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武産通信

東山三十六峰 月を賞で 雪を楽しみ 花に酔う

武 道   植芝盛平著

2017年05月22日 | Weblog
                                      体ノ変更

 『武 道』   植芝守高(盛平)著  昭和十三年版
                     
 体ノ左右ノ変化
                      
 受  右手ヲ以テ仕ノ左手頸ヲ握ル
                     
 仕  左手ノ指先ニ精神ヲ集中シ之ヲ右前方ニ半円形突キ出シツツ
     掌ヲ上ニ向ケ左足ヲ軸トシテ大キク右ニ転廻シ後方ニ注目ス

 体ノ変化後爾足ヲ六方ニ開キ姿勢ヲ安定セシムルヲ要ス

 受  仕ノ変化終ラントスル時僅ニ前進シテ仕ノ動作ヲ容易ナラシム

 注意  入身体ノ変化共ニ左右ヲ練磨ス

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豊臣秀吉ゆかりの庭

2017年05月14日 | Weblog
                                   三宝院庭園・名石『藤戸石』

 豊臣秀吉ゆかりの庭     京都市埋蔵文化財研究所 近藤章子氏講演録

 安土桃山時代を代表する庭園に、豊臣秀吉が自ら縄張りを行い作庭に関わった醍醐三宝院庭園(京都市伏見区)がある。
 庭園の歴史的な流れとして、桃山時代の庭園の特徴は、豊臣秀吉による絢爛豪華な石組み護岸と景石にみられる。
 近年、こうした名勝や史跡などの整備には、歴史的な造園技術が復元されて用いられるようになり、そのため造園技術を解明する手段のひとつとして、考古学が採用されている。

 三宝院庭園は、東西棟の殿舎が連なる南側に造られた池泉回遊式の庭園で、豊臣秀吉が縄張りを行った庭園として名高く、醍醐寺座主・義演の義演准后日記(ぎえんじゅんごうにっき)に作庭の経過が事細かく記されている。
 慶長三年二月、義演は醍醐の花見の準備中であった豊臣秀吉を三宝院に案内した。その際、秀吉が泉水を大変賞美したと義演は記している。その約一週間後、秀吉は三宝院を再度訪れ、自ら庭造りを指揮することを決め、翌年の後陽成天皇行幸予定に合わせて四月から工事を開始した。

 『義演准后日記』  文禄五年(1596)~寛永三年(1626)
 慶長三年四月七日 雨灘及晩属晴  金剛輸院泉水今日太閣御所ヨリ奉行新庄越前其外衆両人来ナワハリ致之、
              金剛輪院庭園(三宝院庭園)、今日、太閤秀吉は庭奉行として新庄越前守直定、ほか二人を命じ縄張りを行う。
 慶長三年四月八日 晴  金剛輪院池大石等引入之、三百人斗来、庭者仙来、
              作庭の・仙は、三百人を指図して、金剛輪院庭園に藤戸大石を引き入れる。
 慶長三年四月九日 晴  金剛輪院泉水ヘフジト大石今日居了、主人石に用之奉行新庄越前、此外大石三ツ立之、手伝三百人来、
              今日、庭奉行の新庄越前守は、金剛輪院庭園に藤戸大石を主人石に用い、他の大石三つとともに立てる。人夫は三百人。

 この藤戸石は室町時代から著名な名石であって、織田信長が足利義昭の二条城庭園に運搬したもの。そして豊臣秀吉の聚楽第からこの金剛輪院庭園に据えられ、慶長三年五月十九日に金剛輪院庭園(三宝院庭園)が完成し、水の満々と張られた池に鯉鮒が放たれた。

 この庭園の特徴は、陸部の土が流失するのを防ぐために置かれた護岸石を池底に直接据えるのではなく、土を叩き締めながら積み上げる「版築(はんちく)」した陸部上に、最上部の護岸石「天端石(てんばいし)」底部を置き、その下部の土が露出した部分は、覆うように別の石をひな壇状に積む工法を採用している。また最下部には地滑り防止用の留石が、池底の地中に埋め込まれている。
 そして、現在の池は室町時代の池跡を壊して造られたことが、発掘調査で確認された。

