、それに膨大なリソースが必要であることが分かってきて、トーンダウン気味である。著者の西田さんには一度だけお会いしたことがあるが、若い世代の研究者からの批判に我々もきちんと応えていかなければなるまい、という意を強くした。
3は、『公職選挙法に基づくインターネット選挙要覧』(国政情報センター、2012年)を出しているネット選挙研究会によるもので、165問のQ & A形式になっている。候補者や政党関係者、秘書などが読者として念頭に置かれているようで、選挙公営の対象を拡大すべきではないかとか、期日後の挨拶行為に関して文書図画の配布は禁じられているのにインターネットを利用する方法だけが解禁されたのは整合性がとれないのではないか等、実務者側からみた質問が多く、それに対する回答内容も立法者の視線を反映していると思われるものが多い。
4は、「改正法の解説から実践的な活用方法まで」と表紙に記載はされているものの、実質的には後者に重点が置かれている。選挙プランナーとして高名な著者だけに、これからの選挙運動がどうなっていくのかに関して示唆に富む予測が述べられているが、本書のポイントはどうすればネット選挙運動を効果的に使うことができるのか、そして最終的には当選に結びつけることができるのかという点に関するアドバイスであろう。
なお、情報ネットワーク法学会編で、インターネット選挙運動解禁に関する解説が近日中に商事法務から出版される予定である。
これまでのネット選挙運動解禁に関する議論の経緯、そもそもなぜ選挙運動は規制されているのかを含めた公選法改正内容の解説、韓国における誹謗中傷の取締りの基準、プロバイダ責任制限法に基づく具体的な削除要請の手続、公選法改正と個人情報保護の関係、未成年者の選挙運動禁止に関する法的問題点などが網羅される予定で、ご期待いただきたい。
そのうちの4冊を読んだので、紹介を兼ねて若干の感想を述べてみたい。以下の順番は、著者の五十音順である。
1 飯田泰士『ネット選挙のすべて』(明石書店、2013年)
2 西田亮介『ネット選挙解禁がもたらす日本社会の変容』(東洋経済新報社、2013年)
3 ネット選挙研究会編『Q & A インターネット選挙 公職選挙法の一部改正』(国政情報センター、2013年)
4 三浦博史『完全解説 インターネット選挙』(国政情報センター、2013年)
このうち、1は公選法改正の内容を、総務省ガイドラインやインターネットを利用した選挙運動の解禁に関する各党協議会のガイドラインに掲載されていないような具体的事例に則して解説すると同時に、インターネット選挙運動ではどのような有権者をターゲットとすべきか等を政治学者の論考も参考にしながら考察・解説している。後半部は、候補者や候補者を擁立したいと思っているNPO等が読者として念頭に置かれているようだ。
2は、そもそも日本の政治をよくするにはインターネットをどのように政治に利用すべきかという骨太の内容からなる一冊である。今回の公職選挙法改正は、その点の議論を欠くために「理念なき公選法改正」として批判されている。アメリカ、韓国の事例の紹介も詳しいが、単なる紹介にとどまらず批判的な視点を堅持している。
私自身、若い頃には公選法は抜本的に改正すべきだと思っていた。しかし、公選法の条文とその解釈を読めば読むほど、それに膨大なリソースが必要であることが分かってきて、トーンダウン気味である。著者の西田さんには一度だけお会いしたことがあるが、若い世代の研究者からの批判に我々もきちんと応えていかなければなるまい、という意を強くした。
3は、『公職選挙法に基づくインターネット選挙要覧』(国政情報センター、2012年)を出しているネット選挙研究会によるもので、165問のQ & A形式になっている。候補者や政党関係者、秘書などが読者として念頭に置かれているようで、選挙公営の対象を拡大すべきではないかとか、期日後の挨拶行為に関して文書図画の配布は禁じられているのにインターネットを利用する方法だけが解禁されたのは整合性がとれないのではないか等、実務者側からみた質問が多く、それに対する回答内容も立法者の視線を反映していると思われるものが多い。
4は、「改正法の解説から実践的な活用方法まで」と表紙に記載はされているものの、実質的には後者に重点が置かれている。選挙プランナーとして高名な著者だけに、これからの選挙運動がどうなっていくのかに関して示唆に富む予測が述べられているが、本書のポイントはどうすればネット選挙運動を効果的に使うことができるのか、そして最終的には当選に結びつけることができるのかという点に関するアドバイスであろう。
なお、情報ネットワーク法学会編で、インターネット選挙運動解禁に関する解説が近日中に商事法務から出版される予定である。
これまでのネット選挙運動解禁に関する議論の経緯、そもそもなぜ選挙運動は規制されているのかを含めた公選法改正内容の解説、韓国における誹謗中傷の取締りの基準、プロバイダ責任制限法に基づく具体的な削除要請の手続、公選法改正と個人情報保護の関係、未成年者の選挙運動禁止に関する法的問題点などが網羅される予定で、ご期待いただきたい。
