Harumichi Yuasa's Blog

明治大学専門職大学院ガバナンス研究科(公共政策大学院)教授・湯淺墾道のウェブサイトです

7月17日(金)「セキュリティの官民連携」ワークショップ

2015年06月24日 | 情報法
2015年7月17日(金)、 以下内容で水平ワークショップを開催します。
今回のテーマは『セキュリティの官民連携』です。

日時: 2015年7月17日(金) 14:00-17:30 (受付開始:13:30-)
会場: 情報セキュリティ大学院大学 3F 303/304
     所在地 横浜市神奈川区鶴屋町2-14-1
テーマ: セキュリティの官民連携
コーディネーター: 国立研究開発法人情報通信研究機構 ネットワークセキュリティ研究所 所長、情報セキュリティ大学院大学 連携教授 平 和昌 氏
参加費: 1,000円
(学生、ISSスクエア修了生、ISSスクエア関連教職員(連携企業担当者含む)、IISEC教員・研究員(連携教授含む)および岩崎学園関係者は無料)
※参加費は当日受付にてお支払いください(当日現金払いのみ)
定員: 100名
申し込み方法: 下記よりお申込み下さい。
https://www.iisec.ac.jp/cgi-bin/istrg/istrg_form.cgi/param?kai=41

プログラム

14:00~14:10 開会挨拶
 国立研究開発法人情報通信研究機構 ネットワークセキュリティ研究所 所長/
 情報セキュリティ大学院大学 連携教授 平 和昌 氏
14:10~14:55 「(調整中)」
 総務省 情報流通行政局情報流通振興課 情報セキュリティ対策室 室長
 赤阪 晋介 氏
14:55~15:40 「サイバーセキュリティリスクと企業経営について」
 経済産業省 商務情報政策局情報処理振興課 情報セキュリティ政策室 室長
 上村 昌博 氏
15:40~15:55 休憩
15:55~16:40 「政府におけるサイバーセキュリティ戦略について」
 内閣官房 内閣サイバーセキュリティセンター 参事官
 藤田 清太郎 氏
16:40~17:25 「サイバー犯罪と戦う産学官協働の取組
      ―日本サイバー犯罪対策センターJC3の活動― 」
 一般財団法人日本サイバー犯罪対策センター 理事 坂 明 氏
17:25~17:30 閉会挨拶
 情報セキュリティ大学院大学 教授 湯淺 墾道
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公職選挙法の改正

2015年06月17日 | 選挙制度
 公職選挙法等の一部を改正する法律案が可決され、選挙権の年齢が18歳に引き下げられることになった。
 今回の改正では、国会議員の選挙権年齢の18歳引き下げだけではなく、地方自治体の長・地方議会の議員の選挙や、公職選挙法上の選挙ではない選挙(海区漁業調整委員会委員、農業委員会委員)の選挙権年齢も引き下げられた。
 また、選挙運動等にも関連するところがあるので、簡単に確認しておくことにする。

第一条 
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項及び第二項、第二十一条第一項、第三十条の四並びに第三十条の五第一項中「満二十年」を「満十八年」に改める。
第百三十七条の二の見出し中「未成年者」を「年齢満十八年未満の者」に改め、同条第一項中「満二十年」を「満十八年」に改め、同条第二項中「満二十年」を「満十八年」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改める。

 この改正によって、引き下げられることになったのは、次の通り。

第9条第1項 日本国民で年齢満二十年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。 」
同 第2項 日本国民たる年齢満二十年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
第21条第1項 選挙人名簿の登録は、当該市町村の区域内に住所を有する年齢満二十年以上の日本国民(第十一条第一項若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法 (昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条 の規定により選挙権を有しない者を除く。)で、その者に係る登録市町村等(当該市町村及び消滅市町村(その区域の全部又は一部が廃置分合により当該市町村 の区域の全部又は一部となつた市町村であつて、当該廃置分合により消滅した市町村をいう。次項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の住民 票が作成された日(他の市町村から登録市町村等の区域内に住所を移した者で住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条 の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き三箇月以上登録市町村等の住民基本台帳に記録されている者について行う。
第30条の4 在外選挙人名簿の登録は、在外選挙人名簿に登録されていない年齢満二十年以上の日本国民(第十一条第一項若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条 の規定により選挙権を有しない者を除く。次条第一項において同じ。)で、在外選挙人名簿の登録の申請に関しその者の住所を管轄する領事官(領事官の職務を 行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)の管轄区域(在外選挙人名簿の登録の申請に関する領事官の管轄区域として総務 省令・外務省令で定める区域をいう。同条第一項 及び第三項 において同じ。)内に引き続き三箇月以上住所を有するものについて行う。
第30条の5 第三十条の五  在外選挙人名簿に登録されていない年齢満二十年以上の日本国民で、在外選挙人名簿の登録の申請に関しその者の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を 有するものは、政令で定めるところにより、文書で、最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会(その者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたこ とがない者である場合には、申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会)に在外選挙人名簿の登録の申請をすることができる。


