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外国人留学生の適切な受入れについて

2012-09-06 09:17:27 | 多文化共生
(以下、文部科学省ウェブサイトから転載)
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外国人留学生の適切な受入れについて

24高学留第60号
平成24年9月5日

各国公私立大学長
各国公私立高等専門学校長 殿         

文部科学省高等教育局学生・留学生課長
松尾泰樹

外国人留学生の適切な受入れについて(通知)

 文部科学省では、外国人留学生の受入れ推進を図るため、従来より、各国公私立大学及び各国公私立高等専門学校(以下「各大学等」という。)において外国人留学生の適切な受入れ、在籍管理等がなされるよう求めているところですが、一部の大学等では受入れた留学生が所在不明となったり、各種犯罪に留学生が関与するなど、真に修学を目的とした留学生の受入れと留学生に対する適切な指導が課題となっています。
 ついては、各大学等におかれては、下記の事項に十分留意され、外国人留学生の受入れ業務を適切に行っていただくようお願いします。



1 適切な入学者選抜について

 大学(短期大学を含む。以下同じ。)における外国人留学生の入学者選抜については、「平成25年度大学入学者選抜実施要項について」(平成24年5月31日付け文部科学副大臣通知)において、「真に修学を目的とした者が選抜されるよう、適切に実施する」ことをお願いしています。
 各大学においては、学生数の確保という観点からのみ安易に留学生を受け入れることは厳に慎むとともに、入学志願者の目的意識、学習意欲、学力等を適切に判定することが必要です。その際、学力については、独立行政法人日本学生支援機構が実施する「日本留学試験」の積極的な活用が望まれます。

2 外国人留学生の在籍管理について

 外国人留学生の在籍管理については、「外国人留学生の在籍管理等について(通知)」(平成22年6月22日付け22高学支第23号)により依頼しているところですが、各大学等において、入学許可して受入れた外国人留学生について、自ら責任を持って在籍の管理を行う必要があります。
 各大学等においては、各留学生の出欠状況、学業成績、資格外活動の状況等を的確に把握し、長期欠席者や学業成績の良好でない者に対する連絡や指導を徹底するとともに、改善の見込みのない場合には退学等、適切な対応をお願いします。
 また、退学等の処分を行い、学生が留学目的を達成する見込みがなくなった場合には、その学生が確実に帰国するよう適切な対応をお願いします。

3 退学者・除籍者・所在不明者の定期報告について

 各大学等の外国人留学生の退学者・除籍者・所在不明者の文部科学省への定期報告については、「外国人留学生の在籍管理等について(通知)」(平成22年6月22日付け22高学支第23号)により、御協力をお願いしているところですが、このたび、退学者の報告に転学・転校を事由とするものを含むことに変更しました。
 本通知発出日以降の報告については、本通知に基づき、前月に退学(転学・転校を含む。)、除籍又は所在不明となった者を毎月10日までに、別紙様式により、文部科学省高等教育局学生・留学生課宛てにFAX又は郵便により報告してください。
(別紙様式)退学者等名簿 (Excel:23.5KB)
お問い合わせ先
高等教育局学生・留学生課留学生交流室

電話番号:03-5253-4111(内3359)
ファクシミリ番号:03-6734-3394

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