商店街の衰退が各地が進行し、あちらこちらでシャッター通りがみられるようになった。
往事、瀬谷駅南口周辺には、瀬谷銀座通り商店街、いちょう通り商店街、瀬谷駅前サンロード商店街、瀬谷駅前商店街、横丁通り商店街、瀬谷駅前名店街という大小あわせて6つの商店街があった。ある意味では驚きである。瀬谷駅は決してターミナル駅ではなく、1日の平均各駅乗降人員は4万人強なのである。
商店街の中で、唯一アーケードを持っていたのは名店街だったが、この商店街もシャッター通りになって久しく、ついにアーケードの半分が取り壊された。
南北100メートル弱の名店街アーケードは実は二つに分かれていて、南側は大きなビルの1階部分を貫通する形になっており、北側が両側の店舗の間に張り渡したアーケードになっていた。今回取り壊されたのは、その北側の部分のアーケード。
同時に、アーケードの両側の店舗のうち、西側の店舗の建物もすべて取り壊されてしまった。名店街のうち、四分の一の空間が消えたことになる。
跡地には、スポーツクラブができることになっているようだ。
取り壊し直前の名店街アーケード北側入り口。
取り壊し直前の名店街アーケード南側。営業しているのは、喫茶店「アリス」と、中華料理「三十一番」だけになっていた。
西側にあった瀬谷区証明書発行センターも移転。
西側の店舗の裏側は、古いビルであった。これらも取り壊された。
アーケードと西側の店舗が取り壊され、東側の店舗だけが残った光景。
名店街アーケードには「枝」アーケードもあり、奥にある整体院とカラオケスナックだけが営業していた。こちらは今回は取り壊しを免れた。
名店街アーケードの南側から見た光景。
ここに、こんなに多くの商店があったのである。今となっては信じがたいような気がする。
往事、瀬谷駅南口周辺には、瀬谷銀座通り商店街、いちょう通り商店街、瀬谷駅前サンロード商店街、瀬谷駅前商店街、横丁通り商店街、瀬谷駅前名店街という大小あわせて6つの商店街があった。ある意味では驚きである。瀬谷駅は決してターミナル駅ではなく、1日の平均各駅乗降人員は4万人強なのである。
商店街の中で、唯一アーケードを持っていたのは名店街だったが、この商店街もシャッター通りになって久しく、ついにアーケードの半分が取り壊された。
南北100メートル弱の名店街アーケードは実は二つに分かれていて、南側は大きなビルの1階部分を貫通する形になっており、北側が両側の店舗の間に張り渡したアーケードになっていた。今回取り壊されたのは、その北側の部分のアーケード。
同時に、アーケードの両側の店舗のうち、西側の店舗の建物もすべて取り壊されてしまった。名店街のうち、四分の一の空間が消えたことになる。
跡地には、スポーツクラブができることになっているようだ。
取り壊し直前の名店街アーケード北側入り口。
取り壊し直前の名店街アーケード南側。営業しているのは、喫茶店「アリス」と、中華料理「三十一番」だけになっていた。
西側にあった瀬谷区証明書発行センターも移転。
西側の店舗の裏側は、古いビルであった。これらも取り壊された。
アーケードと西側の店舗が取り壊され、東側の店舗だけが残った光景。
名店街アーケードには「枝」アーケードもあり、奥にある整体院とカラオケスナックだけが営業していた。こちらは今回は取り壊しを免れた。
名店街アーケードの南側から見た光景。
ここに、こんなに多くの商店があったのである。今となっては信じがたいような気がする。
各地で、中心市街地の空洞化が進み、商店街のシャッター通り化が進んでいる。
それは、私が住んでいる横浜市の西部も、例外ではない。
ところが、住宅地の中の商店街というのは、夜の顔も持っているということに最近気がついた。
昼間はシャッター通りなのに、夜になると急にそこそこの賑わいが出てくるのである。居酒屋、カラオケスナック、小料理屋の類が店を開くからだ。
新興のベッドタウンと違って、古い住宅地では住宅ローンの支払いも終わり、子どもたちも独立しているというような高齢層が多い。行きつけの店で、知り合いと楽しく夜を過ごす脚が多いのだろう。数十人も常連客がいれば、小料理屋や居酒屋などはやっていけるという話を聞いたことがある。
商店街の復活を考えるには、商店街の夜の顔のことも考えるべきであろうと思う。
下は、夕方から店を開く八百屋さん。日中は店を閉めている。
それは、私が住んでいる横浜市の西部も、例外ではない。
ところが、住宅地の中の商店街というのは、夜の顔も持っているということに最近気がついた。
昼間はシャッター通りなのに、夜になると急にそこそこの賑わいが出てくるのである。居酒屋、カラオケスナック、小料理屋の類が店を開くからだ。
新興のベッドタウンと違って、古い住宅地では住宅ローンの支払いも終わり、子どもたちも独立しているというような高齢層が多い。行きつけの店で、知り合いと楽しく夜を過ごす脚が多いのだろう。数十人も常連客がいれば、小料理屋や居酒屋などはやっていけるという話を聞いたことがある。
商店街の復活を考えるには、商店街の夜の顔のことも考えるべきであろうと思う。
下は、夕方から店を開く八百屋さん。日中は店を閉めている。