全英連参加者のブログ

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あついぞ!熊谷

2007-08-17 05:12:12 | 気になる 地方自治・行政

 昨日、熊谷市は日本で一番気温の高い街になった。

 ここ数日の暑さは、普通の形容詞では言い表せないものになっていると思う。”訳わからない”と言ってもいいような暑さだった。家の中でエアコンをかけて、じっとしていないと何か危ない感じがする。お年寄が家の中で睡眠中に熱中症にかかり、亡くなる。東京の町田市で中学生が部活動後、熱中症で倒れ、亡くなる。どちらもちょっと信じられない話しだと思う。
 せっかく先週の9日から、夏休みと1学期の休日出勤の勤務振替を組み合わせて、お盆休みにしているのに、どこにも行けない。外出するのが、大げさではなく、何か恐ろしい感じである。こんなの初めてだ。

 話しがちょっとずれてきたかな。

 熊谷市は数年前からこの暑さを逆手にとって、市のPR活動を行っている。それが今日のエントリ、「あついぞ!熊谷」である。市のウェブサイトを見たら、シンボルキャラクター(あつべえ)があって、非営利ならば申請なしで使えるようなので、使わせてもらおう。

あつべえ:クリックするとオリジナルサイズになります。 『「あついぞ!熊谷」シンボルキャラクター使用に関する要綱』というものがあって、シンボルマークの使い方についてルールが決められている。こういうものを使う以上、(僕も公務員なので)根拠法規は明示しようと思う。一部抜粋する。

第3条
 営利を目的とする場合を除き、何人もシンボルキャラクターを使用することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は除く。
(1)熊谷市の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。
(2)法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。
(3)特定の個人、政党、宗教団体を支援又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。
(4)その他、その使用が著しく不適当であるとき。

 僕のブログは営利目的ではないから、(1)~(4)に抵触しなければ、自由に使えることになる。
 ホームページなどでアフリエイトがあるときは、使えないのかな。

第4条
 営利を目的としてシンボルマークを使用する場合には、あらかじめシンボルキャラクター使用承認申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、熊谷市長(以下「市長」という。)に提出し、その承認を受けなければならない。

 第4条は関係なさそうだ。

第5条
 シンボルキャラクターを使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)使用するデザインは、平成18年熊谷市告示第124号により制定されたシンボルキャラクターとする。
(2)色、形等を正しく使用し、縦横の比率の変更及び図形の追加などはしないこと。ただし、線画については、単色であれば色の変更は認める。
(3)「あついぞ!熊谷©熊谷市」との表記を付すこと。ただし、スペースの関係で、上記表記が難しい場合は、「©熊谷市」あるいは「©」の表記をもって代えることができる。
(4)市長は、前項各号に定めるもののほか、必要があると認めるときは、シンボルキャラクターの使用について条件を付すことができる。

 赤は、〇の中に大文字のKが入る。

 (1)と(2)は市のウェブサイトからダウンロードしているので大丈夫。
 (3)もグラフィックにすでに入っているので大丈夫。

 市内のデパートなどでTシャツが販売中らしい。。。 うぅ~ん。ポロシャツなら買ってもいいかな。ただ、買いに行くのは暑そうだ。

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