 以上の通り、衆議院議員選挙と参議院議員選挙については、在外選挙の分も含めて、選挙権年齢が18歳に引き下げられた。
 なお、最高裁判所裁判官の国民審査についても、最高裁判所裁判官国民審査法第4条が「衆議院議員の選挙権を有する者は、審査権を有する。 」と規定しているから、今回の公職選挙法の改正によって、連動して引き下げられることになる。

 次に、第137条の選挙運動の年齢に関する規定も、今回の改正法によって改められることになる。第137条は次の通り。

第137条の2 年齢満二十年未満の者は、選挙運動をすることができない。
2  何人も、年齢満二十年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。但し、選挙運動のための労務に使用する場合は、この限りでない。


 今回の改正の重要なポイントは、選挙権だけではなく、選挙運動を行ってよい年齢も引き下げられたことである。
 従来、選挙運動は20歳以上の者だけが行ってよいこととされており、違反した場合には、未成年者にもかかわらず本人に刑事罰が課せられることになっていた。このため、同じ大学生でも、選挙運動を行ってよい学生と行ってはいけない学生が混在しており、選挙事務所に大学生がアルバイトに行き、未成年の大学生だけが公職選挙法違反で検挙されるという場合もあった。
 またインターネット選挙運動についても、未成年者は行うことができないとされていた。
 今回の改正によって、少なくとも大学生については、飛び級で18歳にならないうちに大学に入学したというようなケースを除いて、1年生から選挙運動を行うことができるようになったわけである。

 (地方自治法の一部改正)

第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第十八条中「満二十年」を「満十八年」に改める。


 この改正によって、引き下げられることになったのは、次の通り。

第18条  日本国民たる年齢満二十年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは、別に法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。


 これによって、地方自治体の長・地方議会の議員の選挙の選挙権も、18歳に引き下げられた。
 
 (漁業法の一部改正)

第三条 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
第八十七条第一項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項第一号中「二十年」を「年齢満十八年」に改める。


 この改正によって、引き下げられることになったのは、次の通り。

第87条第1項 左の各号の一に該当する者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
一  二十年未満の者
二  公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)第十一条第一項 (選挙権及び被選挙権を有しない者)に規定する者


 これによって、海区漁業調整委員会委員の選挙の選挙権が18歳に引き下げられた。

 (農業委員会等に関する法律の一部改正)
第四条 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「二十年」を「満十八年」に改める。


 この改正によって、引き下げられることになったのは、次の通り。

第8条第1項 農業委員会の区域内に住所を有する次に掲げる者で年齢二十年以上のものは、当該農業委員会の選挙による委員の選挙権及び被選挙権を有する。


 これによって、農業委員会の選挙の選挙権が18歳に引き下げられた。
 従来、公職選挙法によらない選挙については、ほとんど一般の関心が向けられることがなかったと思われるが、農業従事者などが高齢化する中で、海区漁業調整委員会委員、農業委員会委員の選挙の選挙権も同時に引き下げられることになったわけである。

 なお、各地で制定されている自治基本条例や住民投票条例の中には、投票権を公職選挙法の選挙権と同じように20歳としているものがある。住民投票については選挙権年齢を18歳や16歳に設定している例もあるが、20歳としている自治体は、公職選挙法の選挙権年齢に歩調を揃えたものと解される。このため、今後、年齢要件を改正するべきかどうかが論点となってくるであろう。

 また、大学入学に伴って転居したのに、住民票を移していない学生をどうするかという問題が浮上することも予想される。
 京都のように大学が多いところでは、住民基本台帳上の若者の人口よりも、国勢調査上の若者の人口のほうが多いという。住民票を移していない学生が多いためであると推測される。この問題の背景には、住民票を移してしまうと郷里で幼なじみと一緒に成人式を迎えることができなくなるという誤解があるためともいわれているが、生活の実態が郷里にはないのに、選挙の時にだけぞろぞろと大学生が郷里に戻って投票を済ませるというのも奇妙な話である。生活の実態がどこにあるのかという問題は、被選挙権との関係で話題になったり訴訟沙汰になったりすることが多いが、今後は選挙権をめぐって再燃する可能性がある。
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ブルーベリー摘み

