全英連参加者のブログ

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続-学校の英語名称について考える。

2022-12-20 04:00:00 | 気になる 地方自治・行政

 埼玉県内の公立学校で、英語名称(表記)を「正式」に決定している例は、たぶんない。
 学校のパンフレット、ウェブサイトに英語表記がでているが、それはあくまでも「慣例的」なもの。明確な法的根拠はないと思う。

 教育に関する法律等を並べてみた。教育法規の「立て付け」である。

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 日本国憲法
 第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
 ② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

 教育基本法
 前文
 我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。
 我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。
 ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切りひらく教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。

(学校教育)
 第六条 法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。

 学校教育法
 第五十条 高等学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。
 (関連の学校教育法施行令、同施行規則あり)

 埼玉県学校設置条例
 ・埼玉県が設置する学校の名称と位置(住所)の定めがある。
  正式名称のみ:例「埼玉県立〇〇高等学校」
  ふりがな(よみがな)はない。アルファベット表記はない。

 埼玉県立高等学校通則
 ・県立学校の設置学科、入学定員などの定めがある。
  通則に以下の条文がある。

(学則の制定)
 第二条 校長は、この通則に基いて、その学校の学則を制定するものとする。
 2 前項の学則を制定し、又は変更する場合には、埼玉県教育委員会(以下「委員会」という。)の承認を受けるものとする。

***** *****

 勤務校学則

 第2条
 本校は埼玉県立〇〇高等学校と称し、埼玉県〇〇〇〇〇〇に置く。

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 どうしても法的根拠を求めるならば、第2条2として以下を加え、「委員会」の承諾を受ければいいだろう。

 2 本校の英語表記は、Saitama Prefectural **** High Schoolとする。

 ただ、ここまでする必要があるのかな。

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 以前県内学校の英語表記についてブログに書いたことがある。その時でも、高等学校の英語表記はばらつきが見られた。

 High School
 Senior High School
 Upper Secondary School

 再度同じ学校のウェブサイトを見てみたが、いくつか表記が変更されていた。学則で定めていたら、簡単に変えられない。
 可能な限りたくさんの先生、生徒が使い、文字に書き、定着させれば十分な気がする。

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 2013-02-22、「学校の英語名称

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