【問27】 宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、
正しいものはどれか。
1 法人Aの役員のうちに、破産手続開始の決定がなされた後、復権を得てから5年を経過しない者がいる場合、
Aは、免許を受けることができない。
2 法人Bの役員のうちに、宅地建物取引業法に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、
その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、Bは、免許を受けることができない。
3 法人Cの役員のうちに、刑法第204条(傷害)の罪を犯し懲役1年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間
を経過したが、その経過した日から5年を経過しない者がいる場合、Cは、免許を受けることができない。
4 法人Dの役員のうちに、道路交通法の規定に違反したことにより、科料に処せられ、その刑の執行が
終わった日から5年を経過しない者がいる場合、Dは、免許を受けることができない。
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【問27】*解説* 正解 2 (宅地建物取引業法:免許の基準)
1. 誤 法人でその役員や政令で定める使用人(事務所の代表者)の中に、「破産者で復権を得ない
者」がいる場合は、免許の欠格要件に該当し、免許を受けることはできません。
しかし、その役員が復権を得ていれば、欠格要件に該当しないので、その法人は免許を受けることができます。
2. 正 法人でその役員や政令で定める使用人の中に、「宅建業法違反により罰金に処せられた者」がいる場合、
免許の欠格要件に該当し、その刑の執行が終わった日から5年を経過しなければ、免許を受けることは
できません。
3. 誤 法人でその役員や政令で定める使用人の中に、「禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、
または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」がいる場合、免許の欠格要件に該当し、
免許を受けることはできません。
しかし、執行猶予期間を満了していれば、欠格要件に該当しないので、その法人は免許を受けることができます。
4. 誤 科料や過料に処せられても、免許の欠格要件には該当しません。
過料・・・刑罰ではない 行政罰
科料・・・刑罰 (1000円以上1万円未満)
*1万円以上は罰金となる。
●合格のポイント●
1 執行猶予期間中は免許を受けられないが、猶予期間が満了すれば直ちに受けることができる。
また、刑が確定するまで(控訴中や上告中)は免許を受けることができる。
2 宅建業法66条1項8号または9号に該当する免許取消しとは、以下の3つである。
(a)不正手段による免許取得を理由とする免許取消し
(b)業務停止処分に該当し情状が特に重いことを理由とする免許取消し
(c)業務停止処分に違反したことを理由とする免許取消し
3 免許基準でいう役員とは、業務執行社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいい、
法人に対してこれらと同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。
4 政令で定める使用人とは、支店長、支配人等事務所の代表者のことである。
会社(法人)がダメなら、経営者(役員)もダメな場合
経営者(役員)・事務所の代表者(政令で定める使用人)がダメなら、会社(法人)もダメな場合
正しいものはどれか。
1 法人Aの役員のうちに、破産手続開始の決定がなされた後、復権を得てから5年を経過しない者がいる場合、
Aは、免許を受けることができない。
2 法人Bの役員のうちに、宅地建物取引業法に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、
その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、Bは、免許を受けることができない。
3 法人Cの役員のうちに、刑法第204条(傷害)の罪を犯し懲役1年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間
を経過したが、その経過した日から5年を経過しない者がいる場合、Cは、免許を受けることができない。
4 法人Dの役員のうちに、道路交通法の規定に違反したことにより、科料に処せられ、その刑の執行が
終わった日から5年を経過しない者がいる場合、Dは、免許を受けることができない。
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【問27】*解説* 正解 2 (宅地建物取引業法:免許の基準)
1. 誤 法人でその役員や政令で定める使用人(事務所の代表者)の中に、「破産者で復権を得ない
者」がいる場合は、免許の欠格要件に該当し、免許を受けることはできません。
しかし、その役員が復権を得ていれば、欠格要件に該当しないので、その法人は免許を受けることができます。
2. 正 法人でその役員や政令で定める使用人の中に、「宅建業法違反により罰金に処せられた者」がいる場合、
免許の欠格要件に該当し、その刑の執行が終わった日から5年を経過しなければ、免許を受けることは
できません。
3. 誤 法人でその役員や政令で定める使用人の中に、「禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、
または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」がいる場合、免許の欠格要件に該当し、
免許を受けることはできません。
しかし、執行猶予期間を満了していれば、欠格要件に該当しないので、その法人は免許を受けることができます。
4. 誤 科料や過料に処せられても、免許の欠格要件には該当しません。
過料・・・刑罰ではない 行政罰
科料・・・刑罰 (1000円以上1万円未満)
*1万円以上は罰金となる。
●合格のポイント●
1 執行猶予期間中は免許を受けられないが、猶予期間が満了すれば直ちに受けることができる。
また、刑が確定するまで(控訴中や上告中)は免許を受けることができる。
2 宅建業法66条1項8号または9号に該当する免許取消しとは、以下の3つである。
(a)不正手段による免許取得を理由とする免許取消し
(b)業務停止処分に該当し情状が特に重いことを理由とする免許取消し
(c)業務停止処分に違反したことを理由とする免許取消し
3 免許基準でいう役員とは、業務執行社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいい、
法人に対してこれらと同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。
4 政令で定める使用人とは、支店長、支配人等事務所の代表者のことである。
会社(法人)がダメなら、経営者(役員)もダメな場合
経営者(役員)・事務所の代表者(政令で定める使用人)がダメなら、会社(法人)もダメな場合