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外国人留学生の適切な受入れについて

2012-09-06 09:17:27 | 多文化共生
(以下、文部科学省ウェブサイトから転載)
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外国人留学生の適切な受入れについて

24高学留第60号
平成24年9月5日

各国公私立大学長
各国公私立高等専門学校長 殿         

文部科学省高等教育局学生・留学生課長
松尾泰樹

外国人留学生の適切な受入れについて(通知)

 文部科学省では、外国人留学生の受入れ推進を図るため、従来より、各国公私立大学及び各国公私立高等専門学校(以下「各大学等」という。)において外国人留学生の適切な受入れ、在籍管理等がなされるよう求めているところですが、一部の大学等では受入れた留学生が所在不明となったり、各種犯罪に留学生が関与するなど、真に修学を目的とした留学生の受入れと留学生に対する適切な指導が課題となっています。
 ついては、各大学等におかれては、下記の事項に十分留意され、外国人留学生の受入れ業務を適切に行っていただくようお願いします。



1 適切な入学者選抜について

 大学(短期大学を含む。以下同じ。)における外国人留学生の入学者選抜については、「平成25年度大学入学者選抜実施要項について」(平成24年5月31日付け文部科学副大臣通知)において、「真に修学を目的とした者が選抜されるよう、適切に実施する」ことをお願いしています。
 各大学においては、学生数の確保という観点からのみ安易に留学生を受け入れることは厳に慎むとともに、入学志願者の目的意識、学習意欲、学力等を適切に判定することが必要です。その際、学力については、独立行政法人日本学生支援機構が実施する「日本留学試験」の積極的な活用が望まれます。

2 外国人留学生の在籍管理について

 外国人留学生の在籍管理については、「外国人留学生の在籍管理等について(通知)」(平成22年6月22日付け22高学支第23号)により依頼しているところですが、各大学等において、入学許可して受入れた外国人留学生について、自ら責任を持って在籍の管理を行う必要があります。
 各大学等においては、各留学生の出欠状況、学業成績、資格外活動の状況等を的確に把握し、長期欠席者や学業成績の良好でない者に対する連絡や指導を徹底するとともに、改善の見込みのない場合には退学等、適切な対応をお願いします。
 また、退学等の処分を行い、学生が留学目的を達成する見込みがなくなった場合には、その学生が確実に帰国するよう適切な対応をお願いします。

3 退学者・除籍者・所在不明者の定期報告について

 各大学等の外国人留学生の退学者・除籍者・所在不明者の文部科学省への定期報告については、「外国人留学生の在籍管理等について(通知)」(平成22年6月22日付け22高学支第23号)により、御協力をお願いしているところですが、このたび、退学者の報告に転学・転校を事由とするものを含むことに変更しました。
 本通知発出日以降の報告については、本通知に基づき、前月に退学(転学・転校を含む。)、除籍又は所在不明となった者を毎月10日までに、別紙様式により、文部科学省高等教育局学生・留学生課宛てにFAX又は郵便により報告してください。
(別紙様式)退学者等名簿 (Excel:23.5KB)
お問い合わせ先
高等教育局学生・留学生課留学生交流室

電話番号:03-5253-4111(内3359)
ファクシミリ番号:03-6734-3394

防災訓練:在住外国人向け、初めて 日立市で9日

2012-09-06 09:17:04 | 多文化共生
(以下、毎日新聞から転載)
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防災訓練:在住外国人向け、初めて 日立市で9日 /茨城

毎日新聞 2012年09月05日 地方版

 東日本大震災を教訓に、在住外国人が災害時に迅速かつ適切な行動がとれるよう、日立市などは9日午前10時から同市神峰町の市消防拠点施設で「防災訓練」を実施する。在住外国人を対象とした防災訓練を同市が行うのは初めて。市では「各種訓練を通して防災意識の向上を図りたい」としている。

 同市には7月末現在で1360人の外国人が在住している。訓練は、大震災による同市内の被災状況や地震・津波災害の備えなどについての講義や、避難・消火訓練、煙体験などの実技。参加者は在住外国人や国際交流ボランティアなど約40人で、英語や中国語の通訳も参加する。【臼井真】

