参議院法務・財政金融連合審査で、信託法を質疑しました。この信託法改正は、現代化、柔軟化ということで是非とも必要なことです。しかしながら実際の法の施行に伴い信託業法、金融商品取引法や税務・会計関連の諸制度との調整が必要なことも事実です。
質問では、①事業信託や自己信託、②受益証券の有価証券化の影響、③信託法と信託業法との関係、などに関して審議しました。また信託という制度を利用することが多い、年金基金の運用のあり方を議論しました。米国エリサ法(Employee Retirement Income Security Act 1974)のプルデーントマン・ルールと同様な規定を日本の年金運用に設けて、より安心な企業年金の構築も提案しました。厚生労働省も共通の問題意識もあり、今後議論を深めて行きたいと思います。
現在企業年金の債務のデュレーションが15年から30年であるのに対して、デュレーション6年の野村BPIを指標として運用している実態に対して、年金基金が慎重で安定的な長期運用を行っているに足りるかが議論になりました。今後企業年金研究会等で議論が深まっていくことを望みます。
質問では、①事業信託や自己信託、②受益証券の有価証券化の影響、③信託法と信託業法との関係、などに関して審議しました。また信託という制度を利用することが多い、年金基金の運用のあり方を議論しました。米国エリサ法(Employee Retirement Income Security Act 1974)のプルデーントマン・ルールと同様な規定を日本の年金運用に設けて、より安心な企業年金の構築も提案しました。厚生労働省も共通の問題意識もあり、今後議論を深めて行きたいと思います。
現在企業年金の債務のデュレーションが15年から30年であるのに対して、デュレーション6年の野村BPIを指標として運用している実態に対して、年金基金が慎重で安定的な長期運用を行っているに足りるかが議論になりました。今後企業年金研究会等で議論が深まっていくことを望みます。