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皇室典範 戦前と戦後

2017年05月03日 | Weblog
                              元日や一系の天子不二の山   内藤鳴雪 


 きょうは憲法記念日。日本国憲法と同時に皇室典範が施行される。

 平成28年8月8日、天皇はビデオメッセージを公表し、その中で退位への思いを強くにじませた。
 「即位以来、私は国事行為を行うと共に、日本国憲法下で象徴と位置づけられた天皇の望ましい在り方を、日々模索しつつ過ごして来ました。」

 歴史上、天皇の生前退位は、第35代皇極天皇から第124代明治天皇まで、57件の生前譲位が行われている。
 女性天皇は、第33代推古天皇から第117代後桜町天皇まで8名、10代の女帝が介在していた。
 庶子の天皇として知られるのは、平安京の桓武天皇、承久の乱の後鳥羽天皇、建武の中興の後醍醐天皇、幕末期の孝明天皇、そして明治天皇、大正天皇である。
 また摂政については、大正天皇の裕仁皇太子(のちの昭和天皇)が大正10年から5年間、摂政に就いている。

 今まさに、日本国憲法の定めるところ、天皇制がいかに存続することができるかが検討されることになる。
 京都人の多くは、天皇は京都御所にお帰りいただいて、権力の象徴ではなく、もっぱら日本文化の永続性の象徴として存在してほしいと願っている。


 [戦後]  皇室典範  昭和二十二年五月三日施行

 第一章 皇位継承
第一条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第二条 皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
 一 皇長子
 二 皇長孫
 三 その他の皇長子の子孫
 四 皇次子及びその子孫
 五 その他の皇子孫
 六 皇兄弟及びその子孫
 七 皇伯叔父及びその子孫
2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
3 前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。
第三条 皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。
第四条 天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。

 第二章  皇族
 第三章  攝政
 第四章  成年、敬稱、卽位の礼、大喪の礼、皇統譜及び陵墓
 第五章  皇室会議
 附則


 [戦前]  皇室典範  明治二十二年二月十一日制定

天佑ヲ享有シタル我カ日本帝國ノ寶祚ハ萬世一系歴代繼承シ以テ朕カ躬ニ至ル惟フニ祖宗肇國ノ初大憲一タヒ定マリ昭ナルコト日星ノ如シ今ノ時ニ當リ宜ク遺訓ヲ明徴ニシ皇家ノ成典ヲ制立シ以テ丕基ヲ永遠ニ鞏固ニスヘシ茲ニ樞密顧問ノ諮詢ヲ經皇室典範ヲ裁定シ朕カ後嗣及子孫ヲシテ遵守スル所アラシム

 第一章 皇位繼承
第一條 大日本國皇位ハ祖宗ノ皇統ニシテ男系ノ男子之ヲ繼承ス
第二條 皇位ハ皇長子ニ傳フ
第三條 皇長子在ラサルトキハ皇長孫ニ傳フ皇長子及其ノ子孫皆在ラサルトキハ皇次子及其ノ子孫ニ傳フ以下皆之ニ例ス
第四條 皇子孫ノ皇位ヲ繼承スルハ嫡出ヲ先ニス皇庶子孫ノ皇位ヲ繼承スルハ皇嫡子孫皆在ラサルトキニ限ル
第五條 皇子孫皆在ラサルトキハ皇兄弟及其ノ子孫ニ傳フ
第六條 皇兄弟及其ノ子孫皆在ラサルトキハ皇伯叔父及其ノ子孫ニ傳フ
第七條 皇伯叔父及其ノ子孫皆在ラサルトキハ其ノ以上ニ於テ最近親ノ皇族ニ傳フ
第八條 皇兄弟以上ハ同等内ニ於テ嫡ヲ先ニシ庶ヲ後ニシ長ヲ先ニシ幼ヲ後ニス
第九條 皇嗣精神若ハ身體ノ不治ノ重患アリ又ハ重大ノ事故アルトキハ皇族會議及樞密顧問ニ諮詢シ前數條ニ依リ繼承ノ順序ヲ換フルコトヲ得

 第二章  踐祚即位
 第三章  成年立后立太子
 第四章  敬稱
 第五章  攝政
 第六章  太傅
 第七章  皇族
 第八章  世傳御料
 第九章  皇室經費
 第十章  皇族訴訟及懲戒
 第十一章  皇族會議
 第十二章  補則

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