2015年06月14日 | 食事
原稿書きの合間に、ブルーベリー摘み取り農園「さんや農園」に、ブルーベリー摘みに行きました。
http://sanyanouen.web.fc2.com/





開園日は6月上旬から9月上旬までになっており、ちょうどシーズンが始まったところです。



ネットを張ったブルーベリー農園の中に入って、ブルーベリーの実を摘み取ります。いろいろな品種を混ぜて植えてあるそうで、甘いブルベリーもあれば、酸っぱいブルーベリーもあるとのこと。




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6月28日(日)情報法制研究会第2回シンポジウムのお知らせ

2015年06月11日 | 情報法
6月28日(日)午後、改正個人情報保護法と改正マイナンバー法をテーマとして、情報法制研究会の第2回シンポジウムを開催いたします。
堀部政男先生によるLouis D. Brandeis Privacy Award受賞記念の報告も予定されております。
私も自治体の個人情報保護についての報告を行う予定です。

参加は無料ですが、下記からお申し込み下さい。
http://www.dekyo.or.jp/kenkyukai/

日時
2015年6月28日(日)
シンポジウム 13:00~17:30(無料・300名)[開場:12:30]
懇親会    17:30~19:30(立食・会費:2,000円/100名)

場所
一橋大学一橋講堂
〒101-8439 東京都千代田区一ツ橋2-1-2 学術総合センター内

プログラム
総合司会 鈴木 正朝 新潟大学 教授
基調報告 「Louis D. Brandeis Privacy Award受賞者のアピール」
堀部 政男 一橋大学名誉教授(特定個人情報保護委員会 委員長)

第一部 改正個人情報保護法
報告1 「改正個人情報保護法の国会審議分析」
板倉 陽一郎 弁護士
報告2 「改正個人情報保護法に残された課題と今後の展望」
高木 浩光 産業技術総合研究所 研究戦略部連携主幹

二部 改正マイナンバー法
報告3 「マイナンバー法の概要」
水町 雅子 弁護士
報告4 「マイナンバー法が情報システムに求めるもの」
上原 哲太郎 立命館大学 教授
報告5 「マイナンバー法と自治体の個人情報保護」
湯淺 墾道 情報セキュリティ大学院大学 教授
質疑応答
17:30 閉会 鈴木 正朝 新潟大学 教授

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6月13日(土)午後 情報セキュリティ大学院大学説明会(秋葉原)のお知らせ

2015年06月09日 | 情報法
6月13日(土)の午後、東京・秋葉原の秋葉原コンベンションホールにて情報セキュリティ大学院大学出張説明会を開催いたします。
プログラム中、今回は2名の専任教授が模擬講義を行います。
佐藤直教授の「Dark/Deep Webとサイバー犯罪」と、私の「マイナンバーの利用開始と利用範囲拡大に関する論点」です。
私のほうは、10月からのマイナンバーの本人通知と企業等のマイナンバー収集開始を控えて、その留意点を説明し、今後の利用範囲拡大に伴う問題点を模擬講義としてお話しする予定です。

実施概要

日時

2015年6月13日(土)14:00~16:30【開場:13:30】

会場
  秋葉原コンベンションホール 5Fカンファレンスフロア
  (JR秋葉原駅西口・電気街口より徒歩1分)
 http://www.akibahall.jp/data/access.html

 
主な内容

14:00~14:50 大学院紹介 (50分)
         (カリキュラム/育成人材像/4コース概要/学生生活/修了後の進路/入試
          /学費・奨学金制度について等)
14:50~15:30 模擬授業 (20分×2)
         佐藤直教授「Dark/Deep Webとサイバー犯罪」
         湯淺墾道教授「マイナンバーの利用開始と利用範囲拡大に関する論点」
15:30~16:30 個別相談(希望者のみ)
         個別相談対応者(予定):
          後藤厚宏研究科長・教授、佐藤直教授、湯淺墾道教授、
          有田正剛教授、土井洋教授、橋本正樹准教授

参加お申し込み

  事前登録制・入場無料
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