必勝!合格請負人 宅建試験編

資格講座の講師をしています。役立つ情報を提供します。

2022 宅建士試験ワンポイント解説(法令上の制限 重要問題①)

2023-08-27 | Weblog
出題項目 都市計画法(都市計画の内容)

問15 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とされている。
2.特定街区については、都市計画に、建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定めるものとされている。
3.準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とされている。
4.特別用途地区は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に
 応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地区とされている。

① 正 市街化区域については、都市計画に、少なくとも用途地域を定める。
② 正 準都市計画区域については、都市計画に、特別用途地区を定めることができる。
③ 誤 高度地区については、都市計画に、建築物の「高さ」の最高限度又は最低限度を定めるものとされている。
④ 正 工業地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域である。

試験にデルノート超 法令上の制限 P1~2

--------------------------------------------------------------------------

出題項目 都市計画法(開発許可)

問16 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、
  この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

1.準都市計画区域において、店舗の建築を目的とした4,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、
 都道府県知事の許可を受けなければならない。
2.市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、
 都道府県知事の許可を受けなくてよい。
3.市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、
 都道府県知事の許可を受けなければならない。
4.市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、
 都道府県知事の許可を受けなくてよい。

① 誤 市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、常に開発許可が不要である。
② 正 博物館法に規定する博物館など公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、その区域、規模を問わず、開発許可は常に不要である。
③ 誤 自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の目的で行う開発行為にあっては、開発区域内に土砂災害警戒区域内の土地を
    含んではならない。
④ 誤 市街化調整区域内における開発行為について、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難
    又は著しく不適当と認める開発行為でなければ、都道府県知事は、開発許可をしてはならない。

試験にデルノート超 法令上の制限 P5~7

--------------------------------------------------------------------------

2023黒田の宅建士試験「試験にデルノート7 合格秘伝の書_web版」通信

本講座では、
例年大好評の「試験にデルノート」をさらにパワーアップ!しました。
出題頻度が高く、なおかつ合否を分けるポイントを厳選し、マスターするのがこの講座の目的です。
過去重要問題を用いて、覚え方から解き方まで、解法を明快に説明します。
つまり、本試験で使える形で、知識・解法をインプットするのが本講座の目的です。
(もちろん合否を分けるような問題も正解肢直撃の「秘伝」を伝授します。)
お申し込みは2023黒田の宅建士試験「試験にデルノート7」



コメント    この記事についてブログを書く
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 宅地建物取引士のインターネ... | トップ | 2022 宅建士試験ワンポイン... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

Weblog」カテゴリの最新記事