発達障害者に求刑超える判決 精神保健福祉士に聞く

2012-09-06 09:16:37 | ダイバーシティ
(以下、神戸新聞から転載)
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発達障害者に求刑超える判決 精神保健福祉士に聞く 

「判決理由を聞き、福祉の常識と社会の常識は違うのだと思い知らされた気がした」と話す笹森理絵さん=神戸市灘区深田町4

 姉を刺殺したアスペルガー症候群の男性被告に対し、7月30日に大阪地裁であった裁判員裁判で、求刑(懲役16年)を上回る判決(同20年)が言い渡されたことに、発達障害の当事者や家族からは「判決は誤解と偏見を助長させる」と反発の声が上がっている。同じアスペルガーであることを公表している精神保健福祉士の笹森理絵さん(42)=神戸市北区=に聞いた。(黒川裕生)


 ‐障害を理由とした減刑例はあるが今回は逆。

 (治安維持を理由に精神障害者を監禁できるようにした)明治時代の「精神病者監護法」を思わせるほどの時代錯誤。発達障害への理解の欠如に驚き、ショックだ。

 世界保健機関(WHO)は2001年に障害の分類を改めている。障害による社会的不利は、本人が受容するしかないという従前の考えから、周囲の働き掛けや工夫といった環境次第で改善し得るというとらえ方に変わり、福祉の世界ではそれが常識だ。量刑の理由を、「発達障害がある」という個人因子に求めた判決はその点でも時代に逆行している。

 ‐判決はアスペルガー症候群の特性を顧みていない印象もある。

 「十分に反省していない」という意味の言葉が判決理由にあった。もともとアスペルガー症候群の人の多くは感情を表情に出すのが苦手だ。「反省しているが、どう表現すればいいか分からない」が実際のところではないか。「反省していない」と「反省していることを表せない」は違う。

 ‐男性被告は大阪高裁に控訴した。どんな支援が必要か。

 外国人被告と同じように、法廷で男性の気持ちや考えを代弁する通訳のような人が必要。健常者からは「(アスペルガー症候群の人に)何を言っても通じない」と思われがちだが、当事者は実は繊細で、周囲がよく見えている。言葉の端々やしぐさが発する小さなサインから、当事者の思いをくみ取れる人がいれば、無理解にさらされることも減るはずだ。ただ、今はそんな仕組みはない。せめて発達障害への正しい理解が多くの人に広まってほしい。

 ‐判決は、発達障害者の社会的受け皿に触れ、支援体制の不備を指摘したともいえる。

 知的レベルの高い当事者もいるため、従来の福祉の考え方では限界がある。作業所のような場所だけではなく、その人に応じた環境設定が必要だ。2005年の発達障害者支援法施行を契機に、公的な発達障害者支援センターや地域活動支援センターのほか、就労支援機関も徐々に増えてきている。

 一方、これまで発達障害児の教育では、「障害はその子にとって個性」という考えを尊重し過ぎるあまり、回復可能な挫折や失敗すら経験させないよう、親や支援者が神経質になっていた面もある。実際、就労しても企業のハードルを越えられない人もいる。「将来どう生きるのか」を見据えた教育をしなければ、居場所がないままだ。


 【ささもり・りえ】 1970年神戸市生まれ。32歳で注意欠陥多動性障害(ADHD)、学習障害、アスペルガー症候群、発達性協調運動障害と診断される。3人の子どもにも発達障害があり、当事者と親の目線からつづった著書「ADHD・アスペ系ママ へんちゃんのポジティブライフ」(明石書店)がある。5月からクロスジョブKOBEの就労支援員。


 【アスペルガー症候群】 他人の気持ちを推測したり理解したりするのが苦手で、一方的に話すなど対人関係に難しさのある広汎性発達障害に位置付けられる。生まれつきの脳の機能障害が原因とされる。言葉の発達に遅れはなく、知的レベルは高いとされる。

(2012/09/04 11:14)