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23年宅建試験・重要問題と解説18

2012-04-14 | Weblog
【問43】 宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に
    関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)
    の規定によれば、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者が保証協会に加入しようとするときは、当該保証協会に
 弁済業務保証金分担金を金銭又は有価証券で納付することができるが、
 保証協会が弁済業務保証金を供託所に供託するときは、金銭でしなければならない


2 保証協会は、宅地建物取引業の業務に従事し、又は、従事しようとする者に対する
 研修を行わなければならないが、取引主任者については、法第22条の2の規定に基づき
 都道府県知事が指定する講習をもって代えることができる


3 保証協会に加入している宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、甲県の区域内に
 新たに支店を設置する場合、その日までに当該保証協会に追加の弁済業務保証金分担金
 を納付しないときは、社員の地位を失う。


4 保証協会は、弁済業務保証金から生ずる利息又は配当金、及び、弁済業務保証金準備金
 を弁済業務保証金の供託に充てた後に社員から納付された還付充当金は、いずれも弁済業務
 保証金準備金に繰り入れなければならない。

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【問 43】「宅建業保証協会・弁済業務」

正 解 4

1.誤 弁済業務保証金分担金は、保証協会に加入しようとする日までに金銭で
   納付
しなければならない。保証協会が弁済業務保証金を供託所に供託するときは、
   金銭又は一定の有価証券で供託することができる。

2.誤 保証協会は、宅地建物取引業の業務に従事し又は従事しようとする者に対する研修
   を行わなければならない。
    しかし、取引主任者について法第22条の2の規定に基づき都道府県知事が指定する
   講習をもって代えることができる旨の規定はない。
    なお、この都道府県知事が指定する講習は、取引主任者証の交付を受けるために
   必要とされる講習のことである。

3.誤 保証協会の社員たる宅地建物取引業者が事務所を新設した場合、新設した日から
   2週間以内に、所定の弁済業務保証金分担金保証協会納付しなければならない。
   この期間内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなかった宅地建物取引業者は、
  社員としての地位を失う

4.正 保証協会は、弁済業務保証金から生ずる利息又は配当金及び弁済業務保証金準備金
   を弁済業務保証金の供託に充てた後に社員から納付された還付充当金は、いずれも
   弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。


●合格のポイント●

弁済業務保証金分担金の納付
(1)弁済業務保証金分担金は保証協会の社員になろうとする宅建業者が、保証協会に加入
  しようとする日までに保証協会に、必ず金銭納付しなければならない。
(2)弁済業務保証金分担金の額は、主たる事務所につき60万円、その他の事務所につき事務所
  ごとに30万円の割合による合計額である。
(3)1つの保証協会の社員である者は、他の保証協会の社員になることはできない。

事務所新設の場合の納付
 保証協会の社員である宅建業者が、新たに事務所を設置した場合は、
その日から2週間以内に弁済業務保証金分担金保証協会納付しなければならない。
 この期間内に納付をしないときには、宅建業者は、保証協会の社員たる地位を失う

弁済業務保証金準備金
 宅地建物取引業保証協会は、その社員と取引した者が有する債権に関して一定の範囲で弁済業務保証金
を還付する義務を負っている。
 そして、それが実行されたときには、還付された額に相当する弁済業務保証金を供託しなければならない。
 この場合には、供託に要する金銭等はその還付に係る社員が協会に納付する還付充当金を充てることとなる。
 しかし、その納付がなかったときにはこの弁済業務保証金準備金を充当することとなる。
 そのために、弁済業務保証金から生じる利息または配当金は、準備金に繰り入れなければならない。



チェックポイント

選択肢1、3は基本知識ですね。
問題は選択肢2、4です。

選択肢4は、
細かい知識ですが、万が一に備えておくというイメージでいいでしょう。
(保証協会もみなさんも?!)

選択肢2は、
宅建業者の従業員の研修と取引主任者の法定講習は別ではないか?
それに、2年以上の実務経験を有しない場合、
国土交通大臣の登録を受けた登録実務講習を受講し修了・・・
などと
考えればいいでしょう。
(たまに出るウソの選択肢)

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